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令和8年度堺市立フォレストガーデン市民菜園使用者募集について

更新日:2025年12月10日

令和8年度堺市立フォレストガーデン市民菜園使用者募集要領

1 応募資格

(1)堺市立フォレストガーデン条例及び規則を遵守すること。
(2)菜園の管理を十分に行うことができること。
(3)小区画、中区画は1世帯、大区画は1世帯から5世帯までで栽培すること。
(4)使用許可を受けようとする期間において、既に市民菜園の許可を受けていないこと。
(5)堺市立フォレストガーデン条例第11条第1項の規定により使用許可を取り消された者及びその者と同一の世帯に属する者については、申し込もうとする菜園の使用開始日が当該使用許可の取消日から起算して1年を経過していること。
※偽りその他不正な手段により使用許可を受けた場合や、条例及び規則並びに菜園使用時の条件に違反した場合は使用許可が取り消される場合があります。
(6)園芸福祉用小区画は、身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持し、かつ 栽培管理作業をすることが出来る障害者を含む世帯であること。

2 使用区分

使用区分
使用期間 区画の種類 募集区画数 使用料(前納)
1年使用  ※1 小区画(おおむね25平方メートル)

垣外谷  31
奥谷   22

15,000円(1年分)
園芸福祉小区画(おおむね25平方メートル) 垣外谷   5 7,500円(1年分)
2年使用  ※2 小区画(おおむね25平方メートル)

垣外谷  42
奥谷   23

30,000円(2年分)
中区画(おおむね30平方メートル)

垣外谷  13
奥谷    5

36,000円(2年分)
大区画(おおむね50平方メートル)

垣外谷   6
奥谷    6

60,000円(2年分)

※1 1年使用期間終了後も同一区画の継続使用を希望される場合は、プラス2年継続可能(最長3年)。
※2 2年使用期間終了後も同一区画の継続使用を希望される場合は、プラス2年継続可能(最長4年)。

3 使用期間

1年使用 令和8年4月11日~令和9年3月25日
2年使用 令和8年4月11日~令和10年3月25日
※使用期間終了後、同一区画の継続利用を希望される場合の手続きについては、使用期間終了の前年夏頃に改めて通知いたします。
 なお、募集時の申込書の記載内容に反する使用実態が確認された場合は、継続使用をお断りすることもありますのでご注意ください。

4 主な設備、サービス

水汲み場・農具庫・無料駐車場・トイレなど
初心者向けの栽培教室(無料)・水やりサービス(有料)

5 交通機関

 南海泉北線泉ケ丘駅下車 南約 2.5キロメートル
  垣外谷ゾーン…
  バス 泉ケ丘駅より 槇塚台回り「槇塚台 2丁」バス停 下車400メートル
  奥谷ゾーン…
  バス 泉ケ丘駅より 槇塚台回り「槇塚台 2丁南」バス停 下車260メートル

6 申し込み書類

・令和8年度堺市立フォレストガーデン市民菜園使用申込書
・本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表)、パスポート、保険証等いずれか1つ)

7 申し込み方法

(1)書面でお申し込みの場合
「令和8年度堺市立フォレストガーデン市民菜園使用申込書」に必要事項をもれなく記入し、本人確認書類の写しとともに「みんなの里山倶楽部事務局」あてに郵送してください。FAXやEメールでの受付はできません。

(2) インターネットでお申し込みの場合
パソコンやスマートフォンから堺市立フォレストガーデンHP(外部リンク)内の市民菜園エリアのページから申し込みができます。受付が完了すると、受付完了メールが申込書に記入したメールアドレス宛に送られてきます。

※申し込みは、(1)、(2)どちらか一方の申込方法のみ、1世帯につき申し込みは1区画とし、重複申し込みは無効となる場合があります。
※氏名、住所、生年月日、電話番号、希望区画が記載されていない場合や、本人確認証の写しの添付がない申し込みは無効となる場合があります。

申込用紙は、ホームページからダウンロード、もしくは市役所、区役所、市民センターの窓口で配布します。

8 申し込み期間

令和8年1月5日(月曜)~令和8年2月10日(火曜)まで(消印有効)

9 使用者及び使用区画の決定

(1)第1希望の区画において申し込み締め切り時点で他に応募者がいない場合は、その時点で区画使用者が決定します。(無抽選)
(2)第1希望の区画が重複した場合は、公開抽選により区画使用者を決定します。
(3)上記(2)の抽選に外れた応募者を対象に、第2希望の区画使用者決定を行います。
・第2希望の区画に他の応募者がいない場合は、その時点で区画使用者が決定します。
・第2希望の区画が重複した場合は、第2希望の公開抽選を行い、区画使用者を決定します。
(4)上記(3)の抽選に外れた応募者を対象に、第3希望の区画使用者決定を行います。
・第3希望の区画に他の応募者がいない場合は、その時点で区画使用者が決定します。 
・第3希望の区画が重複した場合は、第3希望の公開抽選を行い区画使用者を決定します。
(5)上記(4)の抽選に外れた応募者は、空き区画が残っている場合に限り、令和8年3月20日(金曜・祝)、21日(土曜)の午前9時30分から午前11時30分までの間、菜園事務所にて区画使用者未決定の区画を対象に先着順に受付を行います。

※区画決定は第1希望、第2希望、第3希望の順で優先順位をつけて行います。
 (例)第2希望で申し込まれた区画に対し、他の方が第1希望で申し込みがあった場合は、第1希望で申し込まれた方に優先権があり当選者となります。

公開抽選会

抽選日 令和8年3月8日(日曜)午後2時より

場 所 堺市立栂文化会館 第1会議室

※抽選は指定管理者が行います。抽選会に欠席されても当落に関係ありません。

10 発表

菜園使用者に決定された方のみ通知します。なお、抽選結果については、抽選日の翌日に市民菜園内の掲示板及びホームページに掲示しますので、当落のお問合せはご遠慮下さい。

11 注意事項等

(1)使用が決定し、使用料を納付された方には使用許可書を発行します。使用料納付の日時と場所は、決定通知と同時にお知らせします。使用許可書は必ず利用されるご本人が受け取りに来て下さい。
なお、その際申込時に提出いただいた本人確認書類(原本)でご本人確認を行います。
(2)菜園使用中は、受け取った使用許可書を携帯し、係員から請求があったときは提示願います。提示のない場合、もしくは使用されるご本人であることが確認できない場合は、使用許可を取り消す場合があります。この場合、納付された使用料は返還しません。また、使用許可を取り消されたことによる損害は補償しませんのでご了承ください。
(3)申し込みは1世帯につき1区画です。使用者以外の名義での応募は固くお断りいたします。
(4)抽選により決定した使用区画の変更は受け付けません。
(5)現在フォレストガーデンの区画を使用中の方で、今回の募集で同じ区画を希望区画として申し込み、無抽選または抽選の結果当選した場合でも、令和8年3月25日までに原状回復の上区画を一旦返還してもらうことが必要です(堺市立フォレストガーデン条例第13条)。

12 問合せ・書類提出先

〒590-0122
堺市南区釜室188番地1フォレストガーデン菜園事務所
堺市立フォレストガーデン指定管理者 みんなの里山倶楽部事務局
電話 080-5779-0467(市民菜園担当)
※電話でのお問い合わせは、午前9時から午後5時にお願いします。
※担当が作業中等でお電話に出られないこともあります。その際は折り返しお電話させていただきます。

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このページの作成担当

産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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