○堺市公印規則
昭和42年10月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、本市における公印の保管及び使用その他公印について必要な事項を定める。
(昭60規則32・一改)
(用語の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された市長名その他の職名又は庁名をもって発する公文書に使用する印章でその印影を押すことにより、当該文書が真正なものであることを確認することを目的とするものをいう。
(平18規則106・一改)
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、別表の使用区分の欄において定められた事務及び用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。
(昭47規則51・昭60規則32・平20規則75・一改)
(職務代行の場合の公印)
第3条の2 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、別表において特に定めがあるものを除くほか、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(昭47規則51・追加、昭60規則32・平20規則75・一改)
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、書体及び寸法、ひな形、使用区分並びに管理責任者及び個数は、別表のとおりとする。ただし、公印の形状については、特に配字の状態等必要に応じて、職名又は庁名の末尾の文字と「印」の文字の間に「之」の文字を加えることができる。
(平20規則75・全改)
(公印の保管及び使用の責任)
第5条 別表の管理責任者として定める者(以下「公印管理課長等」という。)は、公印の保管及び使用について責めに任ずる。
2 公印管理課長等は、公印の管理について別に公印取扱担当者を定めることができる。
(昭60規則32・平20規則75・一改)
(法制文書課長の任務)
第6条 法制文書課長は、公印に関する総轄事務として公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を整理しなければならない。
2 法制文書課長は、適宜公印管理課長等の公印の保管及び使用の状況その他必要な事項を調査し、必要があると認めるときは、その結果を上司に報告しなければならない。
3 法制文書課長は、前項の規定による調査のため必要があるときは、公印管理課長等に事務の報告をさせ、書類若しくは帳簿を提出させ、又は実地について検査することができる。
(昭52規則34・昭60規則32・平8規則56・平15規則38・平19規則55・平23規則44・令4規則31・一改)
(管理基準)
第7条 公印は、堅固な容器に保管する等慎重に取り扱い、盗難、紛失又は不正使用その他の事故のないように厳重に管理するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
2 公印の盗難、紛失又は不正使用その他の公印の事故があったときは、公印管理課長等は、直ちにそのてん末を書面で法制文書課長を経て市長に報告しなければならない。
(昭52規則34・昭60規則32・平8規則56・平15規則38・平18規則106・平19規則55・平23規則44・平24規則62・一改)
(公印の使用)
第8条 公印は、文書を施行する際に押すものとする。ただし、公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の理由により事前に公印を押す必要があるものに限り、法制文書課長が別に定める手続により、文書の施行前に公印を押すことができる。
2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押した文書は、主管課において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。
(昭47規則11・昭52規則34・昭60規則32・平8規則56・平15規則38・平19規則55・平23規則44・一改)
(1) 文書管理システム(堺市文書規程(平成2年庁達第1号)第3条第9号の文書管理システムをいう。以下同じ。)における電子決裁(電子的な方法により起案文書を回議し、決裁を得ることをいう。)の方法により決裁を受けた場合 公印使用に係る申請の登録(決裁を終えた起案文書を公印管理課宛てに文書管理システムにおいて回送するための登録をいう。以下「公印審査登録」という。)をした後、施行する文書を公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(2) 文書管理システムにおける押印決裁(紙の起案文書を回議し、決裁を得ることをいう。)の方法により決裁を受けた場合 公印審査登録をした後、決裁を終えた起案文書に施行する文書を添えて公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(3) 前2号の方法以外の方法により決裁を受けた場合 決裁を終えた起案文書に施行する文書を添えて公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(2) 前項第3号の規定により提示を受けた文書を審査して適正であると認めた場合 決裁を終えた起案文書の所定の欄に認印を押印すること。
3 前2項の規定にかかわらず、法制文書課長の承認を得たときは、公印使用簿により処理することができる。
4 第2項各号に規定する審査は、堺市文書規程に定める文書処理の手続及び堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)に定める決裁手続に適合しているかどうかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
5 公印は、正規の執務時間内において指定された場所で押印しなければならない。ただし、執務時間外又は休日に公印を押す必要がある場合において、事前に公印管理課長等の承認を得たときは、この限りでない。
(昭45規則10・昭47規則11・昭60規則32・平元規則16・平8規則56・平15規則38・平18規則106・平19規則55・平23規則44・平25規則90・平26規則42・平28規則51・平29規則78・令元規則62・一改)
(公印作成等の手続)
第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするとき(内部組織の廃止に伴い公印を廃止する場合を除く。)は、局長(専用公印の改刻については、課長)の決裁を受けなければならない。この場合においては、法制文書課長に合議しなければならない。
3 公印管理課長等は、改刻又は廃止のため、公印を使用しなくなったときは、直ちに当該公印を法制文書課長に引き継がなければならない。
4 法制文書課長は、前項の規定による引継ぎを受けた公印の公印台帳を公印台帳簿から削除するとともに、当該公印台帳を削除公印台帳として編集し、保存しなければならない。
(昭45規則38・昭52規則34・昭52規則48・昭60規則32・平2規則16・平6規則34・平8規則56・平15規則38・平18規則106・平19規則55・平23規則44・令4規則31・一改)
(不用公印の保存及び廃棄)
第11条 法制文書課長は、引継ぎを受けた公印を、使用しないこととされた日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、法制文書課長において裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(昭52規則34・昭60規則32・平8規則56・平15規則38・平19規則55・平23規則44・一改)
(公印の印影の印刷)
第12条 公印を押す必要のある文書で一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、法制文書課長において支障がないと認めるときは、公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して当該文書と同時に印刷することにより当該公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、課長の決裁を受けなければならない。
3 前項の決裁については、法制文書課長に合議しなければならない。
4 課長は、第1項の規定により公印の印影を印刷した文書を、散逸、不正使用等の事故のないように管理するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
5 課長は、公印の印影を印刷した文書が不要となったときは、直ちに当該文書を裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(昭45規則38・昭47規則51・昭52規則34・昭54規則35・昭60規則32・昭63規則46・平8規則56・平15規則38・平18規則106・平19規則55・平23規則44・一改)
(電子計算組織による公印)
第13条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して電子計算組織に登録し、その登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該公印の印影として使用することができる。
2 新たに電子公印を使用して事務を処理しようとするとき、又は電子公印を使用する必要がなくなったときは、法制文書課長と協議し、その承認を得た上で、局長の決裁を受けなければならない。この場合においては、法制文書課長に合議しなければならない。
3 課長は、電子公印を使用して事務を処理する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
(平4規則50・全改・平8規則56・平12規則44・平15規則38・平18規則106・平19規則55・平21規則40・平23規則44・平26規則42・平30規則29・一改)
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭47規則11・昭49規則45・昭60規則32・一改、昭63規則46・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
2 堺市公印規則(昭和30年規則第19号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、廃止前の堺市公印規則に基づき作成又は印刷され現に効力を有する公印又は印影は、文書課長が別に、それぞれについて指定する日まで、この規則の相当規定に基づき作成又は印刷されたものとみなし、廃止前の同規則別表に定める使用区分に限りこの規則に定める押印又は使用手続により押印又は使用することができるものとする。
附則(昭和43年10月31日規則第30号)
この規則は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日規則第33号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月21日規則第11号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月17日規則第38号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月23日規則第43号)
この規則は、昭和46年8月10日から施行する。
附則(昭和46年8月18日規則第47号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月21日規則第35号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年9月9日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
(条例の施行期日)
2 条例の施行期日は、昭和47年9月10日とする。
