セーフティネット保証制度のご案内
更新日:2025年11月17日
セーフティネット保証制度とは
中小企業信用保険法にもとづき、取引先の倒産、経済環境の変化、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について「特定中小企業者」と認定することにより一般の保証枠とは別枠での保証を行う国の制度です。
対象となる方
主に次に掲げるような経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
1号:民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
5号:全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
7号:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者
堺市で認定できる方は、事業実態のある事業所の所在地が堺市内にある個人事業者や法人、登記上の住所地が堺市内にある法人です。
利用方法
- 対象となる中小企業者は、堺市地域産業課中小企業支援担当に認定申請書等を提出し、認定を受けてください。
- 希望の金融機関に認定書を持参のうえ、融資及び保証の申込みをしてください。
- その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
事前に金融機関へ相談されることをお奨めします。
保証料が別途必要となります。詳しくは大阪信用保証協会に問い合わせください。

よくある質問
セーフティネット保証制度に関するQ&Aを参照してください。
相談・申請窓口・問い合わせ
問い合わせ先
〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階 金融支援課内
堺市 産業振興局 産業戦略部
地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファクス:072-255-5162
【重要なお知らせ】
令和8年2月2日(月曜)から2月27日(金曜)(予定)の期間は、隣接する「さかい新事業創造センター(S-Cube)」内の仮事務所で受け付けます。
仮事務所:さかい新事業創造センター(SーCube)ラボ館1階124号室(事務室)
堺市北区長曽根町130番地42
電話:072-255-8484
ファクス:072-255-5162
(注意:電話番号・ファクス番号は従来どおり利用できますが、こちらからの発信番号は異なる番号になります)受付時間
平日午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当
電話番号:072-255-8484
ファクス:072-255-5162
〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)
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