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地域計画について

更新日:2026年4月10日

農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」について

「地域計画」(地域農業経営基盤強化促進計画)は、農業者や関連する機関などが、地域農業の将来像について話し合い、その実現に向けてどのように農地を利用していくかを明確にした「設計図」です。
この計画は、およそ10年後を見据えて将来の姿を実現するための取組をまとめ、農地の利用を「目標地図」として示します。
※地域計画は、作成した後も必要に応じて見直しを行います。

地域計画の変更に係る協議の場の開催について

地域計画の変更にともなう協議の場の開催が決まりしだいお知らせします。

地域計画策定に係る協議の結果について

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、地域計画策定に係る協議の場の結果を公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)第19条第5項の規定により、地域計画の変更案を作成し、同法第
19条7項の規定により公告しましたので、関係書類を次のとおり縦覧いたします。
ご意⾒等がある場合は、縦覧期間が終了するまでに、下記の連絡先までご連絡ください。
また、ご意⾒の申出は、内容の記録のため、メール、FAXまたは郵送にてお願いします。お電話でのご意⾒の申
出はご遠慮ください。
なお、ご意⾒を申出でできるのは、農業者(各地域計画の範囲内の農地の地権者、耕作者、または耕作を予定し
ている⽅)に限ります。

公告⽇

令和8年4月10日

地域計画の変更の案

縦覧場所と期間

1 場所
堺市役所産業振興局農政部農水産課(堺市堺区南瓦町3-1)
2 期間
令和8年4月10日から同年4月24日まで
縦覧時間は、午前9時から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝日は除きます)

意⾒書の参考様式

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)第19条第8項の規定に基づき公告いたしましたので、各地域の地域計画を公表します。

農地転用に係る地域計画の変更について

農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画内の農地の転用許可については、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要です。
転用許可に係る事前相談は開始できますが、転用申請は地域計画変更後に行う必要があります。
地域計画変更申出書の受付スケジュールなどについては、こちらをご覧ください。

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このページの作成担当

産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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