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人権とメディアリテラシー

更新日:2024年8月29日

インターネット上での人権侵害

インターネットではいったん掲示板などに書き込みを行うと、その内容がすぐに広まってしまい、ネット上から完全に消すことは簡単ではありません。また、こうした書き込みは、自分の名前や顔を簡単には知られることなくできるため、匿名性を悪用した人権侵害が発生しています。
例えば、他人への誹謗中傷や侮辱、プライバシーの侵害、SNS※いじめ、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、部落差別(同和問題)に関して差別を助長するような投稿などが見られます。

※SNSとは

Social Networking Service(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の略。登録した利用者だけが参加できるインターネットのWebサイトのこと。

発信内容は慎重に

直接人と接するときと同じように、インターネットを利用するときもルールやモラルを守り、相手の人権を尊重しましょう。


・他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
・差別的な発言を書き込まない
・安易に不確かな情報を書き込まない
・他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
・書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する

発信に責任をもって

インターネットは発信者が特定できないわけではありません。発信者情報の開示請求手続等※により、発信者を特定できる場合もあります。匿名の書き込みであっても、その内容には責任を持つ必要があります。

※発信者情報の開示
被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合、その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、プロバイダ等に対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の名前、メールアドレス、住所などの情報の開示を請求することができます。

インターネット上で人権侵害があった場合

インターネット上に自分の名誉を傷つけられたり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載された場合、被害者はその運営者(掲示板やSNSの管理人)に削除を求めることができます。さらに「プロバイダ責任制限法」※という法律などにより、被害者は、プロバイダやサーバの管理・運営者などに対して情報開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができるようになっています。

※プロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)では、インターネット上に他人の権利を侵害する情報が流通した場合、プロバイダ等が負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などについて定めています。プロバイダ責任制限法の詳細については、総務省ホームぺージ(外部リンク)もご覧ください。


 
開示請求や削除依頼をするときの注意

・開示請求や削除依頼は、証拠として保存するためにメールや文書で行う。

・掲示板のURLやアドレスを控え、画面や動画は、保存しておく。

・掲示板によっては、削除依頼をしたことが公表されるため再び注目が集まり、冷やかしやなりすましの書き込みが増え、結果的に被害が拡大してしまう可能性がある。

・掲示板によっては、削除依頼をした人の名前やメールアドレスなどの個人情報が掲載されてしまう場合もある。


 

困った時は

メディア・リテラシー

メディアとは

現在、私たちの暮らす社会には情報があふれています。
新聞、テレビ、ラジオ、書籍、広告、インターネットなどの情報媒体をメディアといいます。

メディア・リテラシーとは

メディア・リテラシーとは、メディアを正しく使いこなす能力のことです。次の3つの力を複合的に使って、文字を読み書きするように情報を発信したり読み取ったりします。

・メディアを主体的に読み解く能力(情報をうのみにしない)

・メディアにアクセスし、活用する能力

・メディアを通じコミュニケーションする能力

さまざまなメディアから膨大な量の情報が発信され、その中には誤った情報や人権侵害となる情報も含まれています。特に、インターネットを利用したSNSなどによる情報発信については、情報をよく確認し、安易に拡散しないよう、メディア・リテラシーの適正な活用が必要です。

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このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 人権推進課

電話番号:072-228-7420

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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