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処分基準 上下水道局

更新日:2024年5月1日

番号 局名 課名 処分の名称 根拠法令等
1

上下水道局

総務課

行政財産の目的外使用許可の取消し(PDF:68KB)

地方自治法第238条の4第9項及び堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程第13条

2

上下水道局

事業サービス課

下水道使用料の徴収(PDF:86KB)

堺市下水道条例第17条、第18条、第20条及び第22条第1項第1号

3

上下水道局

給排水設備課

水洗便所への改造命令(PDF:77KB)

下水道法第11条の3第3項、第4項

4

上下水道局

給排水設備課

給水停止処分(PDF:67KB)

堺市水道事業給水条例第10条第2項及び第12条第2項

5

上下水道局

給排水設備課

違反処分(PDF:95KB)

堺市水道事業給水条例第34条、第35条及び第36条

6

上下水道局

給排水設備課

排水設備の設置命令(PDF:57KB)

堺市下水道条例第8条の2

7

上下水道局

給排水設備課

指定の効力の停止又は戒告の処分(指定給水装置工事事業者)(PDF:67KB)

堺市指定給水装置工事事業者規程第4条

8

上下水道

給排水設備課 指定の取消し(指定給水装置工事事業者)(PDF:81KB) 水道法第25条の11
9

上下水道局

給排水設備課

指定の取消し又は一時停止の処分(指定排水設備工事業者)(PDF:80KB)

堺市下水道条例第5条の7

10

上下水道局

給排水設備課

受益者負担金の徴収(PDF:115KB)

堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例第2条、第6条、第8条、第9条及び第11条の2

11

上下水道局

給排水設備課

下水道使用料の徴収(PDF:92KB)

堺市下水道条例第17条、第18条、第20条及び第22条第1項第2号、第3号、第4号

12

上下水道局

下水道水質管理課

下水の排除停止命令等(PDF:85KB)

下水道法第37条の2

13

上下水道局

下水道水質管理課

事故時の応急の措置命令(PDF:75KB)

下水道法第12条の9第2項

14

上下水道局

下水道水質管理課

下水の水質の改善命令等(PDF:83KB)

堺市下水道条例第12条の2

処分の名称をクリックすると処分基準の画面に遷移します。
なお、処分基準の内容の詳細については、各所管課にお問い合わせください。

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このページの作成担当

上下水道局 総務部 総務課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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