必要な添付書類
更新日:2023年6月29日
法定外公共物使用等許可申請の種類により、提出書類は異なります。
また、事例に応じて追加で書類提出が必要な場合があります。
ご不明な点等ありましたら、事前にご相談ください!
A新規申請の場合
初めて使用等許可申請をされるときの申請方法です。
B更新申請の場合
継続して申請をされるときで、前回申請と内容が変わらないときの申請方法です。
C変更申請の場合
前回申請から内容が変わるときで、使用料の変更を伴わないときの申請方法です。
D廃止届の場合
使用等許可を廃止するときの申請方法です。
このページの作成担当
建設局 土木部 法定外公共物課
電話番号:072-228-7093
ファクス:072-228-8865
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階
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