○堺市特定優良賃貸住宅管理条例

平成5年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定優良賃貸住宅を設置し、及びこれを適正に管理することについて必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定優良賃貸住宅 第7条に定める要件を満たす者に使用させるため、堺市(以下「市」という。)が国の補助を受けて建設し、管理開始後当分の間、国の補助を受けて使用料の減額を行う住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(3) 共同施設 児童遊園、集会所及び駐車場をいう。

(平26条例55・一改)

(設置)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、特定優良賃貸住宅(第6条各号及び第7条第1項第3号を除き、以下単に「住宅」という。)を設置する。

2 住宅の名称、位置その他必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、住宅の名称、位置、使用料その他の事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。住宅を廃止し、又はその名称、位置、使用料その他の事項を変更したときも、同様とする。

(平26条例55・一改)

(入居の許可)

第4条 住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(入居者の公募)

第5条 市長は、住宅の入居者を公募しなければならない。

2 前項の規定による公募の方法及び手続は、市長が定める。

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由がある者については、前条第1項の規定による公募を行わないで、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除却

(3) 都市計画事業等の施行に伴う住宅の除却

(入居申込者の資格)

第7条 住宅の入居の申込みをしようとする者(第4号にあっては、その者に係る第1号に規定する特定同居親族等を含む。)は、次の各号に定める要件を満たす者でなければならない。

(1) 特定同居親族等(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)その他親族以外の者で規則で定めるものをいう。以下同じ。)があること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 所得が規則で定める基準に該当すること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(平19条例44・令2条例17・一改)

(入居予定者の決定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するもののうちから抽選により入居予定者を決定する。

2 前項の場合において、市長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めるときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により、入居予定者を選定することができる。

3 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するものを入居予定者として決定する。

(入居決定の通知)

第9条 市長は、前条の規定により住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居手続)

第10条 前条の規定により住宅の入居予定者として決定された旨の通知を受けた者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。この場合において、当該通知を受けた日から起算して15日以内にこれらの手続をしないときは、入居の申込みを撤回したものとみなす。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第19条第1項の保証金を納付すること。

(3) 住民票の写しその他市長が必要と認める書類を提出すること。

2 市長は、前項の手続を完了した者に対し、住宅への入居を許可する。

3 住宅への入居を許可された者は、当該許可の日から起算して15日以内に当該住宅への入居を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令2条例17・一改)

(使用料の決定及び変更)

第11条 住宅の使用料は、省令第20条及び第21条に定める家賃の算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、住宅の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(使用料の減額)

第12条 市長は、住宅の入居者の使用料負担の軽減を図るため、住宅の管理開始後20年を限度として、使用料の減額を行うことができる。

2 前項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた使用料と次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該使用料から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第13条 市長は、前条に規定する使用料の減額を行うため、毎年、入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の所得の区分及び入居期間に応じて、規則で定める。

(減額申請書の提出)

第14条 入居者は、第12条に規定する使用料の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した申請書を、新たに住宅に入居しようとするとき、及び毎年、市長に提出しなければならない。

(所得の認定等)

第15条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第13条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、使用料の減額について決定する。

2 前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記のうえ、入居者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第13条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(収入超過者に対する措置)

第16条 市長は、入居者の所得が規則で定める基準を超える場合は、当該入居者に対する使用料の減額を変更し、又は打ち切るものとする。

(使用料の徴収)

第17条 使用料(第12条に規定する使用料の減額を行う場合にあっては、入居者負担額とする。第19条第1項を除き、以下同じ。)は、住宅の入居許可の日からこれを徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 住宅の入居許可の日の属する月又は住宅を返還した日の属する月における入居期間が1か月に満たないときの使用料の額は、日割計算による。

(平19条例44・一改)

(使用料の減免及び徴収猶予)

第18条 第12条に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き15日以上住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が定める特別の事由があるとき。

2 前項の規定による使用料の減免の額及び期間並びに徴収猶予の期間は、規則で定める。

(保証金)

第19条 市長は、入居者から3か月分の使用料に相当する金額の範囲内において、保証金を徴収することができる。

2 前項に規定する保証金は、住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料、第23条第1項の共益費又は第24条第2項の規定による賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除する。

3 前項ただし書の場合において、入居者は、市長に対し、保証金をもって未納の使用料、共益費及び賠償金の弁済に充てることを請求することができず、かつ、保証金の額が未納の使用料、共益費及び賠償金を償うに足らないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 保証金には、利子を付けない。

5 市長は、第1項の規定により徴収した保証金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(平19条例44・令2条例17・一改)

(管理義務)

第20条 市長は、常に住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(修繕の義務)

第21条 市長は、住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

2 市長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(共益費)

第23条 市長は、前条第1項の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めたものを共益費として入居者から徴収する。

2 入居者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料とともに納付しなければならない。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第24条 入居者は、当該住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により当該住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 住宅を1か月以上使用しないとき。

(3) 住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(5) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(平19条例44・一改)

(入居権の承継)

第27条 入居者が死亡し、又は当該住宅を退去した場合において、当該住宅に同居の許可を受けて居住している親族及び親族以外の同居者等が引き続き居住しようとするときは、市長は、当該住宅の入居権の承継を許可することができる。ただし、住宅の管理上支障があると認めるときは、この限りでない。

(令2条例17・一改)

(住宅の返還)

第28条 入居者は、住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前14日までに市長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該住宅に模様替えその他の工作を加えているとき、又は敷地内に工作物を設置しているときは、これらを撤去して住宅を原形に復さなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 前項の規定による撤去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡し請求権)

第29条 市長は、入居者(第3号第4号第6号及び第7号にあっては、同居の親族及び親族以外の同居者等を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対し、期日を指定して、第10条第2項の規定による許可を取り消し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3か月分以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき。

(5) 第25条又は第26条の規定に違反したとき。

(6) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。

(7) 住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他市長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 市長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、第12条の規定による使用料の減額を打ち切ることができる。

3 第1項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者その他当該住宅の使用者は、市に対し損害賠償その他の請求をすることができない。

(平19条例44・令2条例17・一改)

(住宅の検査)

第30条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるとき、又は修繕若しくは改良のため必要があると認めるときは、市職員に、当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者又は同居人の承諾を得なければならない。この場合において、入居者又は同居人は、正当な理由なく立入りを拒んではならない。

3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第31条 市長は、第10条第2項又は第26条第1号の規定により許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、入居予定者及び入居予定者と同居しようとする者並びに入居者が同居させようとする者が暴力団員であるかどうかについて、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。

(平19条例44・追加)

(駐車場の管理)

第31条の2 住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)の管理は、この条例に定めるところにより行うものとする。

2 駐車場の名称及び位置は、規則で定める。

(平26条例55・追加)

(使用の許可)

第31条の3 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平26条例55・追加)

(使用者の資格)

第31条の4 駐車場を使用する者は、次の各号の全ての条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第31条の8第1項に規定する駐車場使用料を支払うことができること。

(4) 第29条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、住宅の入居者又は同居者以外の者で、自ら使用するため駐車場を必要としているものについて、駐車場の適切かつ合理的な管理に支障のない範囲内において市長が特に認める場合は、駐車場の使用者としての資格を有するものとする。

(平26条例55・追加)

(使用の申込み等)

第31条の5 前条に規定する使用者としての資格を具備する者で第31条の3の許可(以下「駐車場使用許可」という。)を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に対し駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから、次条の規定に基づいて駐車場の使用者を決定し、速やかにその旨を、当該決定を受けた者に対し通知するものとする。

(平26条例55・追加)

(抽選等)

第31条の6 市長は、前条第1項の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公開による抽選により、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合であって、特定の者について駐車場の優先的な使用が必要であると市長が認めるときは、市長は、当該特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(平26条例55・追加)

(使用の手続)

第31条の7 第31条の5第2項の規定による通知を受けた者は、市長が指定する日(以下この条において「指定日」という。)までに次の手続をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により指定日までに手続をすることができない相当な理由があると認めて市長が指定日を変更したときは、当該変更後の指定日までに当該手続をしなければならない。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 第31条の10第1項の駐車場保証金を納付すること(同項の規定により駐車場保証金を徴収する場合に限る。)