附則(昭和47年10月14日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月27日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この規則施行の際、この規則による改正前の堺市公印規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成され現に保有している次の各号に掲げる公印は、文書課長がそれぞれについて指定する日まで、旧規則において定めるそれぞれの使用区分に限り、当該各号に掲げる者を管理責任者として使用することができるものとする。
(1) 道路部行政事務用市長印及び河川水路部行政事務用市長印 土木管理課長
(2) 計画局行政事務用市長印 計画総務課長
(3) 都市開発局行政事務用市長印 区画整理第一課長
附則(昭和48年5月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月11日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月1日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和48年9月14日規則第62号/昭和48年10月15日規則第73号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月10日規則第79号)
この規則は、昭和48年12月10日から施行する。
附則(昭和48年12月26日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月12日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第45号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年9月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月15日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第20号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(/昭和50年6月2日規則第32号/昭和50年8月1日規則第38号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(/昭和51年6月1日規則第29号/昭和51年7月1日規則第36号/)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月20日規則第40号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和51年9月13日規則第43号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月13日規則第39号)
この規則は、昭和52年8月20日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日規則第33号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年7月7日規則第46号)
この規則は、昭和53年7月10日から施行する。
附則(昭和53年8月30日規則第50号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月10日規則第35号)
この規則は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(昭和55年10月1日規則第39号)抄
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年8月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の別表1の規定に基づき作成され現に保管している検税課税務事務用市長印については、改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず、昭和56年8月末日までの間、税制課長が保管し、改正前の別表1に定める使用区分に限り、使用することができる。
附則(昭和57年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月15日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月15日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月10日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年6月25日から施行する。ただし、附則第3項及び第6項の規定は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和58年8月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、清掃行政事務用市長印を加える改正規定については、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年11月22日規則第55号)抄
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年2月4日規則第3号)
この規則は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の別表第1の規定に基づき作成され現に保管している次の各号に掲げる公印は、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、昭和60年5月末日までの間、当該各号に掲げる職にある者が保管し、改正前の別表第1に定める使用区分(第2号に掲げる公印については、老人医療並びに老人、障害者及び母子家庭の医療費助成に関する文書に限る。)に限り、使用することができる。
(1) 区画整理第二課行政事務用市長印 浜寺船尾区画整理事務所長
(2) 福利部行政事務用市長印 公費医療課長
(3) 公害対策部行政事務用市長印 環境保全課長
(4) 商工農政部行政事務用市長印 商業課長
附則(昭和60年5月1日規則第43号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和60年6月17日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月13日規則第58号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年2月20日規則第5号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月1日規則第48号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年9月26日規則第54号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年1月26日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月17日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年10月31日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第43号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(昭和63年11月25日規則第46号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別表第1及び別表第2の規定に基づき作成され現に保管されている次の各号に掲げる公印は、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成元年5月末日までの間、当該各号に掲げる職にある者が保管し、改正前の別表第1に定める使用区分に限り、使用することができる。
(1) 市民税課税務事務用市長印 市民税課長
(2) 資産税第一課税務事務用市長印 市民税課長
(3) 税制課税務事務用市長印 課税課長
(4) 納税課税務事務用市長印 納税課長
附則(平成元年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年10月31日規則第48号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月31日規則第28号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第51号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 中支所における老人、身体障害者及び母子家庭に対する医療費助成事務については、改正後の別表第1の中支所保険年金事務用市長印の項使用区分の欄の規定にかかわらず、当分の間、公費医療行政事務用市長印を使用することができるものとする。
附則(平成4年9月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の第13条第1項の規定に基づき記録されている公印の印影は、改正後の同項の規定に基づき登録された電子公印とみなす。
附則(平成5年4月1日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日規則第65号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第34号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第41号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第65号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第27号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日規則第53号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第63号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第56号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月13日規則第78号)
この規則は、平成8年8月14日から施行する。
附則(平成8年9月18日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第59号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第37号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月4日規則第48号)
この規則は、平成10年6月4日から施行する。
附則(平成10年10月14日規則第54号)
この規則は、平成10年10月14日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(/平成12年4月24日規則第77号/平成12年5月30日規則第82号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第51号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第70号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第61号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第92号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第38号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日規則第76号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(/平成15年10月23日規則第87号/平成15年12月1日規則第94号/平成16年3月16日規則第16号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第35号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日規則第62号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年5月6日から施行する。
