このページの先頭です

本文ここから

第3回堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会

更新日:2023年1月18日

令和4年11月10日開催

出席委員(13人)

近藤 真理子委員、坂井 雅子委員、曽賀 善雄委員、田口 吉美委員、中井 晃委員、吉井 英博委員、若本 理子委員、渕上 猛志委員、札場 泰司委員、石本 京子委員、井関 貴史委員、野里 文盛委員、大林 健二委員

会議の内容

午後2時00分開会

田口会長 

 皆さん、こんにちは。コロナウイルスやインフルエンザが蔓延のおそれにあるこの状況で、このようにお集まりいただき、誠にありがとうございます。本日も野里副会長とともに会の円滑な運営に努めていきたいと思いますので、皆様の御協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、令和4年度第3回倫理調査会を進行させていただきます。進行に当たっては、随時私から質問等ありますかなどとお声をおかけいたしますので、質問や意見はその際にお願いいたします。挙手をいただきましたら私から御指名しますので、席の前のマイクのスイッチを入れて御発言ください。

 まず、西村議員と西議員から訂正届が提出されていますので、その報告について事務局から説明をお願いいたします。

事務局

 それでは、御説明いたします。

 まず、西村議員の訂正届につきましては、令和4年の「資産等報告書」の「12借入金」において記載漏れがあったため提出されています。

 次に、西議員の訂正届につきましては、前回の倫理調査会でいただいた御意見について西議員に確認したところ、令和4年の「資産取引報告書」において記載漏れがあったため訂正届が提出されています。訂正届については以上でございます。

田口会長

 以上ですか。訂正届も関連していますので、そのまま続けて、前回の審査の中で確認をお願いしていた内容について事務局から報告いただきます。その後本日の審査に入りたいと思います。

 では、事務局よろしくお願いいたします。

事務局

 第2回の審査における質問・確認事項について確認結果を御報告いたします。

 資料「第2回倫理調査会における質問・確認事項と回答」を御覧ください。資料に沿って議員ごとに確認した事項を御報告させていただきます。

 まず、西哲史議員です。「433ページ、「資産等報告書」「12借入金」に記載のある約2,000万円の借入れに対して、427ページ、「資産等報告書」「1土地」に新たな土地の記載がある。不動産購入の場合、資産取引報告書への記載が必要であるが、記載漏れではないか。」との確認事項に対して、「資産取引報告書への記載漏れのため訂正する。」との回答でございます。先ほど報告のとおり訂正届の提出がありました。

 次に、池尻秀樹議員です。「648ページ、「資産等報告書」「3建物」に記載のある新たな建物の取得に対し、資産の動きが見受けられない。預貯金や借入金等の記載内容に誤りはないか。」との確認事項に対して、「預貯金の価格の区分に変動がない範囲内で支払っており、記載内容に誤りはない。」との回答でございます。

 第2回倫理調査会の審査における質問・確認事項については、事務局からは以上です。

田口会長

 それでは、ただいまの報告について、何か御質問や御意見などはございますか。

 はい、どうぞ。

渕上委員

 西議員の訂正について、一言発言といいますか、意見をさせていただきます。

 今回記載漏れとなりましたのは、この報告書の書き方、記入の手引き40ページ、不動産権益についてというところで、「本人が現に居住する建物及びその土地に関するものは記入する必要がありません。」ということが書かれておりまして、御本人いわく、現に住むために買った土地であり、この土地に建物を建設中であったと。ですから、将来的にここに住む土地なので、ここに該当する、記入する必要はないというふうに誤解したということをおっしゃっていました。その上で、ちょっと意見させていただきたいのですけれども、例えば1月に土地を購入して年内に建物が建って住み始めれば、その土地の売買についてここに書く必要がないにもかかわらず、年を越すと売買について書かなければならないというのは少しバランスに欠くんじゃないかなというふうに思います。あくまでこの不動産権益について我々が書くのは、土地の売買によって何か不当な利益を得たりとか、まさに権益を得てないかどうかを確認するためのものですから、このように居住する建物及びその土地に関するものは記入の必要ないというふうになっておりまして、この条項が入った、ただし書が入った背景を考えるならば、そこに住む予定で例えば買った土地についても、本来であれば書く必要はないんじゃないかなというふうに考えます。あるいは、そうじゃなくて書く必要があるというんであれば、年内に仮に住み始めたとしても書かないと、私はバランスを欠くんじゃないかなと。御理解いただけますでしょうか。少しバランスに欠くただし書だなというふうに感じております。以上、意見です。

