○堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成6年2月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市特定優良賃貸住宅管理条例(平成5年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(令3規則99・一改)

(住宅の名称及び位置)

第2条 条例第3条第2項の住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平28規則6・全改)

(入居の申込み)

第3条 条例第4条の規定による市長の許可を受けようとする者は、条例第5条の規定により市長が行う公募に応じて堺市特定優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、公募の都度1世帯につき1回に限るものとし、これに反する申込みは、全て無効とする。

(親族以外の同居者の資格)

第4条 条例第7条第1項第1号の規則で定めるものは、住宅に入居しようとする者(以下この条において「入居予定者」という。)と現に同居し、又は同居しようとする者(市長が特別の事情があると認める場合を除き、次の各号に掲げる全てを満たす者に限る。)とする。

(1) その者及び入居予定者(以下この条においてこれらを「当事者」という。)の一方又は双方が性自認、性的指向その他性のあり方について少数派であり、かつ、当事者が日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係(第3号において「パートナーシップ」という。)にあると認められる者であること。

(2) 当事者の各々が成年に達していること。

(3) 当事者の各々が現に婚姻をしておらず、かつ、当該当事者同士以外の者と婚姻関係と同様の事情にある関係又はパートナーシップの関係にないこと。

(4) 当事者が民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条の規定により婚姻を禁止されている関係にないこと。

(令2規則22・追加)

(入居申込者の所得基準)

第4条の2 条例第7条第1項第2号の規則で定める基準は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下であることとする。

(平7規則51・平8規則87・平11規則45・平21規則2・一改、令2規則22・旧第4条繰下・令3規則99・一改)

(抽選の方法等)

第5条 条例第8条第1項又は第2項の抽選は、公開により行うものとする。

(入居補欠者)

第6条 市長は、入居予定者を抽選により決定する場合は、同時に、順位を定めて適当な数の入居補欠者を抽選により定めるものとする。

2 市長は、公募した住宅について、条例第10条第1項に規定する期日までに同項に規定する手続をしない者があるとき、同条第3項に規定する期日までに住宅への入居を開始しない者がある場合において、その者に係る入居許可を取り消したとき、又は住宅の返還等により空き家が生じたときは、当該住宅に係る前項の入居補欠者に対し、その補欠順位に従い、当該住宅に入居させるものとする。

3 入居補欠者資格の有効期間は、当該抽選の日から1年間とする。

(請書)

第7条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第2号によるものとし、同項に規定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(令2規則22・令3規則99・一改)

(連帯保証人)

第8条 入居者は、条例第10条第1項第1号の規定により提出した請書に連帯保証人の連署がある場合において、当該連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、連帯保証人削除届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 大阪府の区域内に居住し、又は勤務しなくなったとき。

(2) 住所及び居所が不明となったとき。

(3) 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは補助開始の審判とともに保証をなすことにつき補助人の同意を要する旨の審判を受け、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、連帯保証人住所・氏名等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則130・令2規則22・一改)

(必要書類の提出)

第9条 市長は、入居予定者を決定したときは、条例第10条第1項に規定する期日までに次に掲げる書類を提出させるものとする。ただし、条例第6条の規定による入居予定者については、入居の申込みの際これらの書類を提出させるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 所得を証する書類

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 婚姻(予約を含む。)又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあること若しくは第4条に規定する親族以外の同居者であることを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2規則22・令3規則99・一改)

(入居許可書)

第10条 条例第10条第2項の規定による許可は、入居許可書(様式第5号)を交付することにより行う。

(入居届)

第11条 入居者は、当該住宅への入居許可の日から起算して30日以内に入居届(様式第6号)に入居者及び入居許可を受けた世帯員(以下「同居者」という。)の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(入居者負担額の決定方法)

第12条 条例第13条第2項の入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額が当該住宅の使用料を上回る場合は、使用料の減額は行わない。

(1) 当該住宅の管理を開始した日(以下「管理開始日」という。)から1年間における入居者負担額は、次に掲げる入居者の所得の区分に応じて、市長が定める額とし、その後における入居者負担額は、毎年管理開始日において前年の入居者負担額に1.035を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