附則(平成16年9月6日規則第77号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日規則第91号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年2月14日規則第43号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第82号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日規則第112号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年8月4日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第131号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第106号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月7日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第132号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、別表第1専用公印の表都市計画行政事務用市長印の項、文化館使用許可用市長印の項及びこころの健康センター行政事務用市長印の項の改正規定並びに別表第2専用公印のひな形を定める部分(第51号に係る部分に限る。)の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第136号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の堺市子ども相談所処務規則第3条に規定する分掌事務に基づく事務及び改正後の堺市公印規則別表第1専用公印の表に規定する子ども相談所事務用市長印の使用は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年9月28日規則第137号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月31日規則第88号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 老人保健医療に係る第三者行為及び返還金に関する文書、老人保健医療に係る保険者通知に関する文書並びに老人保健医療の医療費支給に関する文書に使用する公印については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月29日規則第145号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第96号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第68号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第92号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第106号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第62号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表専用公印の表(以下単に「別表」という。)市民行政事務用区長印の項及び住民基本台帳カード事務等区長認印の項の改正規定 平成24年7月9日
(2) 別表消防行政事務用市長印の項の改正規定 平成24年10月1日
附則(平成24年11月30日規則第123号)
この規則は、平成24年12月4日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第90号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月10日規則第150号)
この規則は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市公印規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市公印規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成26年9月30日規則第98号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第67号)
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第110号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第124号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(/平成28年6月30日規則第77号/平成28年10月14日規則第90号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第9条の規定は、平成30年1月1日以後に起案する文書に係る公印の使用について適用し、同日前に起案した文書に係る公印の使用については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日規則第101号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表専用公印の表(以下「改正後規定」という。)に定める使用区分に掲げる事務のうち、堺市子ども・子育て支援施行規則の一部を改正する規則(令和元年規則第49号)附則第2項又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)附則第2条の規定により行う手続に係るものについては、令和元年10月1日前においても、改正後規定の例により行うものとする。
附則(令和2年3月31日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第46号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月5日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表一般公印の表並びに別表専用公印の表保健センター用市長印の項及び精神手帳等認印の項の改正規定は、令和3年10月11日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公印規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市公印規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年5月19日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(/令和5年8月18日規則第54号/令和5年10月3日規則第67号/令和6年2月16日規則第9号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第46号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第62号)抄
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第88号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
一般公印
(昭43規則33・昭44規則11・昭45規則38・昭47規則51・昭48規則25・昭48規則34・昭48規則56・昭48規則73・昭49規則10・昭51規則8・昭51規則29・昭51規則36・昭52規則34・昭53規則8・昭54規則20・昭60規則1・昭60規則32・昭60規則58・昭61規則54・昭62規則23・平3規則16・平5規則21・平7規則53・平8規則56・平8規則79・平9規則59・平10規則37・平10規則48・平11規則40・平12規則44・平12規則77・平13規則11・平15規則38・平15規則76・平16規則35・平17規則23・平17規則82・平18規則106・平18規則132・平19規則55・一改、平20規則75・全改、平20規則139・平21規則40・平22規則68・平23規則44・平24規則62・平25規則90・平26規則42・平27規則67・平28規則51・平29規則22・平30規則29・令2規則39・令3規則46・令3規則105・令5規則28・一改)
名称 | 書体及び寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理責任者及び個数 |
市印 | てん書 方30 | 法制文書課長(1) | |
市長印 | てん書 方25 | 法制文書課長(1) | |
市長印(副印) | てん書 方25 | 法制文書課長(1) | |
局長印(共通) | てん書 方22 | 法制文書課長(1) | |
局長印 | てん書 方22 | 局総務担当課長(各1) | |
区長印 | てん書 方22 | 区役所企画総務課長(各1)。ただし、西区長印にあっては西区役所総務課長(1)、南区長印にあっては南区役所総務課長(1) | |
部長印 | てん書 方22 | 部の連絡調整担当課長(各1) | |
課長印 | てん書 方22 | 課長(各1) | |
室長印 | てん書 方22 | 室長(各1)。ただし、会計室長印にあっては、出納課長(1) | |
所長印 | てん書 方22 | 所長(各1)。ただし、東京事務所長印にあっては東京事務所次長(1)、こころの健康センター所長印にあってはこころの健康センター次長(1)、子ども相談所長印にあっては子ども相談所次長(1) | |
保健福祉総合センター所長印 | てん書 方22 | 堺保健福祉総合センターにあっては生活援護第一課長(1)、中・東・西・南・北・美原保健福祉総合センターにあっては生活援護課長(各1) | |
保健所印 | てん書 方22 | 保健医療課長(1) | |
保健所長印 | てん書 方22 | 保健医療課長(1) | |
保健センター用保健所長印 | てん書 方22 | 保健センター所次長(各1) | |
保健センター印 | てん書 方22 | 保健センター所次長(各1) | |
建築主事印 | てん書 方22 | 建築安全課長(1) | |
こころの健康センター印 | てん書 方22 | こころの健康センター次長(1) | |
会計管理者印 | てん書 方22 | 出納課長(1) | |
会計管理者印(副印) | てん書 方22 | 出納課長(1) | |
消防局印 | てん書 方22 | 消防局総務課長(1) | |
消防長印 | てん書 方22 | 消防局総務課長(1) | |
消防署印 | てん書 方22 | 消防署副署長(各1) | |
消防署長印 | てん書 方22 | 消防署副署長(各1) | |
隊長印 | てん書 方22 | 予防査察課長(1) | |
美原消防団印 | てん書 方22 | 美原消防署副署長(1) | |
美原消防団長印 | てん書 方22 | 美原消防署副署長(1) | |
審理員印 | てん書 方22 | 行政経営課長(1) |
専用公印