2 市長は、指定日までに前項の手続をしない者については、駐車場の使用者としての決定を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の手続を完了した者に対し、速やかに使用開始日を通知するものとする。

(平26条例55・追加、平29条例21・一改)

(駐車場使用料)

第31条の8 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)は、近傍同種の駐車場の使用料を上限として規則で定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

3 使用者は、使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日までの間、駐車場使用料を納付しなければならない。

4 使用者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までに、その月分の駐車場使用料を納付しなければならない。

(平26条例55・追加)

(駐車場使用料の不徴収)

第31条の9 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例21・追加)

(駐車場保証金)

第31条の10 市長は、使用者から3か月分の駐車場使用料に相当する金額の保証金(以下「駐車場保証金」という。)を徴収することができる。

2 市長は、使用者から駐車場の明渡しを受けたときは、駐車場保証金を還付するものとする。ただし、未納の駐車場使用料又は損害賠償金があるときは、駐車場保証金から控除するものとする。

3 市長は、駐車場保証金の額が前項の規定による控除の額に不足するときは、当該不足額を追徴するものとする。

4 駐車場保証金には、利子を付けない。

(平26条例55・追加、平29条例21・旧第31条の9繰下)

(駐車場使用料及び駐車場保証金の減免等)

第31条の11 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場使用料又は駐車場保証金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(平26条例55・追加、平29条例21・旧第31条の10繰下)

(駐車の拒否)

第31条の12 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例21・追加)

(駐車場における禁止行為)

第31条の13 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例21・追加)

(駐車場の明渡し)

第31条の14 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって駐車場使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3か月分以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで許可なく30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第31条の4第1項又は第2項に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(平26条例55・追加、平29条例21・旧第31条の11繰下)

(準用)

第31条の15 第25条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(平26条例55・追加、平29条例21・旧第31条の12繰下)

(駐車場に係る損害賠償)

第31条の16 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 市は、駐車場において、使用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平29条例21・全改)

(指定管理者による管理)

第32条 市長は、住宅及び共同施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。

(平22条例12・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第33条 前条の規定により指定管理者に住宅及び共同施設の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場使用許可その他駐車場の運営に関する業務

(2) 住宅及び共同施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前号に掲げるもののほか、住宅及び共同施設の管理上市長が必要があると認める業務

(平22条例12・追加、平26条例55・一改)

(指定管理者の指定の手続)

第34条 市長は、第32条の規定により指定管理者に住宅及び共同施設の管理をさせようとする場合は、特別の事由があると認めるときを除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 入居者及び使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 住宅及び共同施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平22条例12・追加、平26条例55・一改)

(公告)

第35条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第37条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平22条例12・追加)

(報告、調査及び指示)

第36条 市長は、住宅及び共同施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平22条例12・追加)

(指定の取消し等)

第37条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により住宅及び共同施設の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平22条例12・追加)

(利用料金)

第37条の2 市長は、駐車場の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第31条の8の規則で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 駐車場を利用する者は、指定管理者が別に定めるところにより、利用料金を納入しなければならない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(平26条例55・追加)

(管理の基準)

第38条 住宅及び共同施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 駐車場使用許可等は、第31条の3から第31条の7まで及び第31条の14の規定の例により行うこと。

(2) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(平22条例12・追加、平26条例55・平29条例21・一改)

(委任)

第39条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例61・旧第32条繰上、平19条例44・旧第31条繰下、平22条例12・旧第32条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平6規則第6号で平成6年4月1日から施行)

(/平成18年6月29日条例第61号/平成19年12月25日条例第44号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行日以後の駐車場の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行日以後の市営住宅又は特定優良賃貸住宅の使用に係る入居の承認に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例による改正後の堺市営住宅条例又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例の規定の例により行うことができる。

堺市特定優良賃貸住宅管理条例

平成5年12月22日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成5年12月22日 条例第30号
平成18年6月29日 条例第61号
平成19年12月25日 条例第44号
平成22年3月30日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第55号
平成29年3月30日 条例第21号
令和2年3月30日 条例第17号