 238,000円以下

 238,000円を超え268,000円以下

 268,000円を超え322,000円以下

 322,000円を超え445,000円以下

 445,000円を超え601,000円以下

(2) 条例第12条第1項の規定により使用料の減額を受けている入居者について、当該減額期間(以下「減額期間」という。)内の10月1日現在において、その所得が直前の減額期間における入居者負担額の決定に係る前号の所得区分から他の所得区分に移行する場合(前号の所得区分ウの上限額を超える入居者の所得が当該上限額以下になる場合を含む。)の入居者負担額は、当該10月1日から翌年の9月30日までの間、移行後の所得区分に基づき前号の規定により決定するものとする。

(3) 減額期間内において、入居者の所得が増加し、第1号の所得区分のアからに、若しくはからに、若しくはからに、又は若しくはからに移行することとなった場合の入居者負担額は、移行前の入居者負担額と移行後の入居者負担額の差額に、直近の所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した後の1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した後の1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得区分の移行後の入居者負担額から減じた額とする。

(平7規則51・平8規則87・平11規則45・令3規則99・一改)

(減額申請書)

第13条 条例第14条の申請書は、住宅使用料減額申請書(様式第7号)とする。

2 前項の申請書は、新たに住宅に入居する者については条例第10条第3項に規定する期日までに、その他の入居者については毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(令3規則99・一改)

(入居者負担額通知書等)

第14条 条例第15条第2項の規定による通知は、入居者負担額通知書(様式第8号)により行う。

2 条例第15条第3項の規定による所得の再認定の請求は、所得再認定申請書(様式第9号)に市長の指定する所得に関する書類を添付して行わなければならない。

3 市長は、前項の請求に基づき所得の再認定をしたときは、入居者負担額変更通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免等)

第15条 条例第18条第1項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、使用料減免・徴収猶予申請書(様式第11号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第18条第2項の使用料の減免の額は、市長が別に定める。

3 条例第18条第2項の使用料の減免の期間及び徴収猶予の期間は、それぞれ1年以内及び6か月以内で市長が認める期間とする。

(平19規則130・一改)

(保証金)

第16条 条例第19条第1項の保証金の額は、使用料の3か月分に相当する金額とする。

(平19規則130・一改)

(構造及び設備の修繕)

第17条 条例第21条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 住宅に設置された給水設備、排水設備、電気設備、ガス設備、消火設備、共同じんかい処理設備及び道

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(同居の許可)

第18条 入居者は、入居許可を受けた世帯員以外の者を当該住宅に同居させようとするときは、同居許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、同居を許可するものとする。

(1) 入居者又はその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の直系血族及び3親等内の親族

(2) 第4条に規定する親族以外の同居者

(3) その他特別の事情がある者

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同居を許可しない。

(1) 同居を許可することにより、著しく過密な状態となるとき。

(2) 条例第29条第1項各号のいずれかに入居者(同項第3号第6号及び第7号にあってはその同居者を、同項第4号にあってはその同居者及び入居者が同居させようとする者を含む。)が該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の管理上支障があるとき。

(平19規則130・令2規則22・一改)

(異動届)

第19条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者に異動を生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第20条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに入居者・同居者氏名変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(一時不在の許可)

第21条 入居者は、1か月以上当該住宅を使用しないときは、一時不在許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る者が出張、入院その他当該住宅に居住できないことにつき正当な理由がある場合で、管理上支障がないと認めるときは、これを許可するものとする。

(平19規則130・一改)

(模様替え等の許可)

第22条 入居者は、当該住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとするとき、又は住宅の敷地内に工作物を設置しようとするときは、模様替え等・工作物設置許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更の許可)

第23条 入居者は、当該住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするときは、住宅用途一部変更許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(入居権承継の許可)

第24条 条例第27条の規定により住宅の入居権の承継の許可を受けようとする者は、入居権承継許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第29条第1項各号のいずれかに入居者(同項第3号第6号及び第7号にあってはその同居者を、同項第4号にあってはその同居者及び入居権の承継の許可を受けようとする者を含む。)が該当する場合は、入居権の承継を許可しない。

(平19規則130・一改)

(住宅の返還届)

第25条 条例第28条第1項の規定による届出は、住宅返還届(様式第19号)を提出することにより行わなければならない。

(住宅の検査)

第26条 条例第30条第3項の身分を示す証票は、監理員之証(様式第20号)とする。

(駐車場の名称及び位置)

