このページの先頭です

本文ここから

堺市立文化館指定管理者の選定結果について

更新日:2024年3月13日

施設名 堺市立文化館
選定団体

所在地 堺市堺区翁橋町2丁1番1号
名称  公益財団法人堺市文化振興財団

指定期間(予定) 令和6年4月1日から令和11年3月31日(5年)
選定の経過 令和5年7月3日 堺市⽂化観光局指定管理者候補者 選定委員会(選定基準等の審議)
令和5年10月5日  堺市⽂化観光局指定管理者候補者 選定委員会(書類審査、面接審査、候補者の選定)
応募団体

〇公益財団法人堺市文化振興財団

審査の内容及び選定の理由

 堺市立文化館条例(平成11 年条例第28 号)第23 条第1 項の規定により公募を行い、応募のあった当該団体について、堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会において同条例第23 条第3 項の選定要件に沿って審査を行った結果、良好な評価を得た。
 当該団体は、文化芸術の振興に関する事業と当該施設の管理運営について十分に理解し、また、利用者の立場に立ったサービスを提供しつつ、施設の効用を発揮させ、効果的かつ効率的な管理運営を行う能力を十分に有すると考えられることなどから、同条例に規定する要件に適合すると認められる。
 以上のことから、堺市立文化館の設置目的をより効果的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。

最終審査結果表 別表のとおり
会議録 堺市⽂化観光局指定管理者候補者選定委員会 会議録 (令和5年7月3日開催分)
堺市⽂化観光局指定管理者候補者選定委員会 会議録 (令和5年10月5日開催分)

※上記選定結果をもとに令和5年第5回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。

別表 最終審査結果表
条例に定める指定の要件 審査項目 配点

公益財団法
人堺市文化
振興財団

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点か
ら適切なものであること。
(堺市立文化館条例第23条第3項第1号)

(1)管理の基本方針
(2)平等利用・安全の確保

50点

39点

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足
りる経理的基礎その他の経営に関する能力を
有すること。
(堺市立文化館条例第23条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況

(3)事業実績

30点 25点

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその
立場に立ったサービスが提供できること。
(堺市立文化館条例第23条第3項第3号)

(1)利用者・利用者ニーズの把握
(2)個人情報の保護、情報公開の考え方
(3)人権尊重の考え方
(4)障害者等への考え方
(5)広報・モニタリング計画

50点 34点

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できる
こと。
(堺市立文化館条例第23条第3項第4号)

(1)休業日、開館時間の考え方
(2)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(3)利用料金の考え方
(4)苦情対応の考え方
(5)危機管理及び非常時対策

75点 59点

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(堺市立文化館条例第23条第3項第5号)

(1)目標設定
(2)目標達成の方策
(3)自主事業の実施計画

125点 91点

(6) 管理経費の縮減が図られること。
(堺市立文化館条例第23条第3項第6号)

(1)経費削減等の考え方・方法
(2)収支計画
(3)指定管理料の削減

90点 51点

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定
める要件
(堺市立文化館条例第23条第3項第7号)

(1)障害者等就職困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域振興、地域コミュニティの醸成
(4)環境問題への取組
(5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、女性の活躍促進、若者雇用、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント)

80点 44点
  500点 343点

このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光企画課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで