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工場立地法の届出

工場立地法とは?

 工場立地の適正化と工場環境の向上をめざし、工場立地に関しての調査、工場敷地の利用のあり方という観点から、昭和48年に「工場立地の調査に関する法律」を改正し、制定された法律です。
 製造業等の工場で敷地面積が9,000平方メートルもしくは建築面積が3,000平方メートル以上の規模に該当し、工場の新設、緑地や生産施設等の変更を行う場合は、工事着工90日前(短縮申請の場合は30日前)までに届出が必要です。

届出が必要な工場

工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といい、次の条件をみたす工場です。

  • 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
  • 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)

・所有地、借地等のいかんを問いません。
・建築面積は、工場等の建築物の水平投影面積によります。
・社宅、寮、病院等は敷地面積及び建築面積から除きます。
・加工業・組立業も対象となる場合があります。

「特定工場」は、次のとおりに分類されます。

  • 新設工場:昭和49年6月29日以降に設置された工場
  • 既存工場:昭和49年6月28日以前に既に設置されていた工場

(既存工場は特例既存工場と、特例外既存工場に分類され、工場緑地の面積率の基準が異なります。下記参照。)

届出の種類(特定工場が、次の行為を行う場合には届出が必要です。)

新設届
(法第6条1項)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
事前の届出

届出様式(PDF:230KB)
届出様式(エクセル:101KB)
届出様式:記入例(PDF:370KB)

変更届
(附則第3条1項)

  • 既存工場が初めて届出をする場合

(既存工場は、工場立地法制定後最初に届出の必要な行為(変更等)を行うまで、届出をする必要はありません。)

変更届
(法第8条1項)

  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合

氏名等変更届
(法第12条1項)

  • 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要)

事後の届出

届出様式(PDF:55KB)
届出様式(ワード:42KB)

承継届
(法第13条3項)

  • 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合

届出様式(PDF:71KB)
届出様式(ワード:16KB)

廃止届
  • 廃業又は特定工場でなくなった場合

届出様式(PDF:60KB)
届出様式(ワード:43KB)

工場緑地の面積率について

本市では、「堺市工場立地法第4条の2第1項及び国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」に基づき、工場緑地の規制緩和を実施しています。

(1) 新設工場、特例外既存工場に対する基準
(工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則)

区分 工業専用・工業地域 準工業地域 その他地域
緑地面積率 10%[15%]以上 15%[20%]以上 20%[25%]以上

※[ ]は環境施設面積率(緑地含む)

(2) 特例既存工場に対する基準
(国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則)

区分 工業専用・工業地域 準工業地域 その他地域
緑地面積率 5%[5%]以上 10%[10%]以上 15%[15%]以上

※[ ]は環境施設面積率(緑地含む)


※「特例既存工場」とは、昭和49年6月28 日以前に既に設置されている工場(以下、「既存工場」)のうち、工場立地法の規定に基づく準則を定める条例の基準を満たしていない工場をいう。
※「特例外既存工場」とは、「特例既存工場」以外の既存工場をいう。
※「特例既存工場」に対する規制緩和後の基準が適用された後も、既存の緑地率は維持するよう努めてください。

緑の工場ガイドライン

堺市では、市民や企業の緑地及び環境に関する意識が高まる中、質の高い緑地の存在が企業の成長にとっても不可欠であるとの認識から、堺らしい調和のとれた質の高い緑地の形成に向けた「緑の工場ガイドライン」を制定しました。

緑の工場ガイドラインについてはこちらへ(緑の工場ガイドライン)

敷地外緑地制度(堺市独自の制度について)

生産施設を増設する際に必要となる、新たな緑地の確保が敷地内だけでは困難な場合に、緑地保全のための負担金を市に対して支払い、南部丘陵の里山保全に貢献することで、工場敷地内の緑地を増やした場合と同程度の効果を持つものと認めています。

この制度を利用するには、事前の相談が必要です。

届出の不要な行為(特定工場が、以下の行為を行う場合は届出が不要です。)

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合(ただし、緑地・環境施設の撤去を行う場合は届出が必要です)
  • 緑地・環境施設が増加する場合(ただし、緑地・環境施設の撤去を伴う場合は届出が必要です)
  • 10平方メートル以下の緑地の削減(ただし、保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限ります)
  • 面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設

届出の期限

新設又は変更届の場合 : 工事着工30日前まで(短縮申請の場合)

その他の届出の場合 : 届出事項に変更があったとき、遅滞なく

・届出にあたっては、工場の新設・変更等の計画が決まり次第、早めにご相談ください。
・担当者が外出中である場合等がありますので、届出及びご相談の際は、事前にご連絡いただきますようお願い致します。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

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