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特定創業支援等事業について(税の軽減・信用保証枠の拡充等)

更新日:2025年1月6日

特定創業支援等事業とは

  • 「認定特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を創業者等に対して行う事業です。
  • 「認定特定創業支援等事業」による支援を受け、かつ交付要件を満たした創業者(予定者含む)には、堺市への申請により「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。
  • 本証明書の提出により、創業に関する一部の優遇措置を受けることができます。

※優遇措置を受けるには、本証明書取得の他、各制度の利用要件等を満たす必要があります。堺市が交付する証明書は、「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」のみを証明するものであり、当該優遇措置を受けられることを保証するものではありません。

特定創業支援等事業の支援を受けることによる優遇措置

1.登録免許税の減免

 創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社(株式会社または合同会社)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%※に軽減。)。
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。

2.創業関連保証の特例

 融資を受ける際、創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。

3.新規開業資金の優遇措置

 日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金を、特別利率の対象者として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)

4.堺市創業者支援資金融資(有担保)の優遇措置

 特定創業支援等事業の認定を受けた創業2年未満の方は、融資の対象者となります。
 (別途審査を受ける必要があります。)

堺市認定特定創業支援等事業の一覧

 本市では、「堺商工会議所」「さかい新事業創造センター」「堺市産業振興センター」「堺市」で行う以下の事業が「特定創業支援等事業」となります。
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けるためには、規定の支援事業を

  • 「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」全ての知識を習得できるよう適切な組み合わせで
  • 原則4回以上・1カ月以上にわたって

利用いただく必要があります。
 各支援機関が実施する支援事業のスケジュールや詳細は、各機関へお問い合わせください。

堺商工会議所(外部リンク)

  • 相談事業
  • 創業支援セミナー・創業ゼミ
  • 交流会・勉強会
  • 人材育成・販路開拓支援事業
  • インキュベーション事業(入居者支援・経営実務勉強会)
  • 起業家育成キャンパス、起業家支援事業

堺市産業振興センター(外部リンク)

  • ビジネスマッチング事業
  • エキスパート派遣事業
  • 人材育成事業

堺市

  • イノベーション創出促進事業

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明手続き

 優遇措置を受けるためには、上記の支援を受けたことの証明書が必要となります。
 支援を受けた後、以下のとおり申請してください。

交付対象者

  • これから創業を行おうとする方
  • 事業を開始して5年を経過していない個人事業主または法人の代表者
  • 個人事業主として事業を開始した後に法人成りした法人の代表者(個人事業主として事業開始してから5年を経過しない場合に限ります) 

※2社目以降の創業をする方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を設立する方)や、事業承継する方は発行対象外です。

証明書発行の申請

(1)特定創業支援等事業の支援を受けた内容等について、申請書に記入

(2)上記申請書を堺市中百舌鳥イノベーション創出拠点担当へ提出
 メールまたは持参・郵送で受け付けています。
 ・提出先メールアドレス:itosokuアットマークcity.sakai.lg.jp
  (「アットマーク」を「@」に置き換えてお送りください。)
 ・持参・郵送の場合の提出先:
  〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
  堺市役所高層館7階 イノベーション投資促進室
(3)内容確認の上、証明書を発行(郵送)
※証明書の発行には申請書到着から1~2週間程度かかります。 

証明書の有効期限について

 証明書の有効期限は、証明の日から、租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日(現行は令和9年3月31日)までです。
※証明書の有効期限にかかわらず、以下の場合は優遇措置が適用されません。
・登録免許税減免の優遇措置を受けるにあたり、創業後5年経過した場合
・堺市創業者支援資金融資(有担保)の優遇措置を受けるにあたり、創業後2年経過した場合
・産業競争力強化法など関係法令の改廃等により優遇措置が廃止された場合
・申請者が産業競争力強化法で定める創業者に該当しなくなった場合
・優遇措置の元となる制度の利用要件を満たさない場合

本市の創業支援等事業計画について

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

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