堺市立美原総合スポーツセンター指定管理者の選定結果について
更新日:2024年4月4日
施設名 |
堺市立美原総合スポーツセンター |
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選定団体 |
所在地 東京都品川区東品川4丁目10番1号 |
指定期間(予定) |
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間) |
選定の経過 |
令和5年7月10日堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議) |
応募団体 |
堺市民スポーツ推進共同事業体 |
審査の内容及び選定の理由 |
堺市立美原総合スポーツセンター条例(平成20年条例第45号)第15条第1項の規定により公募を行い、応募のあった2団体について、堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会において同条例第15条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、当該団体が最も高い評価を得た。当該団体は、当該施設の特性を十分に理解し、また、利用者の立場に立ったサービスを提供しつつ、施設の効用を発揮させ、効果的かつ効率的な管理運営を行う能力を有すると考えられることなどから、同条例に規定する要件に適合すると認められる。以上のことから、堺市立美原総合スポーツセンターの設置目的をより効果的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。 |
最終審査結果表 |
別表のとおり |
会議録 |
堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会 会議録 (令和5年7月10日開催分) |
※上記選定結果をもとに令和6年第1回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。
条例に定める指定の要件等 |
審査項目 |
配点 |
A団体 |
みはら未来創造パートナーズ |
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(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(堺市立美原総合スポーツセンター条例第15条第3項第1号) |
(1)管理の基本方針 |
50点 |
37点 |
37点 |
(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他経営に関する能力を有すること。(堺市立美原総合スポーツセンター条例第15 条第3項第2 号) |
(1)安定的な経営資源 |
50点 |
36点 |
38点 |
(3)利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。(堺市立美原総合スポーツセンター条例第15条第3項第3号) |
(1)利用者・利用者ニーズの把握 |
50点 |
36点 |
36点 |
(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。(堺市立美原総合スポーツセンター条例第15条第3項第4号) |
(1)休館(場)日、開館(場)時間の考え方 |
100点 |
73点 |
71点 |
(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。(堺市立美原総合スポーツセンター条例第15条第3項第5号) |
(1)目標設定 |
100点 |
70点 |
74点 |
(6)管理経費の縮減が図られること。(堺市立美原総合スポーツセンター条例第15条第3項第6号) |
(1)経費削減の考え方と方法 |
70点 |
54点 |
41点 |
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件(堺市立美原総合スポーツセンター条例第15条第3項第7号) |
(1)障害者等就職困難者の雇用 |
80点 |
34点 |
53点 |
合計点 |
500点 |
340点 |
350点 |
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