予定建築物等の用途の変更許可申請書
更新日:2024年4月24日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 予定建築物等の用途の変更許可申請書 |
制度の概要 | 都市計画法第29条の開発許可を受けた開発区域内においては、法第36条第3項の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、市長が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。(都市計画法第42条第1項ただし書き許可) |
対象者の条件 | 予定建築物等の用途の変更許可を申請する者。 |
記入上の注意 | |
必要書類 | チェックリスト参照 |
手数料 | 29,000円 |
その他 | 2部提出 |
郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 電話:072-228-7483 |
受付窓口 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
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