(昭43規則30・昭43規則33・昭44規則11・昭44規則37・昭45規則10・昭45規則38・昭46規則18・昭46規則43・昭46規則47・昭47規則11・昭47規則35・昭47規則39・昭47規則51・昭47規則54・昭48規則8・昭48規則25・昭48規則56・昭48規則60・昭48規則62・昭48規則73・昭48規則79・昭48規則81・昭49規則10・昭49規則40・昭49規則45・昭49規則56・昭49規則59・昭50規則20・昭50規則32・昭50規則38・昭51規則8・昭51規則40・昭51規則43・昭52規則6・昭52規則34・昭52規則39・昭52規則48・昭53規則8・昭53規則33・昭53規則46・昭53規則50・昭54規則20・昭54規則35・昭56規則39・昭56規則42・昭57規則17・昭57規則40・昭57規則51・昭58規則5・昭58規則22・昭58規則34・昭58規則46・昭58規則55・昭59規則3・昭59規則33・昭60規則32・昭60規則43・昭60規則51・昭60規則58・昭61規則5・昭61規則14・昭61規則54・昭62規則2・昭62規則23・昭62規則44・昭62規則52・昭63規則9・昭63規則43・平元規則24・平元規則38・平元規則45・平元規則48・平元規則55・平2規則16・平2規則28・平3規則16・平3規則51・平4規則26・平5規則21・平5規則56・平5規則65・平6規則34・平6規則41・平6規則49・平6規則65・平7規則27・平7規則53・平7規則63・平8規則56・平8規則78・平9規則59・平10規則37・平10規則54・平11規則40・平12規則44・平12規則82・平13規則11・平13規則51・平13規則70・平14規則12・平14規則61・平14規則92・平15規則38・平15規則76・平15規則87・平15規則94・平16規則16・平16規則35・平16規則62・平16規則77・平16規則91・平17規則23・平17規則43・平17規則82・平17規則112・平17規則128・平17規則131・平18規則106・平18規則119・平18規則132・平18規則136・平18規則137・平19規則55・平19規則88・一改、平20規則75・全改、平20規則139・平20規則145・平21規則40・平21規則96・平22規則68・平22規則92・平22規則106・平23規則44・平24規則62・平24規則86・平24規則104・平24規則123・平25規則90・平25規則150・平26規則42・平26規則98・一改、平27規則67・全改、平27規則110・平27規則124・平28規則51・平28規則77・平28規則90・平29規則22・平29規則101・平30規則29・平31規則26・令元規則62・令2規則39・令3規則46・令3規則105・令4規則31・令5規則28・令5規則44・令5規則54・令5規則67・令6規則9・令6規則46・令6規則62・令6規則88・一改)
名称 | 書体及び寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 管理責任者及び個数 |
表彰事務用市長印 | てん書 方30 | (1) 表彰状 (2) 感謝状 (3) 賞状 (4) 修了証書 | 法制文書課長(1) | |
区長印(共通)(電子公印用) | てん書 方20 | (1) 区長名義を要する文書(電子公印に使用する場合に限る。) | 法制文書課長(1) | |
総務事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 職員の旧姓使用の承認に関する通知文書 (2) 職員の育児休業等に関する辞令書及び通知文書 (3) 職員に関する証明書(法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票を除く。) (4) 職員の給与等に関する証明書 (5) 職員の児童手当に関する通知文書 (6) 職員の給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (7) 大阪府市町村職員共済組合、全国健康保険協会、日本年金機構、公共職業安定所、労働基準監督署又は税務署に対する申請、通知、報告又は届出に関する文書(総務サービス課の所管に属するものに限る。) (8) 労働者派遣に関する契約書及び通知文書(総務サービス課の所管に属するものに限る。) (9) 総務サービス課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 総務サービス課長(1) | |
人事関係事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 職員の任免その他の発令文書(応嘱依頼文書を含む。) (2) 地方公務員災害補償基金に対する申請、通知、報告又は届出に関する文書 (3) 堺市職員厚生会に対する通知文書 (4) 財形貯蓄に係る届出に関する文書 (5) 人事部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 人事課長(1) | |
契約事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 契約課において処理する次に掲げる文書 ア 工事請負(工事関連に係る業務委託を含む。)に関する契約書 イ 工事施行証明書 ウ 一般競争入札又は指名競争入札に係る入札参加資格の認定の取消し、入札条件の変更又は低入札価格調査に関する通知文書 エ 入札参加資格に係る登録の取消しに関する通知文書 オ 入札参加有資格者の営業所に対する改善指示に関する通知文書 カ 入札参加有資格者に対する入札参加停止に関する通知文書 キ 入札参加有資格者に対する入札参加回避に関する通知文書 ク 入札参加有資格者に対する警告又は注意の喚起に関する通知文書 ケ 入札参加有資格者に対する入札参加除外に関する通知文書 コ 堺市電子登録システムに係る業者番号・パスワード再発行通知書 (2) 契約課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 契約課長(1) | |
調達事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 調達課において処理する次に掲げる文書 ア 物品供給契約書(物品供給単価契約書を含む。) イ 取引証明書 ウ 一般競争入札に係る入札参加資格の確認又は確認の取消しに関する通知文書 エ 一般競争入札又は指名競争入札に係る入札条件の変更に関する通知文書 オ 入札参加資格審査申請に係る審査結果に関する通知文書 カ 入札参加資格に係る登録の取消しに関する通知文書 キ 入札参加有資格者に対する入札参加停止に関する通知文書 ク 入札参加有資格者に対する入札参加回避に関する通知文書 ケ 入札参加有資格者に対する警告又は注意の喚起に関する通知文書 コ 入札参加有資格者に対する入札参加除外に関する通知文書 サ 堺市電子登録システムに係る業者番号・パスワード再発行通知書 (2) 調達課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 調達課長(1) | |
税務運営行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 税務運営課において処理する金融機関等への財産調査に関する文書 (2) 税務運営課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 税務運営課長(1) | |
法人諸税行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 法人諸税課において処理する次に掲げる文書 ア 審理員へ提出する弁明書 イ 市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の減免非該当に関する通知文書 ウ 軽自動車税納税通知書(公印の印影の印刷に使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) エ 事業所税の決定、更正、減免及び不均一課税に関する通知文書 オ 市たばこ税の決定及び更正に関する通知文書 カ 納税管理人承認申請に関する通知文書 (2) 法人諸税課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 法人諸税課長(1) | |
市民税行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 市民税課において処理する次に掲げる文書 ア 国民健康保険料等の算定に係る個人の市民税等の課税に関する回答文書 イ 審理員へ提出する弁明書 ウ 市税の減免非該当に関する通知文書 エ 市税の賦課に関する証明書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) オ 給与所得に対する個人の市民税及び府民税並びに森林環境税の特別徴収に係る納期等の承認に関する通知文書 カ 納税管理人承認申請に関する通知文書 (2) 市民税課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 市民税課長(1) | |
固定資産税行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 固定資産税課において処理する次に掲げる文書 ア 固定資産評価審査委員会又は審理員へ提出する弁明書 イ 市税の減免非該当に関する通知文書 ウ 市税の賦課に関する証明書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) エ 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく住宅用家屋に関する証明書 オ 納税管理人承認申請に関する通知文書 (2) 固定資産税課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 固定資産税課長(1) | |
納税行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 納税課において処理する次に掲げる文書 ア 金融機関等への財産調査に関する文書 イ 市税の徴収金に係る財産の差押えに関する文書 ウ 市税の徴収金に係る交付要求又は参加差押えに関する文書 エ 差押財産の換価処分に関する文書 オ 市税の徴収猶予又は換価の猶予に関する文書 カ 市税の徴収金に係る滞納処分の執行停止に関する文書 キ 市税の延滞金の減免に関する文書 ク 納税証明書(電子公印又は公印の印影の印刷に使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) ケ 相続財産清算人選任申立てに関する文書 コ 審理員へ提出する弁明書 サ 大阪府域地方税徴収機構への市税に係る滞納事案の引継ぎ及び同機構からの当該事案の返還に関する文書 (2) 納税課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 納税課長(1) | |
税務サービス行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 税務サービス課において処理する次に掲げる文書 ア 市税の賦課に関する証明書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) イ 納税証明書(電子公印又は公印の印影の印刷に使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) ウ 租税特別措置法施行令に基づく住宅用家屋に関する証明書 エ 国民健康保険料等の算定に係る個人の市民税等の課税に関する回答文書 (2) 税務サービス課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 税務サービス課長(1) | |
住居表示行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 住居表示の実施、町名、地番又は住居表示の変更に係る住所等に関する通知文書 (2) 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書(住居表示の事務に係るものに限る。) (3) 戸籍住民課の所管に属する事務のうち住居表示の事務に係る照会又は回答に関する文書 | 戸籍住民課長(1) | |
平和と人権資料館行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 平和と人権資料館の資料貸出許可書 (2) 平和と人権資料館の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 平和と人権資料館長(1) | |
