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堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定により入札参加資格を有すると市長が認めた者(以下「有資格者」という。)に対する入札参加停止(一般競争入札にあっては入札に参加させない措置を、指名競争入札にあっては指名しない措置をいう。以下同じ。)等について必要な事項を定める。

(入札参加停止)

第2条 市長は、有資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該措置要件ごとに定める期間、入札参加停止を行うものとする。
2 市長は、一般競争入札を実施する場合において、前項の規定により入札参加停止を受けている有資格者(以下「入札参加停止者」という。)について一般競争入札への参加を認めているときは、当該一般競争入札に参加させないものとする。
3 市長は、指名競争入札を実施する場合において、入札参加停止者を現に指名しているときは、当該入札参加停止者の指名を取り消すものとする。

4 市長は、入札参加停止に係る期間(以下「入札参加停止期間」という。)の満了後、なお当該入札参加停止の事由となった事実が継続していると認める有資格者に対しては、再度入札参加停止を行うことができる。

5 入札参加停止期間中に入札参加資格を有しなくなった者に係るこの要綱の適用については、当該期間中に限り、当該者を入札参加停止者とみなす。

(下請負人等及び共同企業体に係る入札参加停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止の事由について責めを負うべき有資格者である下請負人及び再委託先(以下「下請負人等」という。)があるときは、当該下請負人等についても、入札参加停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(当該入札参加停止の事由について、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)についても、入札参加停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体についても、情状に応じて入札参加停止を行うことができる。

(入札参加停止期間の始期)

第4条 第2条第1項又は第4項の規定により入札参加停止を行う場合における入札参加停止の期間は、当該入札参加停止の事由となった事実を市長が認定した日から起算するものとする。

2 第12条第1項の規定により既に入札参加回避を受けている有資格者に対し第2条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止の事由と当該入札参加回避の事由とが同一であるとき、又は次条第2項の規定により当該有資格者の入札参加停止期間を定めたときの入札参加停止の始期は、前項の規定にかかわらず、当該入札参加回避を解除した日とする。ただし、当該入札参加停止の期間は、当該入札参加回避を決定した日から起算するものとする。

3 入札参加停止者が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、その時点から重複して、当該措置要件ごとに定める期間、入札参加停止を行うものとする。

4 第1項の規定は、前項の規定による入札参加停止について準用する。

(入札参加停止期間の特例等)

第5条 有資格者が、一の事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、措置要件ごとに定める期間のうち最も長いものをもって当該有資格者の入札参加停止期間とする。この場合において、入札参加停止期間に長期及び短期の定めのある措置要件に該当しているときは、適用させる入札参加停止期間を定めた上で他の措置要件に定める入札参加停止期間と比較するものとする。

2 第12条第1項の規定により既に入札参加回避を受けている有資格者について、当該入札参加回避に係る事案と同一の事案に関し新たに判明した事実により、当該入札参加回避に係る別表に掲げる措置要件として明らかとなったと認められたもの以外の措置要件に該当することとなるときは、それらの措置要件ごとに定める期間のうち最も長いものを、当該有資格者の入札参加停止期間とする。

3 有資格者が、入札参加停止期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、他の事案について別表に掲げる措置要件に該当することとなったとき、又は第2条第4項の規定により再度入札参加停止を行ったときは、別表及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に定める期間のそれぞれ2倍に相当する期間を入札参加停止期間とするものとする。ただし、その期間は、3年を超えないものとする。

4 市長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、別表に規定する期間(前項の規定を適用して定めた期間を含む。次項において同じ。)の2分の1に相当する期間を当該有資格者に係る入札参加停止期間とすることができる。

5 市長は、有資格者について極めて悪質な事由があるため、又は有資格者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間を超える期間を定める必要があると認めるときは、同表に規定する期間の2倍に相当する期間を当該有資格者に係る入札参加停止期間とすることができる。ただし、その期間は、3年を超えないものとする。

6 市長は、入札参加停止者に係る入札参加停止事由について、情状酌量すべき特別の事由が明らかとなったときは、入札参加停止期間を2分の1に、極めて悪質な事由があることが明らかとなったときは、入札参加停止期間を2倍に変更することができる。ただし、その期間は、3年を超えないものとする。

7 前項の規定により入札参加停止期間を2分の1に変更する場合において、既に当該変更後の期間を徒過しているときは、当該入札参加停止者に係る入札参加停止を解除するものとする。

8 市長は、別表の第8項各号のいずれかに該当するとして入札参加停止を行う場合において、当該各号のいずれかに該当することとなった有資格者から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の4第1項から第3項に該当する旨の申出を受け、これを確認したときは、当該各号に規定する期間の2分の1に相当する期間を当該有資格者に係る入札参加停止期間とすることができる。

9 市長は、別表の第8項各号のいずれかに該当するとして既に入札参加停止を受けている有資格者から、独占禁止法第7条の4第1項から第3項に該当する旨の申出を受け、これを確認したときは、当該各号に規定する入札参加停止期間を2分の1に変更することができる。第7項の規定は、この場合について準用する。

