営業所実態調査
更新日:2022年3月10日
本市では、公共工事等の入札における公正な競争を確保する観点から「営業所の不適格な業者」を排除することを目的とし、入札参加有資格者が本市内に有する営業所等(本店を含む。以下「営業所」という。)について、本市職員が実際に当該営業所を訪問し、所定の調査を行っています。
調査対象となる営業所
入札参加有資格者又は入札参加資格申請中である者のうち、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱別表第3に規定する市内業者又は準市業者に該当する者が本市内に有する営業所
調査方法
入札参加資格申請時に提出のあった「営業所所在地等報告書兼調査同意書」に基づき調査し、必要に応じて書面の提示を求める場合や写真撮影を行うことがあります。なお、調査を実施する場合の事前連絡は原則として行いません。
調査項目
1 看板掲示の有無
2 標識掲示の有無(法令により義務付けられている業種のみ)
3 電話・電気設備・机等什器備品の有無
4 経営管理責任者の出勤確認(建設工事のみ)
5 営業所専任技術者の出勤確認(建設工事のみ)
6 営業所専任職員の出勤確認(測量・建設コンサルタントのみ)
該当者が不在である場合、タイムカード、出勤簿等の在籍が確認できるものの提示を求めます。
7 建設業法第40条の3の規定に基づく帳簿の備え付けの有無(建設工事のみ)
建設業法により営業所ごとに営業に関する帳簿の備え付け及び保存を行うことが義務付けされていますので、調査時には必ず帳簿の提示ができるようにしてください。なお、帳簿をパソコン等で管理している場合は、内容をパソコンのディスプレイに表示していただく必要があります。
建設業法第40条の3の規定に基づく帳簿の備え付けについて(PDF:92KB)
8 営業上必要とする帳簿等の備え付けの有無(測量・建設コンサルタントのみ)
改善指示
調査項目のいずれかに不備があった場合は、必要に応じて該当項目の改善を指示します。なお、改善指示に従わない場合は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づき入札参加停止を講ずる場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