環境保全行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)その他の公害関係法令(大阪府条例を含む。)に基づく受理、通知、証明、許可、承認、命令、指導、助言、報告の徴収、勧告、要請、協議、要求、確認、指示、意見又は依頼に関する文書 (2) 環境保全部において処理する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可、指定、受理、通知、認定、依頼、報告の徴収、認可、命令又は承認に関する文書 (3) 環境保全部において処理する法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票 (4) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく通知、命令、届出、許可、報告の徴収、指導、助言又は勧告に関する文書 (5) 堺市循環型社会形成推進条例(平成15年条例第32号)に基づく通知、届出又は許可に関する文書 (6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可、届出又は通知に関する文書 (7) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく確認、通知、命令、指示、許可、報告の徴収、協議、要求、承認又は意見に関する文書 (8) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け又は譲渡しに係る承認に関する通知文書 (9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく捕獲等許可証、従事者証及び飼養登録票 (10) 環境保全部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 環境共生課長(1) | |
清掃行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例(昭和44年条例第27号)に基づく命令に関する文書 (2) 環境事業部において処理する法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票 (3) 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号)に基づく一般廃棄物の搬入又は処理に係る許可、承認、指導、勧告、命令、承諾又は手数料の減額若しくは免除に関する文書 (4) 環境事業部において処理する廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可、指定、受理、通知、認定、依頼、認可、指示、報告の徴収、命令又は承認に関する文書 (5) 環境事業部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 環境事業管理課長(1) | |
監査指導行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 社会福祉法人、介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者等に対する指導監査(以下この項において「監査指導」という。)の実施又はその結果に関する通知文書 (2) 社会福祉法人に関する証明書及び意見書 (3) 法令に基づく立入検査等に係る職員証票(監査指導の事務に係るものに限る。) (4) 健康福祉総務課の所管に属する事務のうち監査指導の事務に係る照会又は回答に関する文書 | 健康福祉総務課長(1) | |
生活援護行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく事務に係る次に掲げる文書 ア 支援給付に関する通知文書 イ 本人確認証 ウ 支援給付受給証明に関する文書 エ 介護券 オ 医療券 カ 調剤券 キ 施術券 ク 医療要否意見書 ケ 訪問看護要否意見書 コ 給付要否意見書 サ 治療材料券 シ 検診依頼書 ス 検査料・検査料請求明細書 セ 日本語学校等への通学に要する交通費又は教材費に関する文書 ソ 自立支援通訳等の派遣に関する文書 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関等の指定等に関する通知文書 (3) 小口更生資金の償還に関する文書 (4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事務に係る次に掲げる文書 ア 支援決定に関する通知文書 イ 住居確保給付金の支給等に関する証明書及び通知文書 ウ 就労訓練事業の認定等に関する通知文書 (5) 生活援護管理課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 生活援護管理課長(1) | |
区長印(共通)(印影印刷用) | てん書 方20 | (1) 区役所において処理する次に掲げる文書(公印の印影の印刷に使用する場合に限る。) ア 国民健康保険の資格得喪、出産育児一時金又は療養費支給に関する文書 イ 国民健康保険料の賦課又は徴収に関する文書 ウ 老人医療、重度障害者医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療の助成に係る医療費支給又は資格得喪に関する文書 エ 後期高齢者医療に係る保険料の徴収に関する文書 | 国民健康保険課長(1) | |
保険年金行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 老人医療、重度障害者医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療の助成に係る第三者行為又は返還金に関する文書 (2) 国民健康保険に係る第三者行為、返還金又は給付に関する文書 (3) 国民健康保険課又は医療年金課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 国民健康保険課長(1) | |
健康部行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 堺市立健康増進福祉センター条例を廃止する条例(平成26年条例第52号)による廃止前のちぬが丘診療所に係る診療報酬の請求又は診療に関する証明書 (2) 衛生に関する法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票(保健所の所管に属するものを除く。) (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療受給者証及び通知文書(精神通院に係るものに限る。) (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく通知文書 (5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査受診券及び通知文書 (6) 健康部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 健康医療政策課長(1) | |
斎場行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 改葬許可証 (2) 斎場墓地使用許可証 (3) 斎場使用許可書 (4) 火葬証明書 (5) 火葬執行の証明 | 斎場長(1) | |
こころの健康センター行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務に係る次に掲げる文書 ア 入院届 イ 定期病状報告書 ウ 退院請求又は処遇改善請求に係る審査又は措置に関する通知文書 エ 診療報酬の請求に関する文書 (2) こころの健康センターの所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | こころの健康センター次長(1) | |
保健所用市長印 | てん書 方20 | (1) 保健所において処理する次に掲げる文書 ア 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく許可、命令、届出、指示、計画又は報告に関する文書 イ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく証明、指示又は命令に関する文書 ウ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく通知、依頼又は証明に関する文書及び公害医療手帳 エ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく認定、指定、通知又は証明に関する文書及び医療受給者証 オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認定、指定、通知又は証明に関する文書及び医療受給者証 カ 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種の実施に係る依頼文書 キ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく承認、指定、通知、計画又は報告に関する文書及び患者票 ク 予防接種事業に係る補助金の交付に関する通知文書 ケ 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく登録証及び許可証 コ 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号)又は堺市動物の愛護及び管理に関する条例(平成17年条例第70号)に基づく公示に関する文書 サ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく公示に関する文書 シ 堺市猫不妊手術助成金又は堺市地域猫不妊手術助成金の交付に関する通知文書 ス 鑑札及び狂犬病予防注射済票交付等業務の事業者に係る指定に関する文書 セ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地、納骨堂又は火葬場に係る許可、命令又は通知に関する文書 ソ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく許可、承認、指導、命令、業務停止、証明又は通知に関する文書 タ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく登録、指導、命令、業務停止、証明、譲受け又は通知に関する文書 チ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に基づく指導又は命令に関する文書 ツ 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく許可、命令、証明又は通知に関する文書 テ 堺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年条例第17号)に基づく同意、命令、通知、検査又は証明に関する文書 ト 堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第21号)に基づく登録、命令、通知又は証明に関する文書 ナ 堺市ペット霊園の設置等に関する条例(令和3年条例第38号)に基づく許可、検査、勧告、命令、通知、証明又は公表に関する文書 ニ 道路の占用又は使用に係る申請に関する文書 ヌ 薬物乱用防止指導員の推薦に関する文書 ネ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく報告に関する文書 ノ 衛生に関する法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票 (2) 保健所の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 保健医療課長(1) | |
子ども青少年育成行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(育成)受給者証、補装具医療券及び通知文書(育成医療に係るものに限る。) (2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく未熟児養育医療券、養育医療継続診療承認書及び通知文書 (3) 不育症検査費の助成に関する通知文書 (4) 子ども青少年育成事業に係る給付及び補助金の交付に関する通知文書 (5) 子ども青少年育成部(子ども家庭課を除く。)の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 子ども育成課長(1) | |
