生産者のみなさまへ
更新日:2025年2月25日
「堺のめぐみ」を表示することで、堺産の食材が使われている・食べているという実感が生まれます。
「堺産である」ことを消費者にわかっていただけるよう、皆さまのご協力をお願いします。
「堺のめぐみ」使用登録をするメリット | |
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販促物を用いたPR | 農産物販売時に消費者に「堺産である」ということが伝わりやすくなります。 また、PR用資材(下記)を使用して農産物や直売所等をPRすることができます。 |
イベント出店等の機会確保 | イベント出店など、「堺のめぐみ」使用登録された方にご案内します。 |
PR用資材の利用について
「堺のめぐみ」を広く知っていただくため、葉物の野菜袋(有料)や、販売商品に貼付するシール(無料)を用意しています。
また、直売所などに掲出するのぼり、ステッカーも用意していますのでぜひご利用ください。
PR用資材を使用する場合は、「堺のめぐみ」使用許可申請が必要です。
使用いただける物品 | 費用 | 購入場所・配布場所 |
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葉物野菜用袋(大・小) ※実際は透明袋に白地印刷 | 有料 | JA堺市営農センター 購買店舗 |
ハーベストの丘農産物直売所「またきて菜」 | ||
「堺のめぐみ」貼付用シール | 無料 | JA堺市営農センター 購買店舗 |
ハーベストの丘農産物直売所「またきて菜」 | ||
農水産課(要事前連絡) | ||
「堺のめぐみ」PR用のぼり (のぼり棒を除く) | 無料 | 農水産課(要事前連絡) |
マグネット | 無料 | 農水産課(要事前連絡) |
ステッカー | 無料 | 農水産課(要事前連絡) |
ロゴデータ | 無料 | 農水産課(要事前連絡) |
※在庫状況によりお渡しに時間がかかる場合があります。
申請方法について
『「堺のめぐみ」の使用に関する要綱』を確認のうえ、必要書類をダウンロードしてください。(押印不要)
また、申請の際は『「堺のめぐみ」使用基準』と「堺のめぐみ」の主な対象品目をご確認いただき、持参、郵送、ファックス、電子メール、もしくは電子申請システムにより農水産課までご提出ください。
様式第1号(第4条関係)「堺のめぐみ」使用許可(変更)申請書(ワード:23KB)
「堺のめぐみ」出荷・使用品目チェックリスト(エクセル:12KB)
提出・問い合わせ先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館7階北側
堺市 産業振興局 農政部 農水産課
TEL:072-228-6971 FAX:072-228-7370
E-mail:nosui@city.sakai.lg.jp
このページの作成担当
産業振興局 農政部 農水産課
電話番号:072-228-6971
ファクス:072-228-7370
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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