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堺市創業者支援資金融資(有担保)のご案内

更新日:2023年4月3日

こんな方に

堺市内で創業したい方
堺市内で事業開始後6カ月未満の方
堺市の特定創業支援等事業による支援を受けた創業から2年未満の方

融資対象者

堺市内において新たに事業を営むため必要な準備を行っている方、または事業開始後6カ月未満の方、もしくは堺市の特定創業支援等事業による支援を受けた創業から2年未満の方
(総資金の5分の1以上の自己資金が必要です)

融資条件

資金使途 開業に必要な運転資金及び設備資金
融資金額 2,000万円以内(但し、総資金の5分の4以内)
貸付利率

年1.3%

1:上記融資対象者に該当する方のうち、成長産業分野(環境エネルギー産業分野・健康医療産業分野・IoT/IT産業分野)やDX(IoT/IT含む)技術の導入にかかる設備資金・・・年1.0%

2:堺市内の泉北ニュータウンまたは中百舌鳥エリア(下記の場所に限る)で新たに事業を営むため必要な準備を行っている方または事業開始後6カ月未満の方への融資・・・年1.0%

【泉北ニュータウン】
宮山台、竹城台、若松台、三原台、茶山台、高倉台、晴美台、槇塚台、桃山台、原山台、庭代台、御池台、赤坂台、新檜尾台、鴨谷台、城山台

【中百舌鳥エリア】
(1)白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいう。)
(2)学園町1街区の区域

融資期間 運転資金5年以内・設備資金7年以内
信用保証 公益財団法人 堺市産業振興センターが信用保証を行う
信用保証料

原則堺市が保証料を全額負担します
<参考>保証料率
   【保証合計額  1,000万円以下】・・・年0.50%
   【保証合計額  1,000万円超 】・・・年0.70%

担保 不動産又は有価証券
連帯保証人 原則として法人代表者以外は不要

(2022年4月1日現在)

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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