児童福祉行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 児童福祉法に基づく児童福祉施設(障害児入所施設を除く。)への入所若しくは通所又は里親への委託に係る措置を行った児童に対する医療の給付のための受診券(新規に交付するものを除く。) (2) 子ども家庭課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 子ども家庭課長(1) | |
保健福祉総合センター所長共通印 | てん書 方20 | (1) 児童福祉法に基づく利用及び利用調整に関する通知文書(電子公印に使用する場合に限る。) (2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定(同法第30条の4第1項第1号の小学校就学前子どもに係るものを除く。)に関する通知文書(電子公印に使用する場合に限る。) | 幼保政策課長(1) | |
こども園行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 一時預かり事業又はリフレッシュ預かり事業の利用に係る承認に関する文書 (2) 堺市立幼保連携型認定こども園園則(平成28年規則第87号)第8条第2項の規定による利用の決定に関する文書 (3) こども園施設の使用許可書又は利用に関する証明書 (4) こども園の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | こども園長(各1) | |
総務事務用こども園長印 | てん書 方20 | (1) 公立学校共済組合に対する申請、通知、報告又は届出に関する文書 | 総務サービス課長(16) | |
行政事務用こども園長印 | てん書 方20 | (1) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する災害共済給付金の請求に関する文書 (2) 園児へ授与する修了証書 | こども園長(各1) | |
子ども相談所行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 児童福祉法に基づく立入検査等に係る職員証票 (2) 児童措置費負担金に係る納入通知書、督促状及び催告状 (3) 障害児施設給付費の支給に関する通知文書 (4) 一時保護を加えた児童に対する医療の給付のための受診券 (5) 児童福祉法に基づく児童福祉施設(障害児入所施設を除く。)への入所若しくは通所又は里親への委託に係る措置を行った児童に対する医療の給付のための受診券(新規に交付するものに限る。) (6) 里親の一時的な休息のための援助事業又は児童自立生活援助事業に関する通知文書 (7) 子ども相談所の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 子ども相談所次長(1) 一時保護所長(1) 家庭支援課長(1) | |
児童福祉行政事務用子ども相談所長印 | てん書 方20 | (1) 児童福祉法に基づく心理判定結果に係る情報提供の文書 | 家庭支援課長(1) | |
産業振興行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 産業振興局(港湾事務所を除く。以下この項において同じ。)において処理する次に掲げる文書 ア 地下埋設物等の移転依頼書 イ 道路の占用若しくは使用又は農業土木工事に係る許可申請書、届出書、協議書その他管轄警察署等に対する通知文書 ウ 法定外公共用地境界確定協議書及びその謄抄本 エ 堺市法定外公共物管理条例(平成16年条例第51号)に基づく許可、通知、命令又は承認に関する文書 (2) 営業品目等確認書 (3) 被災証明書 (4) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく認定に関する文書 (5) 融資決定通知書 (6) フォレストガーデン又は市民菜園の使用許可書 (7) 農用地証明書 (8) 畜産経営規模証明書 (9) 青果地方卸売市場の使用許可書及び買受入承認書 (10) 「堺のめぐみ」の商標使用許可証 (11) 防災協力農地登録証 (12) 産業振興局の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 産業企画課長(1) 地域産業課長(1) | |
港湾事務所行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく証明書及び船員手帳 (2) 港湾事務所の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 港湾事務所長(1) | |
都市計画行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 都市計画部において処理する都市計画法(昭和43年法律第100号)又は近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)に基づく証明に関する文書 (2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく受理、許可、通知、助言、勧告、注意又は警告に関する文書 (3) 地区計画等の届出に関する文書 (4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく買取り等の申出又は通知に関する文書 (5) 景観法(平成16年法律第110号)に基づく指定、認可、勧告、命令、認定、通知、許可又は証明に関する文書 (6) 堺市景観条例(平成23年条例第15号)に基づく助言、指導、公表、認定又は通知に関する文書 (7) 堺市屋外広告物条例(平成7年条例第38号)に基づく助言、指導、勧告、命令、公表、許可又は通知に関する文書 (8) 都市計画部において処理する法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票 (9) 都市計画に係る意見書 (10) 路上違反簡易広告物除却活動団体等認定書、活動員証明書及び活動法人証明書 (11) 都市計画法に基づく公聴会の公述人の決定に関する文書 (12) 都市計画部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 都市計画課長(1) | |
都市開発行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 都市整備部において処理する次に掲げる文書 ア 区画整理事業の施行に伴う仮換地の指定、換地処分又は清算に関する文書 イ 清算金徴収吏員証 ウ 道路の占用若しくは使用又は土木建築工事に係る許可申請書、届出書、協議書その他管轄警察署等に対する通知文書 エ 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 オ 行政財産目的外使用許可書(各課長専決事項で処理できるものに限る。) (2) 都市整備部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 都市整備担当課長(1) | |
住宅行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 堺市営住宅条例(平成9年条例第30号)又は堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号)に基づく証明、通知、認定、決定、請求、承認、許可、精算、督促、催告又は勧告に関する文書 (2) 市営住宅の自動車保管場所の使用に関する通知文書 (3) 堺市営住宅の建替えに関する要綱に基づく契約、勧告、請求、通知又は協定に関する文書 (4) 堺市緑住タウン支援要綱に基づく認定に関する文書 (5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく計画、認定、取消し又は承認に関する通知文書、報告の徴収、改善命令、助言又は指導に関する通知文書及び通知を行ったことの証明に関する文書 (6) 堺市特定優良賃貸住宅管理条例(平成5年条例第30号)又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年規則第7号)に基づく許可、通知、督促、催告、勧告又は精算に関する文書 (7) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく登録、立入検査、指示、認可、承認、報告の徴収、改善命令又は登録等の取消しに関する文書 (8) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録、指示、報告の徴収又は登録等の取消しに関する文書 (9) 堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業補助金交付要綱に係る補助金の交付に関する通知文書 (10) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡に係る所得税又は個人住民税の特例措置の適用に関する被相続人居住用家屋等確認書 (11) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく助言、指導、勧告又は管理計画に係る認定、報告の徴収、改善命令、認定の取消し若しくは証明に関する文書 (12) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく認可、命令、認可の取消し、承認、勧告、助言、援助、検査、認定、指導、指示、公表又は報告の徴収に関する文書 (13) 堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付要綱に係る補助金の交付に関する通知文書 (14) 住宅部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 住宅施策推進課長(1) | |
開発建築指導行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 開発調整部において処理する都市計画法に基づく許可、検査、承認、証明、同意、受理、勧告、命令等に関する文書 (2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく許可、検査、命令、受理、勧告等に関する文書 (3) 建築基準に関する法令等に基づく特定行政庁である市長が行う勧告、命令、許可、認定、指定、承認、証明、通知等に関する文書 (4) 建築物の耐震改修の促進に関する法令等に基づく通知、命令、取消し、指導、助言、指示、認定等に関する文書 (5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第197条の規定による建築等の許可、命令、承認等に関する文書 (6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地、優良住宅、良質住宅若しくは特定の民間開発事業等に係る認定又は住宅耐震改修に係る証明に関する文書 (7) 開発調整部において処理する堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)に基づく判定、通知、覚書、承認、検査、勧告、命令、公表等に関する文書 (8) 開発調整部において処理する法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票 (9) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第6項の規定による証明書 (10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく建築物に係る命令、指導、助言、認定等に関する文書 (11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく助言、勧告、命令等に関する文書 (12) 堺市住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業に係る補助金の交付、耐震診断方法等、改修の工事検査結果又は改修計画に関する通知文書、耐震改修計画適合確認済証及び検査合格証 (13) 堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業に係る補助金の交付に関する通知文書 (14) 堺市木造住宅耐震診断事業に係る耐震診断員の決定又は診断結果の報告に関する通知文書 (15) 堺市鉄道施設耐震補強促進事業に係る補助金の交付に関する通知文書 (16) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。低炭素建築物新築等計画に関する規定に限る。)に基づく計画、認定又は取消しに関する通知文書、報告の徴収、改善命令、助言又は指導に関する通知文書及び通知を行ったことの証明に関する文書 (17) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく助言、指導、勧告、命令等に関する文書 (18) 開発調整部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 宅地安全課長(1) | |