第26条の2 条例第31条の2第2項の規定により、規則で定める駐車場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平28規則6・追加)

(使用の申込み等)

第26条の3 条例第31条の5第1項の駐車場の使用の申込みは、堺市特定優良賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第21号)により行わなければならない。

2 条例第31条の5第2項の規定による通知は、堺市特定優良賃貸住宅駐車場使用決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(平28規則6・追加)

(提出書類)

第26条の4 条例第31条の7第1項第1号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平28規則6・追加)

(使用開始日の通知)

第26条の5 条例第31条の7第3項の規定による通知は、堺市特定優良賃貸住宅駐車場使用開始日通知書(様式第23号)により行うものとする。

(平28規則6・追加)

(駐車場使用料)

第26条の6 条例第31条の8第1項に規定する駐車場使用料の額は、別表第3のとおりとする。

2 使用者が月の途中で新たに駐車場の使用を開始し、又は返還若しくは明渡しをした場合は、その月に係る駐車場使用料は、日割計算により算出する。

(平28規則6・追加)

(駐車場の返還届)

第26条の7 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還の日前30日までに、堺市特定優良賃貸住宅駐車場返還届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則6・追加)

(指定管理者の指定手続)

第27条 条例第34条第2項の申請書は、堺市特定優良賃貸住宅等指定管理者指定申請書(様式第25号)とする。

2 条例第34条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(平22規則13・追加、平28規則6・一改)

(委任)

第28条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平22規則13・旧第27条繰下)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第51号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第87号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成19年12月28日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市営住宅管理条例施行規則又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成21年1月8日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の駐車場の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の市営住宅又は特定優良賃貸住宅の使用に係る入居の承認に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の堺市営住宅条例施行規則又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(次項においてこれらを「各規則」という。)の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年10月1日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平28規則6・追加)

名称

位置

浅香山団地1棟

堺市堺区浅香山町1丁

今池団地1棟

堺市堺区今池町1丁

今池団地2棟

堺市堺区今池町2丁

榎元町団地2棟

堺市堺区榎元町5丁

堺市駅前住宅

堺市堺区田出井町

鶴道団地4棟

堺市東区草尾

西口園団地5棟

堺市東区大美野

浜寺団地5棟

堺市西区浜寺昭和町1丁

向ヶ丘団地2棟

堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁

別表第2(第26条の2関係)

(平28規則6・追加)

駐車場の名称

位置

浅香山団地1棟駐車場

堺市堺区浅香山町1丁

今池団地1棟駐車場

堺市堺区今池町1丁

今池団地2棟駐車場

堺市堺区今池町2丁

榎元町住宅駐車場

堺市堺区榎元町5丁

堺市駅前住宅駐車場

堺市堺区田出井町

鶴道住宅駐車場

堺市東区草尾

西口園住宅駐車場

堺市東区大美野

浜寺団地駐車場

堺市西区浜寺昭和町1丁

向ヶ丘住宅駐車場

堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁

別表第3(第26条の6関係)

(平28規則6・追加)

駐車場の名称

駐車場使用料(1台・1月)

普通車区画

軽自動車区画

浅香山団地1棟駐車場

7,000円


今池団地1棟駐車場

7,000円


今池団地2棟駐車場

7,000円


榎元町住宅駐車場

9,000円


堺市駅前住宅駐車場

12,000円


鶴道住宅駐車場

7,000円

6,000円

西口園住宅駐車場

7,000円

6,000円

浜寺団地駐車場

7,000円


向ヶ丘住宅駐車場

7,000円


(令3規則99・全改)

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(令2規則22・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則22・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平19規則130・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平19規則130・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平19規則130・一改)

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(令2規則108・全改)

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(平28規則6・追加)

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(平28規則6・追加)

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(令2規則108・全改)

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(平22規則13・追加、平28規則6・旧様式第21号繰下)

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堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成6年2月14日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成6年2月14日 規則第7号
平成7年9月29日 規則第51号
平成8年10月1日 規則第87号
平成11年3月31日 規則第45号
平成19年12月28日 規則第130号
平成21年1月8日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第13号
平成28年2月18日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第22号
令和2年10月30日 規則第108号
令和3年10月1日 規則第99号