その他 療育・訓練
更新日:2025年9月5日
堺市立北こどもリハビリテーションセンター【身体障害児・知的障害児・精神障害および発達障害児の方に共通の情報です】
もず園
肢体に不自由のある乳幼児や知的発達に遅れのある乳幼児等について、保育・療育・リハビリテーションを行い、こどもたちの豊かな発達と自立をめざします。
対象
就学前の肢体不自由児、知的障害児、発達障害児等
定員
120人
通園形態
| 毎日通園クラス | 原則単独通園 |
|---|---|
| 並行通園(週1日クラス) | 親子通園 知的に遅れのある児童等対象 |
| 並行通園(月2日クラス) | 親子通園 発達障害の傾向のある児童等対象 |
| その他(週1日クラス) | 親子通園 |
所在地
堺市西区上野芝町2-4-1 電話:072-279-0500 ファックス:072-270-2126
もず診療所
リハビリテーションの必要なこども、及びその疑いのあるこどもを対象に診療及びリハビリを行います。なお、受診にあたっては予約が必要です。
申し込み・問い合わせ先はもず園 療育の窓おおぞら TEL072-279-0500
診療科目
小児科、整形外科、リハビリテーション科
診療時間
午前9時~午後0時、午後1時~午後5時15分
所在地
堺市西区上野芝町2-4-1 電話:072-279-3768 ファックス:072-270-2726
堺市立南こどもリハビリテーションセンター 【身体障害児・知的障害児・精神障害および発達障害児の方に共通の情報です】
つぼみ園
肢体に不自由のある乳幼児や知的発達に遅れのある乳幼児等について、保育・療育・リハビリテーションを行い、こどもたちの豊かな発達と自立をめざします。
対象
就学前の肢体不自由児、知的障害児、発達障害児等
定員
80人
通園形態
| 毎日通園クラス | 原則単独通園 |
|---|---|
| 並行通園(週1日クラス) | 親子通園 知的に遅れのある児童等対象 |
| 並行通園(月2日クラス) | 親子通園 発達障害の傾向のある児童等対象 |
| その他(週1日クラス) | 親子通園 |
所在地
堺市南区城山台5-1-4 電話:072-299-2031 ファックス:072-299-2100
つぼみ診療所
リハビリテーションの必要なこども、及びその疑いのあるこどもを対象に診療及びリハビリを行います。なお、受診にあたっては予約が必要です。
申し込み・問い合わせ先はつぼみ園 療育の窓おおぞら TEL072-299-2031
診療科目
小児科、整形外科、リハビリテーション科
診療時間
午前9時~午後0時 午後1時~午後5時15分
所在地
堺市南区城山台5-1-4 電話:072-294-7941 ファックス:072-299-2100
障害者(児)自立生活訓練 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】
地域での自立生活を促進するため、民間の住宅等で宿泊を伴う日常生活訓練等を行います。
対象
義務教育終了後の15歳以上の身体障害者(児)、知的障害者(児)または精神障害者(児)(グループホーム等の入居者、介護保険の対象者等は除く)
問合わせ先
障害施策推進課 電話:072-228-7818 ファックス:072-228-8918
障害児に関するサービス【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に共通の情報です】
支援の種類 |
支援内容 |
|---|---|
児童発達支援 |
児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活の適応のための支援を行います。また、児童発達支援センターではこれにあわせて治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学児童を対象に、学校授業終了後又は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行います。学校との連携・協働による支援を行うとともに、多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。 |
保育所等訪問支援 |
児童発達支援を行う施設・事業所などの訪問支援員が、保育所、幼稚園、小学校など児童が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重症心身障害児など外出することが困難な障害児を対象に児童発達支援等を行う施設・事業所などの訪問支援員が、障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などを行います。 |
障害児相談支援 |
児童福祉法における障害児通所支援の利用に係る障害児支援利用計画を作成します。支給決定前の計画案作成や支給決定後の計画作成(障害児支援利用援助)及び支給決定後のモニタリング(継続障害児支援利用援助)を行います。 |
利用者負担の仕組み
「児童福祉法」では、サービスの利用の際に必要となる利用者負担の額は、所得に応じた負担となります。