田口会長

 それでは、ただいまの渕上委員の御発言の内容について、何かお話はございますか。

 事務局、いかがですか。

事務局

 ただいまの御質問ですけれども、手引き上のただし書ということでお話があったんですけれども、この記載事項につきましては、堺市議会議員の倫理に関する条例の第6条に項目がありますので、読み上げさせていただきます。議員は、前年中の次に掲げる資産取引(取引価格が30万円以上のものに限る。)の明細、期日及び価格の区分(別表に定めるものをいう。)を記載した資産取引報告書を、毎年、5月1日から同月31日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならないとありまして、その項目の1つ目が国債証券、2つ目が地方債証券とかありまして、不動産権益が7項目目に当たります。その不動産権益のただし書が(本人が現に居住する建物及び土地に関するものを除く)ということで記載されております。ですので、この条項では、資産取引の記載をするのは前年中のものということになってますので、そこから読み取ると前年中に住んでるかどうかというところが基準にただし書として書かれているのかなというふうな解釈をしております。

田口会長

 渕上委員、いかがですか。

渕上委員

 現に居住するというところの解釈の問題だと思うんですけど、ただ、立法の趣旨としては、居住目的であれば、それは何か権益を得ようとするものではないから書かなくていいという理解だと思いますので、本当に今そこに住んでるという意味なのか、現に居住する目的で買ったというふうに捉えるのか、私は後者のほうが立法の趣旨にかなってるんじゃないかなというふうに思います。これはちょっと事務局で御検討いただきたいですし、やっぱりそのような解釈はしようがないというのであれば、もしそれでそうだという話であれば条文変えるしかなくなってしまうんだと思うんですけどもね。以上、意見です。

田口会長

 事務局、いかがですか。

事務局

 今、渕上委員から御意見いただいたことを踏まえまして、少し検討の時間をいただきたいと思っております。お願いいたします。

田口会長

 渕上委員、よろしいでしょうか。

渕上委員

 ちょっと念のために申し上げますけど、私は隠したいみたいな話ではなくて、バランスに欠くなあと。買う時期と建てる時期によってオープンにしなくていいケースとしなければならないケースが分かれるのはおかしいので、居住目的であれば、もうそれは出さなくていいとするのか、はたまた、もう完全にオープンにしてしまうのか、どちらかしかないだろうと思いますし、現在の条項の中の解釈でそういう措置が取れるんであれば、そのような対応も考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。

田口会長

 よろしいですか。

事務局

 御意見よく分かりましたので、その点踏まえて検討させていただきます。おっしゃるとおり条例とか本趣旨というのを踏まえましたら、バランスに欠くというのはよく理解できますので、少し検討させていただきたいと思っておりますのでお願いします。

渕上委員

 お願いします。

田口会長

 他に御質問ございますか。御質問ありませんか。

(「なし」の声あり)

田口会長

 御質問がなければ次に進みます。

 それでは、これより資産等報告書等の審査に移ります。

 前回は、池尻秀樹議員まで審査が終了しました。今回は野里議員以降の方の審査を進めます。途中、倫理調査会委員である野里議員、大林議員は後の審査に回し、永藤市長の審査の後に本調査会委員の方々の審査をします。今回は残りの方全ての審査を予定しています。若干、会議時間を延長する可能性もありますが、よろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)

田口会長

 終了予定時間が大幅に越えそうな場合は、再度皆さんにお諮りさせていただきます。

 御発言の際には、必ず挙手をし、マイクを使用してください。発言を始めるに当たり、まず御自身のお名前をおっしゃってください。また、資産等報告書等のページ番号をおっしゃっていただくよう御協力をお願いいたします。