地域整備事務所行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 地域整備事務所において処理する次に掲げる文書 ア 道路の占用若しくは使用又は土木工事に係る申請書、届出書、協議書、依頼書、条件書、申込書、承諾書その他管轄警察署等に対する通知文書 イ 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく許可、通知、命令、承認、届出又は確認に関する文書及び警察署長との協議に関する文書 ウ 地下埋設物等の移転依頼書 エ 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 オ 堺市法定外公共物管理条例に基づく許可、通知、命令、承認、届出又は確認に関する文書及び警察署長との協議に関する文書 (2) 地域整備事務所の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 西部・北部・南部地域整備事務所長(各1) | |
土木行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 土木部(地域整備事務所を除く。以下この項において同じ。)、サイクルシティ推進部(自転車対策事務所を除く。以下この項において同じ。)又は道路部において処理する次に掲げる文書 ア 道路又は河川の占用若しくは使用又は土木工事に係る許可申請書、届出書、協議書その他管轄警察署等に対する通知文書 イ 道路法に基づく許可、通知、命令又は認定に関する文書及び警察署長との協議に関する文書 ウ 地下埋設物等の移転依頼書 エ 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 オ 堺市法定外公共物管理条例に基づく許可、通知又は命令に関する文書 カ 法定外公共用地境界確定協議書及びその謄抄本 (2) 道路境界確定協議書 (3) 市有水路境界確定書 (4) 平行下水管工事の許可書及び完了証 (5) 河川等占用許可申請書に添付すべき経由証明書 (6) 河川等占用許可書 (7) 下水道の取付管工事の許可書及び完了証 (8) 法定外公共物の用途廃止又は寄附収受に関する文書 (9) 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく申請又は許可に関する文書 (10) 地図訂正承諾書 (11) 敷地境界確認書 (12) 道路幅員証明書 (13) 道路境界証明書 (14) 土地調査に係る公用請求に関する文書 (15) 土木部、サイクルシティ推進部又は道路部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 路政課長(1) | |
自転車対策事務所行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 堺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年条例第9号)に基づく立入検査等に係る職員証票又は放置自転車等の保管に係る通知若しくは公示に関する文書 (2) 自転車対策事務所において処理する次に掲げる文書 ア 消防署に対する届出書、通知書及び報告書 イ 指定管理業務に係る承認に関する通知文書及び指定管理者に対する通知文書 ウ 道路又は公共施設の敷地内の占用又は使用に係る申請書、届出書及び協議書 エ 自転車等駐車場の工事又は維持管理に係る申込書、申請書及び電柱等の移設依頼書 オ 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 (3) 自転車等駐車場の使用又は占用に係る許可、請求又は通知に関する文書 (4) 自転車対策事務所の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 自転車対策事務所長(1) | |
公園緑地行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 都市公園(公園予定地を含む。)に係る次に掲げる文書 ア 使用又は占用に係る許可、請求又は通知に関する文書 イ 公園施設の設置又は管理に係る許可書及び使用料等に係る請求又は通知に関する文書 ウ 都市計画に係る許可書 エ 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 オ 堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく通知、確認又は申込みに関する文書 カ 堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年条例第81号)に基づく届出、許可又は同意に関する文書 キ 法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票 (2) 公園緑地部(公園事務所を除く。以下この項において同じ。)において処理する次に掲げる文書 ア 消防署及び警察署に対する届出書、通知書、報告書、申請書及び要望書 イ 指定管理業務に係る承認に関する通知文書及び指定管理者に対する通知文書 ウ 公園工事(工事関連に係る業務委託を含む。)に係る申込書、届出書、申請書、依頼書及び電柱等の移設依頼書 (3) 公園緑地部の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 公園監理課長(1) | |
公園事務所公園事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 都市公園の使用許可書(軽易なものに限る。) (2) 公園事務所において処理する次に掲げる文書 ア 消防署及び警察署に対する届出書、通知書、報告書、申請書及び要望書 イ 指定管理業務に係る承認に関する通知文書及び指定管理者に対する通知文書 ウ 公共下水道の使用に係る認定届出書 エ 自治会等に対する通知文書 オ 公園工事(工事関連に係る業務委託を含む。)又は公園維持管理に係る申込書、届出書、申請書、依頼書、引受書及び電柱等の移設依頼書 (3) 公園事務所の所管に属する事務(泉ヶ丘公園事務所にあっては、霊園又は霊堂の事務を除く。)に係る照会又は回答に関する文書 | 大浜・大仙・原池・泉ヶ丘公園事務所長(各1) | |
霊園霊堂行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 霊園、霊堂又は納骨堂の使用許可証(使用許可証の記載事項の変更、再交付又は使用権の承継承認に係るものを含む。) (2) 埋蔵・収蔵に係る証明書 (3) 霊園墓所内工事許可書 (4) 泉ヶ丘公園事務所の所管に属する事務のうち霊園又は霊堂の事務に係る照会又は回答に関する文書 | 泉ヶ丘公園事務所長(1) | |
市民センター使用許可用市長印 | てん書 方20 | (1) 市民センターの老人・障害者集会所の使用許可書 | 市民センター所長(各1) | |
さつき野コミュニティセンター使用許可用市長印 | てん書 方20 | (1) さつき野コミュニティセンターの使用許可書 | 美原区役所企画総務課長(1) | |
区役所地域振興行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 地縁による団体に対する認可又は告示した事項に関する証明書 | 区役所自治推進課長(各1) | |
区役所市民行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 区役所において処理する次に掲げる文書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) ア 印鑑登録関係事務(印鑑登録証明事務を除く。)に係る照会に関する文書 イ 自動交付機利用カードの暗証番号登録に係る照会に関する文書 ウ 住居表示関係事務に関する証明書 エ 納税証明書 オ 市税の賦課に関する証明書 (2) 自動車の臨時運行許可証及び番号標の返納に係る督促に関する文書 (3) り災証明書 (4) 堺市市民課事務総合システムの作動不良証明書 (5) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2に規定する引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書 | 区役所市民課長(各1) | |
市民行政事務用区長印 | てん書 方20 | (1) 区役所において処理する次に掲げる文書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) ア 戸籍関係事務に係る証明、請求、通知、催告、報告、認証等に関する文書 イ 住民基本台帳関係事務に係る証明又は通知に関する文書 ウ 特別永住者証明書交付予定通知書 エ 印鑑証明書 オ 埋火葬関係事務に関する許可書 (2) 区役所市民課の所管に属する事務(戸籍住民課に所属する職員にあっては、堺市区役所職員等の兼務に関する規則(平成18年規則第45号)第2条第2項に掲げる事務に限る。)に係る照会又は回答に関する文書 | 区役所市民課長(各1) 戸籍住民課長(1) | |
戸籍関係事務用区長認印 | かい書 縦径10 横径7 | (1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第4条及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条第1項の規定による認印 | 区役所市民課長(各1) | |
個人番号カード事務等区長認印 | かい書 縦4 横6 | (1) 通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書の記載内容の変更、訂正等(ICTイノベーション推進室に所属する職員(個人番号カードに関する事務に従事する者に限る。)にあっては、堺市区役所職員等の兼務に関する規則第2条第1項に掲げる事務に係るものに限る。)の認印 | 区役所市民課長(各1) マイナンバーカード普及促進担当課長(1) | |
国民健康保険被保険者等認印 | かい書 方9 | (1) 国民健康保険資格確認書の記載事項の承認 (2) 高齢受給者証の記載事項の承認 (3) 標準負担額減額認定証の記載事項の承認 (4) 限度額適用・標準負担額減額認定証の記載事項の承認 (5) 重度障害者医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療の助成に係る医療証の記載事項の承認 | 区役所保険年金課長(各1) | |
保険年金行政事務用区長印 | てん書 方20 | (1) 区役所において処理する次に掲げる文書(電子公印又は公印の印影の印刷に使用する場合における当該使用区分に係るものを除く。) ア 国民健康保険料の賦課に対する減免に関する文書 イ 国民健康保険料又は後期高齢者医療の保険料の徴収に係る財産の差押え、交付要求、参加差押え又は差押財産の換価処分に関する文書 ウ 老人医療、重度障害者医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療の助成に係る医療費支給又は資格得喪に関する文書 エ 国民健康保険の資格得喪、出産育児一時金、療養費支給、一部負担金の減額、免除若しくは徴収猶予、保険給付の一時差止又は保険給付額の充当に関する文書 オ 国民年金障害基礎年金又は年金生活者支援給付金に係る所得状況又は世帯状況に関する文書 (2) 区役所保険年金課の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 区役所保険年金課長(各1) 国民健康保険課長(1) | |