ただし、サービス利用量が少なく、費用の1割負担のほうが低い場合には、1割負担となります。
| 所得区分 | 利用者負担額(月額) | |
|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | |
| 低所得(※1) | ||
| 一般1(※2) | 居宅で生活する18歳未満の障害児 | 4,600円 |
| 20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | |
| 一般2(※3) | 37,200円 | |
※1 低所得:市民税非課税世帯※4に属する方
※2 一般1:市民税課税世帯※4に属する方で、次のア又はイに該当する方
ア 居宅で生活している方で、市民税所得割額が28万円未満の方
イ 施設に入所している20歳未満の方で、市民税所得割額が28万円未満の方
※3 一般2:市民税課税世帯※4に属する方で、「一般1」以外の方
※4 世帯:18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の保護者が属する世帯
利用者負担の軽減措置について
(ア)高額障害児入所給付費・高額障害児通所給付費
同一世帯で複数の方(きょうだいなど)が、障害児通所支援・障害福祉サービスを利用したり、1人の方が障害児通所支援・障害福祉サービス・補装具などを利用した際に、1カ月の利用者負担額の合計が、世帯の基準額を超えた場合は、超えた金額を払い戻します。
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
|---|---|
18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 障害児の保護者が属する住民票上の世帯 |
(イ)生活保護への移行防止
各種の利用者負担軽減措置を講じても、定率負担や食費等を負担することにより生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
(ウ)障害児通所支援に係る多子軽減
平成 26 年 4 月から、同一世帯内に就学前の児童が2人以上いる場合に、利用者負担の軽減を図る多子軽減措置が導入されました。平成28年に改正され、世帯の市民税所得割合計額が一定以下の場合には、小学生以上の児童も含み軽減を行います。
(エ)就学前の障害児の児童発達支援等の無償化
令和元年10月から、就学前児童の児童発達支援等に係る利用者負担額が無償化されました。無償化の対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。なお、利用者負担額以外の費用(医療費や食費等の実費で負担するもの)は、無償化の対象とはなりません。
障害児支援利用の手続き
| (1)相談・支給申請 | お住まいの区の地域福祉課、保健センター、基幹相談支援センター、指定障害児相談支援事業所などへご相談ください。利用したいサービスが決まれば、区役所の各窓口に申請を行います。 |
|---|---|
(2)「障害児支援利用計画案」の作成・提出 | 相談支援専門員がいる事業所(指定障害児相談支援事業所)と契約し、「障害児支援利用計画案」を作成していただき、支給申請を行った窓口へ提出ください。 |
| (3)支給決定 | 市は、児童・保護者と面接を行い、その心身の状況、その置かれている環境等について調査を行うとともに、障害児通所支援の利用に関する意向を聴取します。その内容を記載した受給者証を交付します。 |
(4)「障害児支援利用計画案」の作成・提出 | 指定障害児相談支援事業所が、障害児通所支援事業所との連絡調整等を行うとともに、支給決定に基づいて「障害児支援利用計画」を作成しますので、区役所に提出ください。 |
| (5)障害児支援の利用 | 支給決定を受けた方は、指定障害児通所支援事業者の中からサービスを受ける事業者を選択して利用申し込みを行い、受給者証を提示して契約を締結します。 |
| (6)サービスの提供 | 利用者は、契約に基づいて指定事業者からサービスを受け、利用者負担額を指定事業者に支払います。 |
| (7)利用状況の確認 | 指定障害児相談支援事業所が、利用状況の確認を行い、必要であれば計画を見直します。((2)に戻る。) |
障害児支援の問い合わせ先
| サービス名 | 受付窓口 | 決定窓口 | |
|---|---|---|---|
| 障害児通所支援 | 放課後等デイサービス | 各区地域福祉課又は保健センター ※美原区は地域福祉課 | |
| 児童発達支援 | |||
| 保育所等訪問支援 | |||
| 居宅訪問型児童発達支援 | |||
| 障害児相談支援 | - | 通所支援に付随 | 各区地域福祉課 |
| 障害児入所支援 | 福祉型障害児入所支援 | 子ども相談所 | |
| 医療型障害児入所支援 | |||
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。