 それでは、はじめは665ページ、野里議員の順番ですが、倫理調査会の委員ですので後の審査に回します。

 683ページ、山口典子議員です。

 報告内容について、何か御意見はございますか。

中井委員

 去年も同じことがあったと思うんですけど、ちょっとまたぶり返すような感じになるか分かりませんけど。「1報酬のあるもの」で一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会か何か、これは収入ないということでご回答があるとは思うんですけども、これちょっとくどいようで申し訳ないんですけど、報酬のあるもので収入欄にない、報酬のあるもので書いてるのにないというのが1点と、それから報酬のないものいうて山口議員が突出して、いろいろな役、当然議員さんやから引き受けるのは分かるんやけども、報酬のないものは、前回も言ったと思うんですけども、資産に何にも反映されへんかったら書く必要がないのかというのをもう一遍ちょっと御説明いただけたらと思います。以上2点です。

田口会長

 中井委員の御意見について、事務局どうですか。

事務局

 すみません、少しお時間いただければと思います。

中井委員

 もう一度言うと、697ページ、去年の報酬のあるものの中で今年度一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会、これ書かれてるんやけども、「所得等報告書」「2前年中の収入」にない。去年もなかったんで、だったら収入ありませんよという回答はいただいてますが、報酬のあるものが何で収入欄に書いてないんかというのが1点と、山口議員はこれ報酬のないものいうてこんだけ一番突出しておる。報酬のないものは資産の報告書の中に資産ないんですから、報酬のないいうことは資産がないいうことやから、記入する必要はないんかなと思うんですね。以上、2点。

事務局

 すみません、事務局です。答えさせていただきます。

 まず、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会についてですけども、報酬あるものに記載されております。報酬あるものに記載するものの定義としましては、規定等におきまして報酬を支払うとされているものについて記載されておるということになっております。今回中井委員がおっしゃりましたとおり、収入のほうには記載がないので、この場合ですと3万円以下の報酬であった、もしくは、協議会ですので会が開催されなかったとか、そういうパターンが考えられるのではないかなっていうふうに考えております。

 もう一点は報酬のないものについてですけども、こちらは当然報酬を支払うとされていないものになってまいりますので、収入等には記載は出てこないものかと思います。以上です。

中井委員

 報酬のないものは、私は資産等報告書には何も現金とか収入がないんやから、上げる必要がないんじゃないかと言うてるんです。それはどうですか。

事務局

 すみません、ちょっと確認ですが、関連会社等報告書ですけども、そちらにもそもそも書かなくてもいいんじゃないかという御意見でしょうか。

中井委員

 いや、僕の言うてるのは、収入のないものいうてこんだけ羅列されてるじゃないですか。僕は何も、それと関連があるんですか。何か出向先、辞めたときの云々いうのありますよね。僕それ今何も聞いてないですよ。それがあるんやったらそういう形で書くんかどうか。これは単純に報酬のないものが、今3万円以下とかおっしゃったけども、根本的にこれ書く必要ないん違うかいうことの見解はどうですか。

田口会長

 事務局どうですか。

事務局

 報酬のないものについては、確かに収入等は所得等に関しましては全く出てこないというものになっております。ですので、本人が不当な利益を得てないかということに関して、報酬は得てないけどもこういう関連のある団体がありますということを記載するものということになっておりますので、そういう意味では記載の理由としては一定あるのかなというふうには考えるのですが、そうですね、条例上は記載するものということになっておりますので、記載が必要、本来ではそういうことになってまいります。以上です。

田口会長

 中井委員いいですか。

中井委員

 はい。

田口会長

 それでは、どなたか違う御意見ございますか。御質問がなければ次の議員の審査に移ります。

 次は、703ページ、西村昭三議員です。

 報告の内容について、何か御意見ございますか。

中井委員

 今日、西村委員の訂正、借入金の。去年借入金の使途いうことで、どうなんやいうので質問したら、回答する必要ないというような西村議員からの御回答やったと思います。それ今度僕もこうやって訂正届を提出されるまで、家で報告書を確認してたら1,300万円なくなってるやないかと思った。その議員はちょっとベテラン議員と思うんですけども、注意力散漫は否めない。それでこんな1,300万円も、それでこれ訂正見たら8月ですわ。どうなんかな思いますわ。ただ、それだけ一言言っておきます。

