市税優遇制度のご案内(工業適地における投資)
更新日:2025年4月1日
制度の趣旨
堺市では、工業に適した土地等に投資を誘導することにより、雇用機会・事業機会の拡大等を図り、本市産業の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とした「堺市イノベーション投資促進条例」に基づく市税優遇制度を実施しています。
工場などの新増築や建替え等の投資で一定の条件を満たす場合に市税の軽減措置を受けることができます。
制度の概要
対象となる事業
○企業立地計画に係る下記の家屋(下記の家屋及びこれらの付帯施設)の新設、拡張又は移転
●工場、事務所(製造業及び情報通信業の事業の用に供するものに限る)
●研究所、高度物流施設(業種制限なし)
※高度物流施設…ICT技術や荷捌き合理化設備、流通加工設備等を導入した高度な物流機能を有する施設
○脱炭素エネルギー供給拠点(家屋の整備を伴う投資だけでなく、家屋の整備を伴わない投資も可)の新設、
拡張又は移転
※脱炭素エネルギー供給拠点…燃料用H2、NH3等、脱炭素につながるエネルギー源の供給拠点
○家屋の整備を伴わない投資であって、下記の分野又は技術に関する償却資産導入による事業所の整備
●成長産業分野又は特定重要物資・技術に関する投資
●温室効果ガスの大幅な削減が見込まれる技術の導入
※上記の詳細については、下記の「定義」を参照
対象となる地域
堺市内のうち、工業専用地域、工業地域、準工業地域に該当する区域
優遇内容
企業立地計画に係る家屋の新増築及び建替え並びに事業の用に供する償却資産の取得に要した費用の合計額(投下固定資産額)を基準として、固定資産税(家屋、償却資産)、都市計画税(家屋)及び事業所税(資産割)を最長5年間不均一課税(軽減)します。(※投資の内容により、対象となる税目は異なります)
<軽減率>
要件 | 軽減率 | |
---|---|---|
(1) | 基本要件 |
2分の1 |
(2) | ○成長産業分野、特定重要物資・技術関連の本社・研究所 |
3分の2 |
要件 | 軽減率 | |
---|---|---|
(3) | ○成長産業分野や特定重要物資・技術に関する投資 |
3分の1 |
※定義(詳細はお問い合わせください)
○成長産業分野
ICT関連、次世代ヘルスケア関連、環境エネルギー関連、次世代輸送関連、防災関連
○特定重要物資
経済安全保障推進法に規定する特定重要物資であって、政令で指定されたもの
○特定重要技術
経済安全保障推進法に規定する特定重要技術研究開発指針に基づき、経済安全保障推進会議及びイノベ
ーション戦略推進会議が決定する研究開発ビジョンにて支援対象とする重要技術として定められたもの
○温室効果ガスの大幅な削減が見込まれる技術
国の「革新的イノベーション戦略」に規定する16の技術課題に係る技術開発
※市税の軽減は、投資により新たに課税されることとなった資産(床面積)が対象となります。
申請期限
- 建築確認申請を行う場合・・・建築確認済証の交付の日まで
- 建築確認が不要の場合 ・・・建築に係る契約の日まで
- 企業立地計画に係る家屋を取得(居抜き)、賃借する場合・・・取得又は賃借に係る契約の日まで
- 家屋の整備を伴わない投資の場合・・・償却資産の取得に係る契約又は発注日まで
遵守事項
認定を受けられた方は、下記を遵守してください。
- 認定事業を堺市内で10年以上継続するよう努めること
- 堺市内居住者を雇用するよう努めること
- 地域の企業等及び研究機関との連携に努めること
- 関係法令の遵守、固定資産税その他租税公課を滞納しないこと
※不均一課税期間が完了するまでの間に事業を廃止等される場合は、認定取消、軽減相当額の納入を求める可能性があります。
条例の期限
令和12年3月31日
※条例期限までに申請・認定を受ける必要があります。お早めに堺市産業振興局産業戦略部イノベーション投資促進室までご相談ください。
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話番号:072-228-7629
ファクス:072-228-8816
590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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