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堺市議会 後援名義使用承認・議長賞の交付

更新日:2023年3月1日

堺市議会の後援とは

堺市議会では、後援名義使用承認、賞状及び賞杯等の交付を行っています。

ただし、下記に該当する場合は承認等を行っておりません。

〇申請者が、次のいずれかに該当する場合

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
  2. その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体
  3. 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの
  4. その他議長が後援名義を使用させることが適当でないと認めるもの

〇後援名義の使用の承認を受けようとする事業が、次のいずれかに該当する場合

  1. 営利を目的とする事業
  2. 不特定多数の市民の参加を前提としていない事業
  3. 政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業
  4. 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
  5. 金品の寄付、援助及び参加を強要していると認められる事業
  6. その他議長が後援名義を使用させることが適当でないと認める事業

※上記に該当しない旨の誓約書の提出が必要となります。

申請方法

堺市議会後援名義の使用承認及び堺市議会議長賞の交付を申請される方は、堺市議会後援等承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、下記(1)~(7)の書類を併せてご提出ください。

(1)事業計画書若しくは開催要項
(2)規約、会則若しくは定款
(3)役員名簿 
(4)収支予算書
(5)賞状のひな型(賞状交付を申請する場合に限る)
(6)堺市議会後援等に係る誓約書(様式第2号)
(7)その他当該事業の内容、組織、活動等に関する資料

申請書類は後援等の使用の1カ月前までにご提出ください。
※郵送又はメール(giso@city.sakai.lg.jp)による申請も受け付けております。

後援等承認申請書 (様式第1号)

堺市議会後援等に係る誓約書(様式第2号)

後援等の決定について

後援名義使用承認を決定したときは、「堺市議会後援名義使用承認通知書」(様式第2号)により、また、賞状及び賞杯等の交付を決定したときは、「堺市議会賞状及び賞杯等交付決定通知書」(様式第3号)により、主催者に通知します。通知後は、下記の書類をご提出ください。

1.副賞等がある場合
 事業開始前に、副賞等の現物を確認できる写真をご提出ください。
2.事業終了後の報告
 事業終了後1カ月以内に、実施に際して配布又は掲示した事項、プログラム、ポスター等を添えて、その結果について報告書をご提出ください。

※郵送又はメール(giso@city.sakai.lg.jp)による提出も受け付けております。

後援等の承認の変更申請

承認を受けた内容をやむを得ず変更しようとする場合は、「堺市議会後援等使用承認変更申請書」(様式第6号)又は申請書に準じた内容の書類を速やかにご提出ください。

※郵送又はメール( giso@city.sakai.lg.jp)による提出も受け付けております。

堺市議会後援等使用承認変更申請書(様式第6号)

堺市議会後援等の承認に関する基準

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このページの作成担当

議会局 政策総務課

電話番号:072-228-7811

ファクス:072-228-7881

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

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