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随意契約

更新日:2022年3月10日

 入札の方法によらないで、原則として複数の者から見積書を提出させ、その中から予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする契約方式です。なお、履行可能な者が特定の者に限られるなど一定の理由がある場合については、当該特定の者を契約の相手方とする特命随契を行うことが可能です。随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項に規定する場合のみ行うことができます。

随意契約関係資料

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