セーフティネット保証制度のご案内
更新日:2024年7月1日
対象となる方
主に次に掲げるような経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
1号:民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
2号:生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者との直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者
5号:全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
7号:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者
(注)堺市で認定できる方は、一定期間継続して事業を営み、堺市内に本店のある法人、堺市内に事業所のある個人事業者の方です。詳しくは、それぞれのページで説明していますのでご確認ください。
ご利用方法
- 対象となる中小企業者は、堺市地域産業課中小企業支援担当に申請書等を提出し、認定を受けてください。
- ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資及び保証申込をしてください。
- その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
※事前に金融機関へご相談されることをお奨めします。
※保証料が別途必要となります。詳しくは大阪信用保証協会にお尋ね下さい。
よくある質問
相談・申請窓口・お問い合わせ
相談・申請窓口・お問い合わせ
堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162
堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)
受付時間
平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当
電話番号:072-255-8484
ファクス:072-255-5162
〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)
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