堺市経営安定特別資金融資(有担保)のご案内
更新日:2026年10月1日
こんな方に
売上の減少などのため経営の安定を図りたい方
融資対象者
原則として堺市内の同一場所で6か月以上引き続き事業を営んでいる中小企業者、またはさかい新事業創造センター(S-Cube)に入居している中小企業者で、下記のいずれかに該当する方
- 最近3か月、6か月、または12か月の平均売上高が、前年または前々年同期より減少している方
- 最近3か月、または直近決算期の平均売上総利益率、または平均営業利益率が、前年または前々年同期より減少している方
- 適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、新たな資金調達に支障をきたしている方
- 適切な事業計画を有し、事業多角化、または事業転換を行う方
- 一定以上の賃上げを行う方(詳細は堺市産業振興センター金融支援課までお問い合わせ下さい 電話:072-255-8484)
融資条件
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
|---|---|
| 融資金額 | 5,000万円以内 |
| 貸付利率 | 年1.3%(ただし、事業承継資金として利用する場合、年1.0%) |
| 融資期間 | 運転資金:10年以内・設備資金:10年以内 |
| 信用保証 | 公益財団法人堺市産業振興センターが信用保証を行う |
| 信用保証料 | 保証料率
一定以上の賃上げを行う方、もしくは中東情勢の悪化や原油価格高騰の影響により売上高等が一定以上減少している方(注)、または事業承継資金として利用する方は、原則堺市が保証料を全額負担します |
| 担保 | 不動産または有価証券 |
| 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
(2024年4月1日現在)
(注)詳細は堺市産業振興センター金融支援課までお問い合わせ下さい(電話:072-255-8484)
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課 中小企業支援担当
電話番号:072-255-8484
ファクス:072-255-5162
〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)