田口会長

 この1,300万円というのはどうなんですか。今問合せがされてる疑問をお持ちになってる内容ですが。

中井委員

 いやいや、もう、今言うたように別に借入金とか去年のとき御回答なかったです。なら、何も知りませんけども、ただ、去年と今年が全く一緒ですわ、また。それでとどのつまり1,300万円記入漏れや。もう注意力散漫ですわ、こんなん。本当緊張感全然ないと思います。以上。

田口会長

 事務局、今の御意見でよろしいでしょうか、お聞きしとくだけで。よろしいですか。

 ほかに御意見ある方ございませんか。

坂井委員

 私も去年質問させていただきまして、車も持っておられない、土地とか家屋も持っておられないので、親族以外の方から借り入れされているいうことで質問させていただいたんですけど、私も意見が一緒で、昨日までは、この訂正届をいただくまでは、こうやっぱり書くの本当に借金を返済されたんか、もう書くのやめとこうと思われたんか、何かちょっと曖昧やなと思ったんです。だからちゃんと後できちっと書くんやったら書く、それで忘れるということはまずないと思うので、まったく同意見です。よろしくお願いします。

田口会長

 どなたかございますか。

(「なし」の声あり)


田口会長

 大林議員は倫理調査会の委員ですので後の審査に回します。

 次は、739ページ、芝田一議員です。

 報告内容について、何か御意見ございますか。芝田議員に対して御意見ございませんか。

(「なし」の声あり)


田口会長

 それでは、次の議員の審査に移ります。

 次は、757ページ、田渕和夫議員です。

 何か御意見ございますか。

 それでは、田渕議員に対して御意見がないようですから、次の議員に移ります。

 次は、775ページ、裏山正利議員です。

 何か御意見ございますか。

田口会長

 裏山正利議員に御意見がなければ、次の宮本恵子議員に行きます。

 何か御意見ございますか。

吉井委員

 1点、795ページなんですけれども、「5預金・貯金」のところで、総額の記号が「カ」というふうになっております。昨年度は「エ」と「イ」ということで、単純計算でもこの2項を合わせて400万円ほど増えてる計算になるかと思いますが、どうやら三菱UFJ銀行につきましては、「イ」の100万円以上200万円未満の区分から「カ」の500万円以上1,000万円未満というふうに増えてらっしゃいます。これにつきまして拝見したところ、特に大きな収入があったようには記載はございませんので、上手に節約されて貯められたということであれば全然問題ないかと思うんですが、やっぱり額が相当大きいので、どういったところが原資となって、この預貯金の増額につながったのかというところは1点御質問させてください。お願いいたします。

田口会長

 事務局。

事務局

 すみません、確かにそういう書類上に他に預貯金を持っているように記載されてるようなところは見受けられませんので、ちょっと御本人に確認させていただければと思います。

田口会長

 今事務局のほうから御本人に確認するいうことでしたけど、よろしいでしょうか。

吉井委員

 はい、お願いいたします。

田口会長

 それでは、811ページの吉川敏文議員にまいります。

 吉川敏文議員は、よろしいでしょうか。

(「なし」の声あり)

田口会長

 それでは、次の829ページ、吉川守議員にまいります。

 吉川守議員に何か御意見ございますか。

 吉川守議員に何か御意見がなければ、847ページの乾恵美子議員にまいります。

 何か御意見ございますか。

 乾恵美子議員に何もなければ、次の長谷川俊英議員にまいります。

 長谷川俊英議員に何か御意見ございますか。

 どうぞ。

中井委員

 去年も言ったかと思うんですけども、長谷川議員のがやっぱり一番よくできている、一番目立つ、しかし、私はこれは普通当たり前やと思います。それで長谷川議員も注釈に書いてあるけども、任意やということであるけども、これだけきちっと書かれてるんで、これはやっぱり僕は本来の姿や思います。だから、前回も言うたけども、理解力の格差が著しいと思います。

