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必要な添付書類

更新日:2022年6月29日

法定外公共物使用等許可申請の種類により、提出書類は異なります。
また、事例に応じて追加で書類提出が必要な場合があります。
もしよければ、事前にご相談ください!

A新規申請の場合
初めて使用許可申請をされるときの申請方法です。

B更新申請の場合
継続して申請をされるときで、前回申請と内容が変わらないときの申請方法です。

C変更申請の場合
前回申請から内容が変わるときで、使用料の変更を伴わないときの申請方法です。

D廃止届の場合
申請を廃止するときの方法です。

このページの作成担当

建設局 土木部 法定外公共物課

電話番号:072-228-7093

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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