10 第4項、第6項、第8項又は前項の規定により入札参加停止期間を定め、又は変更する場合において、当該入札参加停止期間に1月未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

11 市長は、入札参加停止者が入札参加停止事由について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該入札参加停止者に係る入札参加停止を解除するものとする。

(入札参加停止の承継)

第6条 市長は、入札参加停止者から合併等により営業を実質的に承継したと認められる有資格者があるときは、当該営業を承継した有資格者に対して引き続き入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止等の通知)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第4項、第3条若しくは前条の規定により入札参加停止を行い、第5条第6項若しくは第9項前段の規定により入札参加停止期間を変更し、又は同条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)若しくは第11項の規定により入札参加停止を解除したときは、当該有資格者に対しその旨を通知するものとする。
2 所管部長は、入札参加停止、入札参加停止期間の変更又は入札参加停止の解除があったときは、必要と認める部課長等にその旨を通知するものとする。
3 市長は、入札参加停止を行った場合において必要と認めるときは、当該入札参加停止者から改善措置の報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 市長は、入札参加停止者を本市の随意契約の相手方としないものとする。ただし、法令に基づき契約の相手方が入札参加停止者に限られる場合その他市長が特にやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 入札参加停止者は、入札参加停止を受けている期間は、本市が発注する契約の全部又は一部について下請をし、又は再委託を受けることができない。ただし、当該入札参加停止者が入札参加停止前に下請をし、又は再委託を受けている場合は、この限りでない。

(契約保証の制限)

第10条 市長は、本市が当事者となる契約について入札参加停止者がその保証人となることを承認しないものとする。ただし、当該入札参加停止者が入札参加停止前に契約保証人となっている場合は、この限りでない。

(警告及び注意)

第11条 市長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(入札参加回避)

第12条 市長は、有資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかとなったと認められる場合において、なお入札参加停止を行うことができない特別の事情があるときは、第2条第1項の規定により入札参加停止を行うまでの間、当該有資格者に対する入札参加回避を行うことができる。

2 市長は、有資格者が経営不振に陥ったときは、経営が再建されたと認められる日まで入札参加回避を行うものとする。
3 前2項の規定による入札参加回避は、当該入札参加回避の事由となった事実を市長が認定した日から起算するものとする。
4 市長は、第1項の規定により入札参加回避を行った有資格者に対し第2条第1項の規定により入札参加停止を行うときは、当該入札参加回避を解除するものとする。
5 市長は、第1項の規定により入札参加回避を行った有資格者が入札参加回避事由について責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき、同項の規定による入札参加回避の期間が別表に掲げる措置要件ごとに定める期間を徒過したとき、又は第2項の規定により入札参加回避を行った有資格者の経営が再建されたと認められるときは、当該入札参加回避を解除するものとする。

6 第2条第2項から第4項まで、第3条、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条並びに第10条の規定は、第1項又は第2項の規定により入札参加回避を行う場合について準用する。

(入札参加停止の公表)

第13条 市長は、第2条第1項及び第4項の規定による入札参加停止を行ったときは、当該入札参加停止に係る有資格者の商号又は名称、所在地、代表者の氏名(共同企業体にあっては、構成員の商号又は名称、所在地及び代表者の氏名)、入札参加停止事由及び入札参加停止期間を公表するものとする。ただし、当該入札参加停止に係る有資格者が共同企業体である場合で、その構成員に当該入札参加停止について直接責めを負わないと認められる者があるときは、当該共同企業体に関する事項について公表しないことができる。
2 前項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(報告)

第14条 有資格者は、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する事由が発生した場合は、速やかにその旨を書面により市長に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年9月1日から施行する。

(堺市物品調達業者指名停止要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 堺市物品調達業者指名停止要綱(平成2年制定)

(2) 堺市委託契約業者指名停止要綱(平成2年制定)

(3) 堺市建設工事有資格業者指名停止要綱(平成4年制定)

(経過措置)

3 この要綱の施行前に廃止前の各要綱の規定によりなされた措置、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた措置、手続その他の行為とみなす。

4~7 (略)

(美原町の編入に伴う経過措置)
8 美原町の編入の際、現に旧美原町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成7年制定)の規定に基づきなされている指名停止その他の措置は、この要綱の相当規定に基づきなされているものとみなす。ただし、同一の事由により、既にこの要綱に基づき指名停止その他の措置がなされている場合は、この限りでない。

附則

この要綱は、平成12年5月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の10の項第6号の規定は、前項に定める日以後に実施する一般競争入札及び希望制指名競争入札(以下これらを「一般競争入札等」という。)に係る契約から適用し、同日前に実施する一般競争入札等に係る契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年1月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱の規定によりなされた措置、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた措置、手続その他の行為とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした有資格者の行為に対する入札参加停止については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年2月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱別表第4項第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(以下「新要綱」という。)別表の第11項第3号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可取消処分が行われたものについて適用し、施行日前に許可取消処分が行われたものについては、なお従前の例による。
3 新要綱別表の第13項第4号の規定は、施行日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われるものについて適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱別表第5項第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に発生した公衆損害事故について適用し、同日前に発生した公衆損害事故については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

 

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