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「堺のめぐみ」使用基準

更新日:2023年4月11日

1 趣旨
この基準は、「『堺のめぐみ』の使用に関する要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、「堺のめぐみ」の使用に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
2 使用基準
(1)「堺のめぐみ」を使用できる一次産品は、別紙1のとおりとする。
(2)「堺のめぐみ」の使用は、以下に定める使用基準を満たさなければならない。
1) 農産物(畜産物を除く生鮮品)の使用基準
ア 堺市内のほ場で栽培又は収穫された農産物であること。
イ 出荷先等が、出荷された品目の生産履歴により、は種(共同育苗や購入後に行う種子消毒を含む。)から収穫までの農薬使用の状況を確認していること。ただし、自身による直接販売のみなどで出荷先等がない場合は、農薬使用者以外の者の確認を受けるなど、農薬の適切な使用の確認に努めること。
ウ 生産者は、生産履歴を当該品目の最終出荷日から3年間保管すること。
2) 畜産物(鶏卵)の使用基準
ア 堺市内の養鶏場で採卵された鶏卵であること。
イ 大阪府が行う養鶏場に対する調査及び検査を適正に受検し、その結果が良好であること。
ウ 生産者が、使用した飼料等についての記録を整備していること。
3) 加工品の使用基準
要綱第4条の許可を受けた一次産品又はその一次加工品を原材料として使用していること。ただし、原材料に「堺のめぐみ」の表示がなく許可の確認ができない場合は、(1)に規定する一次産品で、かつ堺市内で栽培、採卵等をされたものを使用しており、適正に栽培又は飼養等され品質に問題がないことを確認すること。
4) 飲食提供業者の使用基準
要綱第4条の許可を受けた一次産品又は加工品(以下「「堺のめぐみ」農産品」という。)を原材料として使用した飲食料品を、常時又は随時提供すること。ただし、原材料に「堺のめぐみ」の表示がなく許可の確認ができない場合は、(1)に規定する一次産品で、かつ堺市内で栽培、採卵等をされたものを使用しており、適正に栽培又は飼養等され品質に問題がないことを確認すること。
5) その他のサービス業者の使用基準
ア 「堺のめぐみ」農産品に関連するサービスを行う者であること。
イ 「堺のめぐみ」農産品であることを容易に判別できる方法により常時又は随時サービスを提供すること。
ウ 店頭又はパンフレット等に「堺のめぐみ」を、適宜掲示又は掲載すること。
(3) 天候不順その他の理由で「堺のめぐみ」農産品の販売又はサービスの提供ができない期間がある場合は、その間、「堺のめぐみ」の表示をしないものとする。
3 表示方法
「堺のめぐみ」の具体的な表示方法については、別紙2のとおりとする。
4 表示の禁止事項
消費者の誤認等を避けるため、次に掲げる事項は、「堺のめぐみ」と併せた表示を禁止する。
(1)品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものと同様の栽培方法、同等の品質の一次産品であり、又は同一仕様によって製造された製品であって、受賞年を併記してあるものに表示する場合を除く。
(2)堺市が品質や栽培又は製造方法等を保証しているかのように誤認させる用語
(3)商品の名称、原材料名、原料原産地名、内容量等の表示が事実と異なる用語
(4)内容物を誤認させるような文字、絵、写真
(5)「堺のめぐみ」のロゴのデザインを変更し、又は他のイラスト等と組み合わせて「堺のめぐみ」を改変したもの
5 公表内容方法
要綱第4条の許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)の申出により、次の内容を堺市ホームページ、その他の媒体で公表する。
(1)使用者の名称・連絡先等
(2)使用許可を受けている品目・サービス等
(3)その他、「堺のめぐみ」の普及に有益な情報
6 その他
農薬取締法(昭和23年法律第82号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)など関連する法令等及び関係業界の公正競争規約等を遵守すること。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年11月17日から施行する。
附則
この基準は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年3月31日から施行する。

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