保健福祉総合センター用市長印 | てん書 方20 | (1) 生活援護課(堺保健福祉総合センターにあっては、生活援護第一課及び生活援護第二課)において処理する次に掲げる文書 ア 生活保護法に基づく保護費用の返還に係る承認、督促、催告又は通知に関する文書 イ 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)又は生活保護法に基づく遺留金品の充当、引渡し又は供託に関する文書 (2) 地域福祉課において処理する次に掲げる文書 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスに係る支給、給付又は通知に関する文書及び受給者証 イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る支給又は通知に関する文書 ウ 身体障害者手帳又は療育手帳に係る依頼又は通知に関する文書 エ 身体障害者手帳に係る無料診断に関する通知文書及び受診券 オ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に掲げる目的を達成するため本市の福祉施策として実施する事業に係る承認、誓約、請求、認定、支給又は通知に関する文書 カ 介護保険の給付に係る支給、承認又は通知に関する文書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) キ 介護保険の要介護・要支援認定に係る依頼又は通知に関する文書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) ク 介護保険の賦課又は更正に関する通知文書(電子公印を使用する場合における当該使用区分に係る文書を除く。) ケ 特別児童扶養手当に係る届出又は通知に関する文書 コ 放送受信料免除に係る証明に関する文書 サ 精神障害者保健福祉手帳診断書料の給付に関する通知文書及び無料券 シ 成年後見制度に係る調査又は通知に関する文書 ス 高齢者紙おむつの費用の医療費控除に係る証明に関する文書 セ 福祉電話機器の助成に関する契約書 ソ 緊急通報システムの利用に関する契約書 タ 債権の徴収に係る交付要求に関する文書 (3) 子育て支援課において処理する次に掲げる文書 ア 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく承認、督促、催告又は通知に関する文書 イ 児童手当の受給資格に係る調査員証 ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく承認、督促、催告又は通知に関する文書 エ 児童扶養手当の受給資格に係る調査員証 オ 児童扶養手当の受給者に係る通勤用定期乗車券の割引購入に関する証明書 カ 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関する通知文書 キ 子育て短期支援に係る通知又は委託に関する文書 ク 育児支援ヘルパーの派遣に係る承認又は通知に関する文書 ケ 母子家庭等の日常生活支援に係る承諾又は通知に関する文書 コ 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業に係る承諾又は通知に関する文書 サ DV被害者の自立支援に関する通知文書 シ 助産施設入所費徴収金等に関する通知文書 ス 母子生活支援施設入所費徴収金等に関する通知文書 セ 産後ケア事業に係る承認又は通知に関する文書 ソ 特別支援保育の実施に関する通知文書 (4) 保健福祉総合センターの所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 堺保健福祉総合センターにあっては生活援護第一課長(1)、中・東・西・南・北・美原保健福祉総合センターにあっては生活援護課長(各1) | |
介護保険被保険者等認印 | かい書 方8 | (1) 介護保険被保険者証の記載事項の承認 (2) 介護保険負担限度額認定証の記載事項の承認 (3) 介護保険特定負担限度額認定証の記載事項の承認 (4) 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証の記載事項の承認 (5) 社会福祉法人利用者負担軽減確認証の記載事項の承認 (6) 訪問介護利用者負担額減額認定証の記載事項の承認 (7) 介護保険負担割合証の記載事項の承認 | 区役所地域福祉課長(各1) | |
身体障害者手帳等認印 | かい書 径9 | (1) 身体障害者手帳の記載事項の承認 (2) 療育手帳の記載事項の承認 (3) 障害福祉サービス受給者証(精神障害者に係るものを除く。)の記載事項の承認 (4) 受給者証(移動支援・日中一時支援)(精神障害者に係るものを除く。)の記載事項の承認 (5) 通所受給者証(精神障害者に係るものを除く。)の記載事項の承認 | 区役所地域福祉課長(各1) | |
保健センター用市長印 | てん書 方20 | (1) 保健センターにおいて処理する次に掲げる文書 ア 医療従事者等の免許証交付申請等に関する証明書 イ 乳幼児健診に関する依頼文書及び受診票 ウ 成人保健に関する依頼文書及び受診券 エ 予防接種に関する依頼文書 オ 精神障害者保健福祉手帳診断書料の給付に関する通知文書及び無料券 カ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院に係る同意に関する文書 キ 精神障害者(児)及び難病患者等に係る障害福祉サービス等の支給、依頼、認定、証明又は通知に関する文書 ク 放送受信料免除に係る申請又は証明に関する文書 ケ 行政財産目的外使用に係る請求に関する文書 コ 美原体育館施設利用カード(美原保健センターにおいて発行するもので、特定保健指導において利用するものに限る。) (2) 保健センターの所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 保健センター所次長(各1) | |
精神手帳等認印 | かい書 方8 | (1) 精神障害者保健福祉手帳の記載事項の承認 (2) 自立支援医療(精神通院)受給者証の記載事項の承認 (3) 障害福祉サービス受給者証(精神障害者に係るものに限る。)の記載事項の承認 (4) 受給者証(移動支援・日中一時支援)(精神障害者に係るものに限る。)の記載事項の承認 (5) 地域相談支援受給者証(精神障害者に係るものに限る。)の記載事項の承認 (6) 通所受給者証(精神障害者に係るものに限る。)の記載事項の承認 (7) 精神保健指定医の証(精神保健課において使用する場合に限る。)の記載事項の承認 | 保健センター所次長(各1) 美原区役所地域福祉課長(1) 精神保健課長(1) | |
消防行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 消防局(消防署を除く。以下この項において同じ。)において処理する次に掲げる文書 ア 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく許可、認可、認証、命令又は届出に関する文書 イ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく完成検査済証及びタンク検査済証 ウ 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に基づく保安検査済証 エ 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)に基づく特定防災施設等の検査済証 (2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく許可、登録、命令又は届出に関する文書 (3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)に基づく完成検査証、輸入検査合格証、保安検査証及び報告書 (4) 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)に基づく完成検査証、輸入検査合格証、保安検査証及び報告書 (5) コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)に基づく完成検査証、保安検査証及び報告書 (6) 冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)に基づく完成検査証、輸入検査合格証、保安検査証及び報告書 (7) 容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)に基づく容器検査所登録票 (8) 国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)に基づく容器検査所登録票 (9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく許可、登録、認可、認定、命令又は届出に関する文書 (10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づく完成検査証及び保安検査証 (11) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく許可、認可又は届出に関する文書 (12) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく火薬類譲渡許可証、火薬類譲受許可証、完成検査証及び保安検査証 (13) 防火水槽に係る土地使用許可に関する文書 (14) 無線局関係に係る申請に関する文書 (15) 消防局において処理する車両又は船舶に係る登録に関する文書 (16) 消防局の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 消防局総務課長(1) | |
総務事務用消防長印 | てん書 方20 | (1) 消防局に属する職員(消防長及び消防団長を除く。以下この項において同じ。)の旧姓使用の承認に関する通知文書 (2) 消防局に属する職員の育児休業等に関する辞令書及び通知文書 (3) 消防局に属する職員に関する証明書(法令又は条例に基づく立入検査等に係る職員証票を除く。) | 消防局総務課参事(総務事務担当)(1) | |
消防署行政事務用市長印 | てん書 方20 | (1) 消防署において処理する次に掲げる文書 ア 消防法に基づく許可、認可、認証、命令又は届出に関する文書 イ 危険物の規制に関する政令に基づく完成検査済証及びタンク検査済証 ウ 危険物の規制に関する規則に基づく保安検査済証 エ 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に基づく特定防災施設等の検査済証 (2) 消防署の所管に属する事務に係る照会又は回答に関する文書 | 消防署副署長(各1) | |
消防署行政事務用消防署長印 | てん書 方20 | (1) 消防署において処理する消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に基づく消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証及び当該検査済証に関する証明書(いずれも管理責任者の所管に属するものに限る。) | 東・南消防署予防課長(各1) | |
小切手振出用会計管理者印 | てん書 径18 | (1) 小切手の振出し | 出納課長(1) |
備考
1 専用公印は、この表の使用区分の欄において特に定めがあるものを除き、公示関係文書、契約関係文書、国又は府に対する補助事業等に係る申請、請求その他これらに準ずる文書及び特に重要又は異例に属する文書については、使用することができないものとする。
2 照会又は回答に関する文書には、次に掲げる文書を含むものとする。
(1) 依頼、報告、届出、進達、証明その他これらに準ずる文書
(2) 戸籍の謄本等、除籍簿の謄本等、住民票の写し及び戸籍の附票の交付請求に関する文書
(令5規則28・全改)
(平6規則34・全改、平8規則56・平13規則11・平15規則38・平19規則55・平21規則40・平23規則44・一改)