市税優遇制度のご案内(都市拠点における投資)
更新日:2025年4月1日
制度の趣旨
堺市では、都市拠点(都心地域・中百舌鳥地域・泉ヶ丘地域)等に投資を誘導することにより、雇用機会・事業機会の拡大等を図り、本市産業の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とした「堺市イノベーション投資促進条例」に基づく市税優遇制度を実施しています。
事務所及び研究所の新増築や建替え等の投資で一定の条件を満たす場合に市税の軽減措置を受けることができます。
制度の概要
対象となる事業
次の特定事業所等(下記の家屋及びこれらの附帯施設)の新設、拡張又は移転
- 事務所、研究所(業種制限なし)
対象となる地域
1.都心地域
次の(1)又は(2)に該当する区域
(1)市之町西1丁から3丁まで、市之町東1丁から6丁まで、戎島町2丁から4丁まで、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁及び2丁、大町西1丁から3丁まで、大町東1丁から4丁まで、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁まで、甲斐町東1丁から6丁まで、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁まで、櫛屋町東1丁及び2丁、熊野町西1丁から3丁まで、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁まで、宿院町東1丁から4丁まで、新町、住吉橋町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町、南花田口町1丁及び2丁並びに竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2)一条通、大浜北町3丁及び4丁、北安井町、熊野町東1丁から4丁まで、中安井町3丁、三国ヶ丘御幸通及び南向陽町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域
※枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)
2.中百舌鳥地域
白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の対象区域に限る。)、長曽根町(大阪府道2号大阪中央環状線以南の対象区域に限る。)、金岡町(大阪府道2号大阪中央環状線以南、大阪府道192号我堂金岡線以西、大阪府道35号堺富田林線の以北を全て満たす対象区域及び大阪府道35号堺富田林線の以南の対象区域に限る。)、中百舌鳥町、百舌鳥梅町、学園町、百舌鳥梅北町3丁、4丁及び5丁、百舌鳥赤畑町5丁、向陵東町2丁及び3丁、並びに黒土町(大阪府道28号大阪高石線以東の対象区域のうち、大阪府道2号大阪中央環状線以南の対象区域に限る。)のうち、同法第9条第3項に規定する第一種中高層住居専用地域、同法第9条第4項に規定する第二種中高層住居専用地域、同法第9条第5項に規定する第一種住居地域、同法第9条第6項に規定する第二種住居地域、同法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同法第9条第10項に規定する商業地域又は同法第9条第11項に規定する準工業地域
※上記における「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいいます。
※枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)
3.泉ヶ丘地域
竹城台1丁及び三原台1丁のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域
※枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)
優遇内容
特定事業所等の新増築及び建替え並びに事業の用に供する償却資産の取得に要した費用の合計額(投下固定資産額)を基準として、固定資産税(家屋、償却資産)、都市計画税(家屋)及び事業所税(資産割)を最長5年間不均一課税(軽減)します。(※投資の内容により対象となる税目は異なります)
<軽減率>
要件 | 軽減率 | |
---|---|---|
(1) | 基本要件 |
2分の1 |
(2) | ●都心地域における成長産業分野に進出する企業の本社・研究所 |
3分の2 |
(3) | 中百舌鳥地域・泉ヶ丘地域における特定の成長産業分野に関する投資 |
4分の3 |
※成長産業分野(詳細はお問い合わせください。)
ICT関連、次世代ヘルスケア関連、環境エネルギー関連、次世代輸送関連、防災関連
※市税の軽減は、投資により新たに課税されることとなった資産(床面積)が対象となります。
申請期限
- 建築確認申請を行う場合・・・建築確認済証の交付の日まで
- 建築確認が不要の場合 ・・・建築に係る契約の日まで
- 特定事業所等を取得(居抜き)、賃借する場合・・・取得又は賃借に係る契約の日まで
遵守事項
認定を受けられた方は、下記を遵守してください。
- 認定事業を堺市内で10年以上継続するよう努めること
- 堺市内居住者を雇用するよう努めること
- 地域の企業等及び研究機関との連携に努めること
- 関係法令の遵守、固定資産税その他租税公課を滞納しないこと
※不均一課税期間が完了するまでの間に事業を廃止等される場合は、認定取消、軽減相当額の納入を求める可能性があります。
条例の期限
令和12年3月31日
※条例期限までに申請・認定を受ける必要があります。お早めに堺市産業振興局産業戦略部イノベーション投資促進室までご相談ください。
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話番号:072-228-7629
ファクス:072-228-8816
590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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