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堺市行政手続条例

目的

本市が行う処分及び行政指導並びに届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆様の権利利益の保護に資することを目的としています。

概要

申請に対する処分について

申請が事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないとされています。
行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(審査基準)を定めることとしています。また、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めることとしています。

不利益処分について

行政庁は、特定の方を名宛人として、直接に、義務を課し、又はその権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、一定の場合を除き、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執ることとしています。
また、不利益処分をするかどうか等についてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定めるよう努めることとしています。

行政指導について

行政指導に携わる者は、その任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならず、また、行政指導の内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないとしています。
行政指導を行う場合には、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示さなければならないとしています。

行政指導の中止等の求めについて

法令違反行為の是正を求める行政指導を受けた方が、当該行政指導が法律・条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、本市の機関に対し、次の事項を記載した申出書を提出することにより、行政指導の中止その他必要な措置を求めることができます。
(記載事項)
(1) 氏名(名称)・住所(居所)
(2) 行政指導の内容
(3) 行政指導の根拠となる法律・条例の条項
(4) (3)の条項に規定された要件
(5) 行政指導が(4)の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項

本市の機関は、この申出があったときは、必要な調査を行い、法律・条例の要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないとしています。
行政指導の中止等の求め<制度イメージ>(PDF:72KB)

処分等の求めについて

法令に違反する事実を是正することを目的とする処分又は行政指導がされていないと思料するときは、その権限を有する本市の機関に対し、次の事項を記載した申出書を提出することにより、当該処分又は行政指導を求めることができます。
(記載事項)
(1) 氏名(名称)・住所(居所)
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) (2)の事実に対して求める処分又は行政指導の内容
(4) 処分又は行政指導の根拠となる法律・条例の条項
(5) 処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項

本市の機関は、この申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないとしています。
処分等の求め<制度イメージ>(PDF:61KB)

届出について

条例等に定めれた形式上の要件に適合している届出が提出先の事務所に到達したときは、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとするとしています。

審査基準及び処分基準について

行政手続法及び堺市行政手続条例の規定により定めている審査基準、標準処理期間及び処分基準を公表しています。所管局ごとに、審査基準、処分基準の一覧表をご覧いただけます。
なお、処分の詳細については、各所管課にお問い合わせください。

審査基準及び処分基準の一覧はこちらへ

行政指導指針について

堺市行政手続条例の規定により定めている行政指導指針(同一の目的を実現するために一定の条件に該当する複数の方に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項)の一覧表をご覧いただけます。
なお、行政指導の詳細については、各所管課にお問い合わせください。

行政指導指針の一覧はこちらへ

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