 それと、もう一点、ちょっと気づいたことなんですけども、長谷川議員は、利子について記入されてます。これほとんど今ずっと見てきて今頃何やねんいうことになりますけども、定期預金の利子と書かれてます。これだけ今、低金利やから利息もしれてるとなれば、企業会計原則の真実性の原則からしたら、何ら金額どうのこうのはないですけども、ごめんなさい、記入の手引きの28ページの利子について、利子とは云々いうことで、ここではっきり書かれてるんですよね。預金利子、貯金利子、これは何が言いたいか言うたら、当然資産で預金、定期預金と普通預金の方に入ってます。であれば、金額の多寡にかかわらず、この規定どおりやったら当然収入欄に利子の収入を記入すべきということやと思います。

 だから、すみません、記入の手引きから見たら、結構みんな欠落してると思うんですね。その点だけ意見として申し上げます。

田口会長

 今の御意見よろしいでしょうか。何か御質問がございましたら。

井関委員

 任意記載なので、そこまでするほうが望ましいかどうかは、道義的にはそうやろうと言えると思いますが、記入上のルールとしては、874ページの上の前年中の収入の中の括弧に、3万円未満のものを除くとなってるので。僕は大体毎年計算はしていますが。

中井委員

 これ検討いただきたいんです。僕基本的には井関委員ともちょっと議論したと思うんですけども、やっぱり全てはつまびらかにしてないと、真実は分からへんわけですわ。信憑性もないと思うんですよ。だから、よく3万円未満を記入せんでええとか、それで今、次回検討するのに課題として上げたいと思うけども、もう一遍再度やっぱり3万円未満は挙げんでいいとか、30万円以下は挙げんでもいいとか区分になってるけども、それで僕はここ2年間やってきて、いいんかなということです。以上。

田口会長

 事務局のほうのお考えはどうなんですか。

事務局

 すみません、今、中井委員さんのほうから御意見ということで承りました。このままいけば予定としましたら意見書をまとめる際に、またそういったことも御議論いただければというふうに思います。

田口会長

 意見書で出していただけるんですか。

事務局

 今後作ることになりますので、そこの段階でお話しいただければということで思っております。以上です。

田口会長

 中井委員、よろしいですか。

中井委員

 はい。

田口会長

 次は、永藤英機市長の審査にまいります。

 何か市長に御意見ございますか。

 永藤英機市長の御意見がなければ、次にまいります。

 次は、本調査会委員である議員の方の審査に移ります。

 資料インデックス8番の「書面審査及び文書による説明依頼について」の「2委員である議員の審査」で、自己の資産報告書が審査される間は退席することとなっておりますので、自身の審査の際に退席をし、別室で控えていただき、審査が終われば席に戻っていただく形を採らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 審査中に出た各委員への質問については、事務局が別室の委員に聞き取って、すぐに回答できる場合は報告するという流れにしたいのですが、皆さんいかがですか。よろしいでしょうか。

 それでは、報告書のページ順に審査を行います。

 最初は、163ページ、渕上猛志議員です。

 渕上委員は退席をお願いします。

(渕上委員 退室)

田口会長

 今退室していただいた渕上議員について、何か御意見ございますか。

若本委員

 渕上議員だけに限ったことではないですが、永藤市長のときも思ったんですが、165ページの「5預金・貯金」のところで、1,000万円以上2,000万円未満の「キ」に該当しておりますが、1,100万円もそうですし、1,900万円もこの枠に入るっていうことですので、あまりにも大き過ぎて、額が、一般市民から考えたら、ちょっともう少し枠を縮めてもらったほうがいいかないうことと、それと、以前意見出ましたかな、30万円未満であっても、細かい数字はいいですので、どこに預貯金があるかっていうところだけやっぱり出していただいて、そこもはっきりしていただいたほうが、本当に市民からしたら、そこまで出していただいたほうが、30万円未満あるんやなっていう感じで、30万円未満であっても、3つ銀行があれば100万円になりますのでね、額がやっぱり、私たち側から見たら、そういう点はちょっとはっきりさせていただいたほうがいいかなって思います。

