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特定創業支援等事業について(税の軽減・信用保証枠の拡充等)

更新日:2024年4月1日

特定創業支援等事業とは

「認定特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を創業者等に対して行う事業です。
「認定特定創業支援等事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)には、堺市への申請により、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。堺市が交付する証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

特定創業支援等事業の支援を受けることによる優遇措置

1.登録免許税の軽減

 創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%※に軽減。)。
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。

2.創業関連保証の特例

 融資を受ける際、創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。

3.新規開業資金の優遇措置

日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金を、特別利率の対象者として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)

4.堺市創業者支援資金融資(有担保)の優遇措置

特定創業支援等事業の認定を受け創業2年未満の方は、融資の対象者となります。

 

堺市認定特定創業支援等事業の一覧

 本市では、「堺商工会議所」「さかい新事業創造センター」「堺市産業振興センター」で行う以下の事業が「特定創業支援等事業」となります。各支援団体が実施する事業のスケジュール、詳細は各支援団体まで、お問い合わせください。

堺商工会議所(外部リンク)

  • 相談事業
  • 創業支援セミナー・創業ゼミ
  • 交流会・勉強会
  • 人材育成・販路開拓支援事業
  • インキュベーション事業(入居者支援・経営実務勉強会)
  • 起業家育成キャンパス、起業家支援事業

堺市産業振興センター(外部リンク)

  • ビジネスマッチング事業
  • エキスパート派遣事業
  • 人材育成事業

 

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明手続き

上記優遇措置を受けるためには本証明手続きが必要となります。
1.特定創業支援等事業の支援を受けた内容について、申請書に記入

2.上記申請書を堺市中百舌鳥イノべーション創出拠点担当まで提出
 堺市役所高層館7階 イノベーション投資促進室まで持参/郵送、または下記メールアドレスへメールでご提出ください。
 提出先:itosokuアットマークcity.sakai.lg.jp
 (「アットマーク」を「@」に置き換えてお送りください。)
3.内容確認のうえ、証明書を発行
※証明書の発行には1週間程度お時間をいただきます。
 

証明書の有効期限について

証明書の有効期限は、証明の日から、租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日(現行は令和9年3月31日)までです。
※証明書の有効期限にかかわらず、以下の場合は優遇措置が適用されません。
・登録免許税軽減の優遇措置を受けるにあたり、創業後5年経過した場合
・新創業融資制度の優遇措置を受けるにあたり、創業後税務申告を2期終えた場合
・堺市創業者支援資金融資(有担保)の優遇措置を受けるにあたり、創業後2年経過した場合
・産業競争力強化法など関係法令の改廃等により優遇措置が廃止された場合
・申請者が産業競争力強化法で定める創業者に該当しなくなった場合
・優遇措置の元となる制度の利用要件を満たさない場合

本市の創業支援等事業計画について

本市の「創業支援等事業計画」について

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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

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