交通安全に関する計画
更新日:2021年12月7日
交通安全対策基本法の規定により、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする市域内において講ずべき道路交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱として、「第11次堺市交通安全計画」を策定しました。
第11次堺市交通安全計画
第11次堺市交通安全計画の概要
1 計画の位置付け
上位計画 (国):第11次交通安全基本計画(令和3年3月策定)
(大阪府):第11次大阪府交通安全計画(令和3年9月策定)
2 第11次堺市交通安全計画(令和3年度から令和7年度まで)の目標
死者数「 8人以下」 (第 10 次から▲ 2人) 重傷者数「 193 人以下」
※第11 次交通安全計画から死傷者数を重傷者数に変更
※重傷の定義:交通事故によって負傷し、1カ月以上の治療を要する。(警察庁「交通事故統計」による)
3 重視すべき視点
1 高齢者及び子どもの安全確保
2 歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上
3 生活道路及び幹線道路における安全確保
4 先端技術の活用推進
5 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進
6 地域が一体となった交通安全対策の推進
7 それぞれの踏切等の状況を勘案した効果的対策の推進
第10次堺市交通安全計画
平成28年度から令和2年度までを計画期間とする市域内において講ずべき道路交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱です。
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このページの作成担当
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