田口会長

 若本委員の今の御意見を、事務局で意見書にまとめていただけますか。

事務局

 今の御意見、若本委員の御意見ということで、次回に、またそれを全体の意見にするかどうかということで御議論を一度いただけたらというふうに考えております。以上です。

田口会長

 若本委員、よろしいでしょうか。

若本委員

 はい。

田口会長

 今、別室に移動していただいた渕上議員について何か御意見がないようですから、戻っていただきます。

(渕上委員 入室)

田口会長

 それでは、次、253ページ、札場泰司議員です。

 札場委員、退席をお願いします。

(札場委員 退室)

田口会長

 札場議員について、何か御意見はございますか。

石本委員

 269ページの先物商品ということで、外国為替証拠金取引のところの欄なんですが、取引価格が「オ」ということで、400万円から500万円までってあります。ところが、261ページの「1前年分の所得」の先物取引の事業、譲渡、雑所得というところには、48万616円ということで起因となった事実に外国為替証拠金取引と書かれておりますが、私がちょっと不勉強で分かりにくいんですが、この辺りはどう理解すればいいのか、ちょっとどなたか御説明いただければありがたいです。

田口会長

 井関委員。

井関委員

 様式第4号の269ページのほうは、これは1回の取引かどうかは分かりませんけれども、売買額です。ですので、450万円の取引を1回したんかも分かりませんし、200万と250万の取り引きしたのかも分かりませんが、合計で400万円以上500万未満の取引が1年間にあったということです。

 一方、261ページのほうは、これは、先ほどの売却額から経費を引いたというか、利益が48万余りということでして、約1割ぐらいの利益を1回または数回の取引で得たということだと思います。

田口会長

 よろしいですか。

石本委員

 そういう取引ということでの利益というのは、大体1割ぐらいというのが相場なんでしょうか。

井関委員

 FXって、為替の動きを読むもので僕とか怖くてやってないんです。ですから、半分ぐらい、またはそれ以上の方が負けると思います。基本的には赤字が出る方のほうが多いと思います。ですので、1割っていう利益を上げるっていうのは、僕が見る限り、ほかの年度のときにこれありましたんで、結構熟練しているのかなって僕は思っております。

石本委員

 分かりました。

田口会長

 石本委員、いいですか。

石本委員

 結構です。

田口会長

 では、札場泰司議員に御異議がなければ、別室からこちらに戻っていただきますので、よろしくお願いいたします。

(札場委員 入室)

田口会長

 それでは、481ページの石本京子委員に退席していただいて、別室へ行っていただきます。

(石本委員 退室)

田口会長

 それじゃあ、481ページ、石本議員について御意見ございませんか。

(「なし」の声あり)

田口会長

 それでは、席に戻っていただきます。

(石本委員 入室)

田口会長

 席にお戻りになりましたので、次は533ページ、井関貴史委員、退席をお願いします。

(井関委員 退室)

吉井委員

 すみません、素朴な疑問なんですけど、539ページの「12借入金」のところなんですが、昨年の資料では、井関ユタカさんとお呼びするんでしょうか、390万円の借入れがあります。今年度、こちらのほうには記載は、該当なしということなので、390万円返済が終わったという認識でよろしいでしょうか。額がちょっとそこそこ大きいのでどうなのかなというところで、素朴な疑問です。お願いいたします。

田口会長

 どうぞ。

事務局

 本人さんに確認させていただこうかと思うんですけれども、井関議員への質問ですね、この1件だけでよろしいでしょうか。ほかのが出そうであれば、まとめてと思うんですが。

田口会長

 ほかに御意見ございませんか。

事務局

 では、確認させていただきます。

(事務局 退室)


(事務局 入室)

田口会長

 別室で聞いていただいたんですね。

事務局

 はい。今、井関議員のほうから聞いてまいりました。井関議員からの回答です。「去年ありました借入金390万円につきましては、いわゆる後援会からの70万円の返金であるとか、あとは金融資産の売却益で返済された。」ということです。以上です。

田口会長

 よろしいですか。

吉井委員

 ありがとうございます。

田口会長

 ほかの御質問はございますか。

 すみません、井関委員に席に戻っていただくようにお願いします。

(井関委員 入室)

田口会長

 今、お席に戻られましたんで、それでは、次の665ページの野里文盛委員、よろしくお願いいたします。別室へお願いいたします。

(野里委員 退室)

田口会長

 野里議員について、何か御意見ございますか。

(「なし」の声あり)

田口会長

 御質問がなければ、席に戻っていただきます。

(野里委員 入室)

田口会長

 それでは、大林健二委員、別室へ御案内お願いいたします。

(大林委員 退室)

田口会長

 大林議員について、何か御意見ございますか。

(「なし」の声あり)


田口会長

 ないようでしたらお席に戻ってもらいますが、よろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)


(大林委員 入室)

田口会長

 それでは、事務局お願いいたします。

 大林委員がお席に戻られましたんで、次に進ませていただきます。

 長時間の審査、お疲れさまでした。これまでの審査の結果を意見書としてまとめるために、次回は、意見書の検討を行います。

 次回の調査会に向け、意見書について事務局より説明をお願いいたしたいと思います。

 事務局お願いいたします。

事務局

 それでは、事務局より意見書について説明をさせていただきます。

 お手元の資料、「令和3年資産等報告書等に関する意見書」を御覧ください。

 意見書は、1年間の審議の結果をまとめたもので、各議員、市長の資産等報告書等の審査結果などとともに、付属意見等、例えば、こうすればもっと審査をしやすいのではないかといった点からの意見等を付したものです。

 まず、一通り事務局で項目の説明をさせていただいたあと、改めて委員の皆様で記載内容等の検討を行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

 まず、1ページ目をお開きください。1ページ及び2ページでは、「第1 資産等報告書等の記入状況」としまして、全報告者の記載内容を「記入あり」もしくは「該当なし」の別で集計し、それぞれの人数を記載しています。

 2ページ目の下のほうですね、下部では、「第2 会議の経過」としまして、年度内の各回の開催日や審議概要等を記載しています。

 次に、3ページ及び4ページでは、「第3 審査」としまして、倫理調査会の審査方法を記載しています。記載内容は、緑色ファイルのインデックス7番から9番にて定めている内容となっております。

 続きまして、5ページから7ページ、「第4 資産等報告書等に対する審査結果」としまして、主に調査会からの指摘による訂正があった場合には、その指摘内容を記載しています。例えば、調査会の指摘による訂正事項等がなかった場合は、「調査会の指摘による訂正事項なし」とし、審査の中で指摘を行った場合は、審査結果を記載しております。

 次に、7ページの下部を御覧ください。「第5 条例第10条の規定に基づく市民の調査請求」として、当該調査請求の有無について記載し、「第6 資産等報告書等の提出遅滞、虚偽報告または調査に協力しなかった等」の項目では、該当する報告者の有無について記載します。

 8ページ、「第7 報告もれがあった者の氏名とその内容」では、記載漏れなどがあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しています。

 8ページ中段から10ページ、「第8 記入誤りがあった者の氏名とその内容」では、記載誤りのあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しています。

 次に、10ページ及び11ページを御覧ください。ここでは、「第9 付属意見等」としまして、令和3年度の倫理調査会の中で審議いただいた内容や御意見等についてまとめて記載しております。

 なお、緑色の資料ファイルのインデックス5番「堺市長の倫理に関する条例施行規則」第18条として、「意見書の作成に当たっては、少数意見についても付記するものとする」となっております。この場合は、意見を述べられた委員のお名前と併せて、意見書に記載することとなります。

 最後に、11ページ中段ですが、ここには、倫理調査会の各委員のお名前を、報告者ということで記載させていただいております。また、意見書提出日につきましては、市長への提出日を記載しております。

 以上で、意見書について説明を終わらさせていただきます。

田口会長

 事務局、ありがとうございました。

 まず、構成については、従来からおおむねこのような形でまとめられており、構成を一から議論するというよりも、これまでの意見書との連続性や統一性なども考慮しますと、よほど問題があるといったことがなければ、記載項目の構成自体は、従来のものに合わせてまとめていくほうがよいと思うのですが、よろしいでしょうか。よろしいですか。

(「はい」の声あり)

田口会長

 それでは、構成は従来のものに準じた形でまとめることといたします。

 次に「第9 付属意見等」のところですが、先ほど事務局からの説明にありましたが、「例えば、こうすればもっと審査をしやすいのではといった点からの意見」を記載することになります。記載内容については、次回、これまでの議論の内容を踏まえて、皆さんで御審議いただきたいと思います。皆さん、いかがですか。御審議いただけますか。

(「はい」の声あり)

田口会長

 それでは、次回までに事務局に…。

中井委員

 ちょっといいですか。よろしいか。

田口会長

 はい。

中井委員

 ちょっと私も記憶飛ばんうちに、復習を兼ねて、次回の調査会で検討していただきたい課題を再度ちょっと申し上げたいと思います。

 まず、前回、近藤委員からあった報告書の様式第2号の所得等報告書、これ、前回の近藤委員の指摘がごもっともや思うんですよ。我々一般市民の委員やったら、ここでまず頭打ちになるんですね。事業所得、分離課税、収入の部分のところで。前回はこれ、そっから課税分引いたやつなんやからってちょっとスルーしたような形になるんですけれども、これをはっきりするために、記入の手引きの25ページにちょっと書いてある文言、言いませんけども、それをちょっと検討していただきたいと。前回の近藤委員の指摘もごもっともやと思います。誰もこれ、金額分かりませんわ。それが1点。

 それと、次、冒頭に渕上委員からあった記入手引きの不動産権益、これ、事務局のほうでされて、もうそれでいいんか、ちょっとまた検討するかっていうことで、ただ、冒頭おっしゃった渕上委員の御指摘はもっともやと思うんで、どういうふうな形の結論にされるんか、説明だけで終わるんかいうような形なので、それをもう一遍、次回の調査会で確認していただきたい。

 それと、もう一点、先ほど若本委員からあった資産等報告書の預金とか貯金、年金の収入欄の記入ね、これ41ページですかね。「区分する価額帯」の見直しどうですかということですね。これもぜひしていただきたい。だから、ちょっと私も記憶飛ばんうちに、自分の復習兼ねてきちっとお願いしたいと思います。

 それと、ちょっと話変わりますけども、副会長の野里委員。

野里副会長

 はい。

中井委員

 ずっとこういう倫理調査をされていると思います。ただ、私も去年まとめるときに、報告書の過去の、結構、乱読ですけども読んだ。そうしたら、いや、感覚として同じような指摘がやっぱり多いんですよね。その辺の感覚として、野里副会長は大分出ておられると思うんで、その辺のもし、次回の検討のときに参考にもしたいと思うんで、その辺どうでしょうかね。感じ方いうんか、えらい失礼ですけども、すみません。

野里副会長

 御意見ありがとうございます。私も倫理調査会、3度目ぐらい委員させていただいて、今御指摘のあるように、皆さん、記号で書くこととか、同じような間違いも多々出ております。意見書のほうにも、私、事務局のほうを通じまして、やはり、一般市民の皆さんが分かりやすいような報告書っていうことで、やはり指導していかなければならないかなと思っております。私も、見た限りでは、本当に雑に書かれているときもあるかなという感じもするんですけど、一般市民の方が見たときにちょっと分かりづらいということで、もっと分かりやすく、資産報告書等々記載すべきかなと思っておりますし、感じております。また、意見書のほうにも、事務局と1回話しまして検討させていただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。

中井委員

 御無礼しました。ありがとうございます。

田口会長

 中井委員、いいですか。

中井委員

 はい、ありがとうございます。

田口会長

 それでは、次回までに事務局に素案をまとめてもらうこととします。いいですか。

(「はい」の声あり)

田口会長

 それでは、最後に、次回の日程について事務局よりお願いいたします。

事務局

 それでは、事前の日程照会を踏まえまして、年明け1月30日の月曜日、午後2時からお願いしたいと思いますが、皆様の御都合はお変わりございませんでしょうか。

(「はい」の声あり)

田口会長

 それでは、次回は1月30日月曜日、午後2時からお願いいたします。

 次回は、意見書の検討に入る予定です。

 これをもちまして、第3回倫理調査会を終了いたします。

 どうもありがとうございました。

このページの作成担当

総務局 行政部 総務課

電話番号:072-228-7010

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで