○堺市営住宅条例施行規則

平成9年6月30日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平25規則86・一改)

(市営住宅の名称及び位置)

第1条の2 条例第3条の市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平28規則5・追加)

(入居の申込み)

第2条 条例第5条に規定する入居の申込みをしようとする者は、堺市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者又はその同居者に関する次に掲げる書類の提出又は提示を求めることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 市町村民税納税証明書

(3) 収入の額を証明する書類

(4) 婚姻(予約を含む。)又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあること若しくは第2条の3に規定する親族以外の同居者であることを証明する書類

(5) 住宅に困窮していることを証明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 次条の規定により単身入居の資格を有する者が申込者である場合における前項第4号の規定の適用については、同号中「婚姻(予約を含む。)又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあること若しくは第2条の3に規定する親族以外の同居者であることを証明する書類」とあるのは「第2条の2各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類」と読み替えるものとする。

(平12規則69・平24規則58・平25規則86・令2規則22・一改)

(単身入居の資格を有する者)

第2条の2 条例第4条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに掲げる程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条に規定する婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者

(平24規則58・追加、平25規則86・平25規則163・平26規則94・平28規則5・令3規則99・令4規則12・一改)

(親族以外の同居者の資格)

第2条の3 条例第4条第1項第1号の規則で定めるものは、公営住宅に入居しようとする者(以下この条において「入居予定者」という。)と現に同居し、又は同居しようとする者(市長が特別の事情があると認める場合を除き、次の各号に掲げる全てを満たす者に限る。)とする。

(1) その者及び入居予定者(以下この条においてこれらを「当事者」という。)の一方又は双方が性自認、性的指向その他性のあり方について少数派であり、かつ、当事者が日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係(第3号において「パートナーシップ」という。)にあると認められる者であること。

(2) 当事者の各々が成年に達していること。

(3) 当事者の各々が現に婚姻をしておらず、かつ、当該当事者同士以外の者と婚姻関係と同様の事情にある関係又はパートナーシップの関係にないこと。

(4) 当事者が民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条の規定により婚姻を禁止されている関係にないこと。

(令2規則22・追加、令3規則99・一改)

(入居者が高齢者若しくは障害者であること又はその者の世帯構成その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合)

第2条の4 条例第4条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(2) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに掲げる程度であるものに該当する者がある場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものに該当する者がある場合

(4) 入居者又は同居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者である場合

(5) 入居者又は同居者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものに該当する場合

(6) 入居者又は同居者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する場合

(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者に該当するものがある場合

(平25規則86・追加、令2規則22・旧第2条の3繰下)

(入居の資格を別に定めることができる公営住宅)

第2条の5 条例第4条第2項の規則で定める公営住宅は、次に掲げるものとする。

(1) 車いすを常用する身体障害者の入居に適するように設計された公営住宅

(2) 高齢者の入居に適するように設計された公営住宅

(3) 市長が別に定めるシルバーハウジング・プロジェクト事業計画に基づき供給された公営住宅

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する公営住宅

(平12規則69・追加、平24規則58・旧第2条の2繰下、平25規則86・旧第2条の3繰下、平28規則5・一改、令2規則22・旧第2条の4繰下)

(請書)

第3条 条例第9条第1項第1号の請書は、様式第2号によるものとする。

(令2規則22・全改)

(入居承認書)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により入居の承認を与えた者に対して、入居承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(保証人の削除)

第5条 入居者は、条例第9条第1項第1号の規定により提出した請書に保証人の連署がある場合において、当該保証人が保証能力を欠く状況になったときその他市長が定める事由に該当するときは、保証人削除届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則22・全改)

(保証人の変更等)

第6条 入居者は、条例第9条第1項第1号の請書に連署した保証人の住所又は氏名に変更があったときは、保証人住所・氏名変更届(様式第6号)により届出をしなければならない。

(令2規則22・一改)

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第10条の規定による同居の承認(以下「同居承認」という。)を受けようとするときは、同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居者と同居しようとする者とが、第2条の3各号に定める資格に該当し、又は同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、同居承認をするものとする。

(1) 入居者が扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の3親等内の親族に限る。)

(2) 入居者を扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の3親等内の親族に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める者

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、市長は、同居承認をしないものとする。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 同居承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、条例第4条第1項第2号(条例第8条第5項において準用する場合を含む。)にそれぞれ規定する金額を超える場合

(2) 条例第28条第1項第1号から第8号まで又は第10号のいずれかに入居者(同項第4号第5号第8号及び第10号にあってはその同居者を、同項第6号にあってはその同居者及び入居者が同居させようとする者を含む。)が該当する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上支障がある場合

(平12規則104・平17規則121・平19規則130・平24規則58・平25規則86・令2規則22・一改)

(異動届)

第8条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に変更があったとき、又は同居の親族に異動を生じたときは、異動届(様式第8号)を異動があったときから15日以内に市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第9条 条例第11条の承認の申請は、入居権承継承認申請書(様式第9号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条の承認を行うものとする。

(1) 入居者の親族であって従前から当該市営住宅に居住している者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める者

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、市長は、条例第11条の承認を行わない。ただし、病気にかかっていることその他特別の事情により、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 当該承認を受けようとする者(入居者の入居時から引き続き同居している親族である者を除く。)が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に定める金額を超える場合

(3) 条例第28条第1項第1号から第8号まで又は第10号のいずれかに入居者(同項第4号第5号第8号及び第10号にあってはその同居者を、同項第6号にあってはその同居者及び当該承認を受けようとする者を含む。)が該当する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上支障がある場合

(平19規則130・平24規則58・令3規則99・一改)

(令第2条第1項第4号に規定する数値)

第10条 条例第12条第2項の数値は、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳、同条第11号に規定する土地補充課税台帳等に現に登録されている価格及び公営住宅の浴室、昇降機等の状況を勘案して0.7以上1以下で別に定める。

2 市長は、前項の規定により数値を定めたときは、これを告示するものとする。

(令3規則99・一改)

(店舗又は作業場の使用料の告示)

第11条 市長は、条例第13条第2項の規定により店舗又は作業場である改良住宅の使用料を定めたときは、これを告示するものとする。

(収入の申告及び認定)

第12条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、市長が別に指定する日までに行わなければならない。この場合において、市営住宅に新たに入居した者については、第2条第2項第3号の収入の額を証明する書類の提出をもって当該年度の収入の申告に代えることができる。

2 条例第14条第4項の規定による意見陳述は、その理由を証明する書類を添えて、同条第3項の規定による通知があったときから1か月以内に、書面で行わなければならない。

(平12規則69・平17規則121・一改)

(通知の方法)

第13条 使用料の額に係る通知は、堺市営住宅使用料納入通知書(様式第10号)により毎年4月15日までに行うものとする。ただし、同日後に入居した者その他市長が必要と認める入居者に対しては、その都度行うものとする。

(平21規則1・全改、令4規則88・一改)

(納付の方法等)

第14条 前条の通知を受けた者は、堺市営住宅使用料納付書兼領収証書(様式第11号)又は口座振替により本市の指定する金融機関に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、使用料を直接本市に納付することができる。

3 現金出納員は、前項の規定により使用料を領収したときは、市営住宅使用料領収証書(様式第12号)の該当欄に領収印を押印するものとする。

(平19規則43・平21規則1・令3規則99・一改)

(使用料等の減免又は徴収猶予の申請)

第15条 条例第17条(条例第23条第2項又は条例第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、使用料又は保証金等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(併用の承認)

第16条 現に市営住宅に入居している身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)又は市営住宅に入居させるべき者として決定された身体障害者が、当該市営住宅をあんま、はり、きゅう等の営業の用途に併用しようとするときは、併用承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則1・一改)

(市営住宅の模様替え又は増築)

第17条 条例第21条第5項ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増築をしようとする者は、別に定める模様替え及び増築承認基準により市長の承認を受けなければならない。

(平12規則69・一改)

(収入超過者等に対する通知)

第18条 市長は、条例第22条第1項の規定による通知を行うときは、収入超過者となっていること、当該市営住宅の明渡努力義務が発生したこと(コミュニティ住宅又は更新住宅の入居者に通知する場合を除く。)条例第23条第1項の規定により当該収入超過者が支払うべき使用料の額及びその納付すべき期間その他必要な事項を示して行うものとする。

2 市長は、条例第22条第2項の規定による通知を行うときは、高額所得者となっていること、条例第24条第1項の規定により当該公営住宅の明渡しを請求することになること、条例第26条第1項の規定により当該高額所得者が支払うべき近傍同種の住宅の家賃の額及びその納付すべき期間その他必要な事項を示して行うものとする。

(平17規則121・令3規則99・一改)

(収入超過者等に関する認定に対する意見)

第19条 条例第22条第3項の規定による意見陳述は、その理由を証明する書類を添えて、同条第1項又は第2項の規定による通知のあったときから1か月以内に、書面で行わなければならない。

(平12規則69・平17規則121・一改)

(改良住宅等の収入超過者に対する使用料)

第20条 条例第23条第1項第2号の市長が定める額は、令第2条に定める方法の例により算出した額(当該額が条例第13条第1項に規定する家賃限度額に、別表第2の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表の右欄に掲げる倍率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。

(平19規則3・平28規則5・一改)

(明渡期限の延長の申出)

第21条 条例第25条第1項の申出は、明渡期限延長申出書(様式第14号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申出書には、明渡期限の延長を必要とする理由を証する書類を添付しなければならない。

(平21規則1・一改)

(住宅のあっせん願)

第22条 収入超過者(コミュニティ住宅の入居者を除く。)又は高額所得者が、独立行政法人都市再生機構住宅、大阪府住宅供給公社住宅又は堺市特定優良賃貸住宅等への入居のあっせんを願い出ようとするときは、住宅あっせん願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則69・平16規則69・平17規則121・平21規則1・一改)

(市営住宅の相互交換願)

第23条 入居者は、令第5条第4号の規定により他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、市営住宅相互交換願(様式第16号)を市長に提出し、条例第4条に規定する入居者資格の認定を受けなければならない。

(平21規則1・一改)

(市営住宅の返還届)

第24条 条例第29条第1項第1号の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第17号)を市長に提出して行わなければならない。

(平21規則1・一改)

(使用許可の申請手続)

第25条 条例第33条の規定により市長の許可を受けようとする者は、公営住宅使用許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを市長又は知事が証明する書類

(2) 当該援助事業に係る当該公営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿

(3) 前号に規定する者の収入を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則121・平19規則130・平21規則1・一改)

(使用許可の期間)

第26条 条例第33条の許可の期間は、1年以内とする。

(使用許可書の交付)

第27条 条例第33条の許可は、公営住宅使用許可書(様式第19号)を申請者に交付することにより行う。

(平21規則1・一改)

(申請内容の変更)

第28条 条例第33条の規定により市長の許可を受けた者は、第25条第1項の申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(駐車場の名称及び位置)

第28条の2 条例第45条の2第2項の規定により規則で定める駐車場の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

(平28規則5・追加)

(使用の申込み等)

第28条の3 条例第45条の5第1項の駐車場の使用の申込みは、堺市営住宅駐車場使用申込書(様式第20号)により行わなければならない。

2 条例第45条の5第2項の規定による通知は、堺市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(平28規則5・追加)

(提出書類)

第28条の4 条例第45条の7第1項第1号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平28規則5・追加)

(使用開始日の通知)

第28条の5 条例第45条の7第3項の規定による通知は、堺市営住宅駐車場使用開始日通知書(様式第22号)により行うものとする。

(平28規則5・追加)

(駐車場使用料)

第28条の6 条例第45条の8第1項に規定する駐車場使用料の額は、別表第4のとおりとする。

2 使用者が月の途中で新たに駐車場の使用を開始し、又は返還若しくは明渡しをした場合は、その月に係る駐車場使用料は、日割計算により算出する。

(平28規則5・追加)

(駐車場の返還届)

第28条の7 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還の日前30日までに、堺市営住宅駐車場返還届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則5・追加)

(指定管理者の指定手続)

第29条 条例第48条第2項の申請書は、堺市営住宅等指定管理者指定申請書(様式第24号)とする。

2 条例第48条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(平22規則13・追加、平28規則5・一改)

(監理員及び管理人)

第30条 監理員の身分を示す証票は堺市営住宅監理員之証(様式第25号)と、管理人の身分を示す証票は堺市営住宅管理人之証(様式第26号)とする。

2 管理人の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、監理員又は管理人が不適当と認めるときは、解任補充することができる。

4 管理人に対する報酬は、市長が別に定める。

(平21規則1・一改、平22規則13・旧第29条一改・繰下、平28規則5・一改)

(職務)

第31条 監理員は、管理人を指導して入居者が当該市営住宅及び共同施設を適切に維持するため、次の職務を行う。

(1) 管理人の監督

(2) 使用料滞納整理事務

(3) その他管理について必要な事務

2 管理人は、市長が市営住宅団地ごとに委嘱し、監理員の補助その他の職務を行う。

(平22規則13・旧第30条繰下)

(委任)

第32条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平22規則13・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項に規定する市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の堺市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第4条第7条から第10条第12条から第19条及び第21条から第24条の規定は適用せず、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条、第4条第6条から第27条の規定は、なおその効力を有する。

3 条例附則第4項に規定する改良住宅等については、平成10年3月31日までの間は、新規則第7条から第20条第22条から第24条及び別表の規定は適用せず、旧規則第6条から第18条及び第21条から第27条の規定は、なおその効力を有する。この場合において旧規則第17条の表中「115,000円」とあるのは「137,000円」と、「162,000円」とあるのは「178,000円」と、「198,000円」とあるのは「200,000円」と、「245,000円」とあるのは「242,000円」と、「339,000円」とあるのは「397,000円」とする。

4 この規則の施行の際、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市営住宅管理条例施行規則の相当規定に適合するよう取り繕って使用することができる。

(平成11年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成12年3月31日規則第69号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月13日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月2日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規則第69号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成19年2月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市営住宅管理条例施行規則又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成21年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成21年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 平成21年4月1日において現に堺市営住宅管理条例(平成9年条例第30号)第13条第1項に規定する改良住宅等に入居している者に係る前項の規定の適用については、同項中「平成21年4月1日」とあるのは、「平成26年4月1日」とする。

4 この規則の施行の際、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、この規則の施行の日に未だ60歳に到達していないものに係る改正後の堺市営住宅管理条例施行規則第2条の2第1項第1号の規定の適用については、その者は既に60歳に到達したものとみなす。

(平成25年3月27日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第2条の3及び第7条第3項の規定は、新規則の施行の日以後に開始された市営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みのあった場合について適用し、同日前に開始された市営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みのあった場合については、なお従前の例による。

3 昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、新規則の施行の日に未だ60歳に到達していないものに係る新規則第2条の3第1項第1号の規定の適用については、その者は既に60歳に到達したものとみなす。

4 新規則第2条の3の規定は、新規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

5 新規則の別表の規定は、新規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 平成21年4月1日において現に堺市営住宅管理条例(平成9年条例第30号)第13条第1項に規定する改良住宅等に入居している者については、前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の使用に係る使用料に限り、堺市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年規則第1号)による改正前の堺市営住宅管理条例施行規則の別表の規定を適用する。この場合において、別表の左欄中「137,000円」とあるのは「158,000円」と読み替えるものとする。

7 この規則の施行の際、改正前の堺市営住宅管理条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成25年12月27日規則第163号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日規則第94号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年2月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の駐車場の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和元年11月22日規則第88号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の市営住宅又は特定優良賃貸住宅の使用に係る入居の承認に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の堺市営住宅条例施行規則又は堺市特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(次項においてこれらを「各規則」という。)の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年10月1日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年11月26日規則第108号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3万崎住宅駐車場の項及び別表第4万崎住宅駐車場の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

(平28規則5・追加、令元規則88・令4規則88・一改)

名称

位置

浅香山住宅

堺市堺区浅香山町1丁

堺市堺区浅香山町2丁

旭ヶ丘住宅

堺市堺区旭ヶ丘中町1丁

堺市堺区旭ヶ丘中町2丁

堺市堺区旭ヶ丘中町3丁

堺市堺区旭ヶ丘南町1丁

堺市堺区旭ヶ丘南町2丁

堺市堺区旭ヶ丘南町4丁

今池住宅

堺市堺区今池町1丁

堺市堺区今池町3丁

榎元町住宅

堺市堺区榎元町5丁

大浜高層住宅

堺市堺区大浜南町3丁

翁橋住宅

堺市堺区翁橋町2丁

北清水住宅

堺市堺区北清水町2丁

堺市堺区北清水町3丁

向陵西町住宅

堺市堺区向陵西町4丁

堺市駅前住宅

堺市堺区田出井町

七道並松住宅

堺市堺区七道西町

七道並松東住宅

堺市堺区七道東町

堺市堺区並松町

東雲住宅

堺市堺区東雲西町3丁

砂道住宅

堺市堺区砂道町1丁

東湊住宅

堺市堺区東湊町6丁

緑ヶ丘住宅

堺市堺区緑ヶ丘北町4丁

堺市堺区緑ヶ丘中町3丁

堺市堺区緑ヶ丘中町4丁

堺市堺区緑ヶ丘南町4丁

翁橋店舗

堺市堺区翁橋町2丁

七道並松東店舗

堺市堺区並松町

七道作業所

堺市堺区七道東町

協和町中団地

堺市堺区協和町3丁

協和町西団地

堺市堺区協和町1丁

堺市堺区協和町2丁

協和町東団地

堺市堺区協和町4丁

塩穴団地

堺市堺区協和町5丁

大仙西町団地

堺市堺区大仙西町1丁

協和町中店舗

堺市堺区協和町3丁

協和町西店舗

堺市堺区協和町1丁

堺市堺区協和町2丁

協和町東店舗

堺市堺区協和町4丁

塩穴店舗

堺市堺区協和町5丁

北深井住宅

堺市中区深井北町

小阪住宅

堺市中区小阪

八田南之町住宅

堺市中区八田南之町

深井北町住宅

堺市中区深井北町

深井中町住宅

堺市中区深井中町

下草尾住宅

堺市東区草尾

鶴道住宅

堺市東区草尾

西口園住宅

堺市東区大美野

石津鉄筋住宅

堺市西区浜寺石津町東3丁

上野芝住宅

堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁

北鳳住宅

堺市西区鳳北町4丁

堺市西区鳳北町6丁

堺市西区鳳北町8丁

中石津住宅

堺市西区浜寺石津町中5丁

中鳳住宅

堺市西区鳳中町1丁

浜寺住宅

堺市西区浜寺昭和町1丁

福泉住宅

堺市西区山田2丁

万崎住宅

堺市西区草部

向ヶ丘住宅

堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁

長曽根住宅

堺市北区長曽根町

東雲東町住宅

堺市北区東雲東町2丁

大豆塚住宅

堺市北区大豆塚町1丁

百舌鳥住宅

堺市北区百舌鳥西之町1丁

別表第2(第20条関係)

(平19規則3・平21規則1・平25規則86・一改、平28規則5・旧別表・一改)

入居者の収入

倍率

158,000円を超え191,000円以下の場合

1.4

191,000円を超え313,000円以下の場合

1.5

313,000円を超える場合

1.8

別表第3(第28条の2関係)

(平28規則5・追加、令元規則88・令3規則108・令4規則88・一改)

駐車場の名称

位置

浅香山住宅A棟駐車場

堺市堺区浅香山町1丁

浅香山住宅B棟駐車場

堺市堺区浅香山町2丁

浅香山住宅C棟駐車場

堺市堺区浅香山町2丁

旭ヶ丘住宅A・B棟駐車場

堺市堺区旭ヶ丘中町2丁

旭ヶ丘住宅C棟駐車場

堺市堺区旭ヶ丘中町1丁

旭ヶ丘住宅D棟駐車場

堺市堺区旭ヶ丘中町3丁

旭ヶ丘住宅E棟・緑ヶ丘住宅F棟駐車場

堺市堺区旭ヶ丘南町4丁

堺市堺区緑ヶ丘北町4丁

旭ヶ丘住宅F・G・H棟駐車場

堺市堺区旭ヶ丘南町1丁

堺市堺区旭ヶ丘南町2丁

今池住宅A・B棟駐車場

堺市堺区今池町3丁

今池住宅C棟駐車場

堺市堺区今池町1丁

今池住宅D棟駐車場

堺市堺区今池町1丁

榎元町住宅駐車場

堺市堺区榎元町5丁

翁橋住宅駐車場

堺市堺区翁橋町2丁

北清水住宅駐車場

堺市堺区北清水町2丁

堺市堺区北清水町3丁

向陵西町住宅駐車場

堺市堺区向陵西町4丁

堺市駅前住宅駐車場

堺市堺区田出井町

七道並松住宅駐車場

堺市堺区七道西町

七道並松東住宅駐車場

堺市堺区七道東町

堺市堺区並松町

東雲住宅駐車場

堺市堺区東雲西町3丁

砂道住宅駐車場

堺市堺区砂道町1丁

東湊住宅駐車場

堺市堺区東湊町6丁

緑ヶ丘住宅A・B棟駐車場

堺市堺区緑ヶ丘南町4丁

緑ヶ丘住宅C棟駐車場

堺市堺区緑ヶ丘中町4丁

緑ヶ丘住宅D・E棟駐車場

堺市堺区緑ヶ丘中町3丁

緑ヶ丘住宅G棟駐車場

堺市堺区緑ヶ丘北町4丁

緑ヶ丘住宅H棟駐車場

堺市堺区緑ヶ丘中町3丁

北深井住宅駐車場

堺市中区深井北町

小阪住宅駐車場

堺市中区小阪

八田南之町住宅駐車場

堺市中区八田南之町

深井北町住宅駐車場

堺市中区深井北町

深井中町住宅駐車場

堺市中区深井中町

下草尾住宅駐車場

堺市東区草尾

鶴道住宅駐車場

堺市東区草尾

西口園住宅駐車場

堺市東区大美野

石津鉄筋住宅駐車場

堺市西区浜寺石津町東3丁

上野芝住宅駐車場

堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁

北鳳住宅A棟駐車場

堺市西区鳳北町8丁

北鳳住宅B棟駐車場

堺市西区鳳北町6丁

北鳳住宅C・D棟駐車場

堺市西区鳳北町4丁

中石津住宅駐車場

堺市西区浜寺石津町中5丁

浜寺住宅駐車場

堺市西区浜寺昭和町1丁

福泉住宅1棟駐車場

堺市西区山田2丁

福泉住宅2棟駐車場

堺市西区山田2丁

万崎住宅A・B・C・D棟駐車場

堺市西区草部

万崎住宅1・2・3棟駐車場

堺市西区草部

万崎住宅9・10・11棟駐車場

堺市西区草部

向ヶ丘住宅駐車場

堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁

長曽根住宅駐車場

堺市北区長曽根町

東雲東町住宅駐車場

堺市北区東雲東町2丁

大豆塚住宅駐車場

堺市北区大豆塚町1丁

百舌鳥住宅駐車場

堺市北区百舌鳥西之町1丁

別表第4(第28条の6関係)

(平28規則5・追加、令元規則88・令3規則108・令4規則88・一改)

駐車場の名称

駐車場使用料(1台・1月)

普通車区画

軽自動車区画

浅香山住宅A棟駐車場

7,000円


浅香山住宅B棟駐車場

7,000円


浅香山住宅C棟駐車場

7,000円


旭ヶ丘住宅A・B棟駐車場

7,000円


旭ヶ丘住宅C棟駐車場

7,000円


旭ヶ丘住宅D棟駐車場

7,000円


旭ヶ丘住宅E棟・緑ヶ丘住宅F棟駐車場

7,000円


旭ヶ丘住宅F・G・H棟駐車場

7,000円

6,000円

今池住宅A・B棟駐車場

7,000円


今池住宅C棟駐車場

7,000円


今池住宅D棟駐車場

7,000円


榎元町住宅駐車場

9,000円


翁橋住宅駐車場

9,000円


北清水住宅駐車場

7,000円


向陵西町住宅駐車場

9,000円

8,000円

堺市駅前住宅駐車場

12,000円


七道並松住宅駐車場

7,000円


七道並松東住宅駐車場

7,000円


東雲住宅駐車場

7,000円


砂道住宅駐車場

7,000円

6,000円

東湊住宅駐車場

7,000円

6,000円

緑ヶ丘住宅A・B棟駐車場

7,000円


緑ヶ丘住宅C棟駐車場

7,000円


緑ヶ丘住宅D・E棟駐車場

7,000円

6,000円

緑ヶ丘住宅G棟駐車場

7,000円


緑ヶ丘住宅H棟駐車場

7,000円


北深井住宅駐車場

7,000円

6,000円

小阪住宅駐車場

7,000円


八田南之町住宅駐車場

7,000円


深井北町住宅駐車場

7,000円


深井中町住宅駐車場

7,000円


下草尾住宅駐車場

7,000円

6,000円

鶴道住宅駐車場

7,000円

6,000円

西口園住宅駐車場

7,000円

6,000円

石津鉄筋住宅駐車場

7,000円


上野芝住宅駐車場

7,000円

6,000円

北鳳住宅A棟駐車場

7,000円


北鳳住宅B棟駐車場

7,000円


北鳳住宅C・D棟駐車場

7,000円

6,000円

中石津住宅駐車場

7,000円

6,000円

浜寺住宅駐車場

7,000円


福泉住宅1棟駐車場

7,000円


福泉住宅2棟駐車場

7,000円


万崎住宅A・B・C・D棟駐車場

7,000円


万崎住宅1・2・3棟駐車場

5,000円

4,000円

万崎住宅9・10・11棟駐車場

5,000円

4,000円

向ヶ丘住宅駐車場

7,000円


長曽根住宅駐車場

7,000円


東雲東町住宅駐車場

7,000円


大豆塚住宅駐車場

7,000円


百舌鳥住宅駐車場

7,000円

6,000円

備考 七道並松東住宅駐車場のうち、大型区画駐車場(当該住宅の普通車区画の駐車場に比して、駐車場の区画が広い駐車場をいう。)として市長があらかじめ指定する駐車場に係る駐車場使用料の額は、11,000円(1台・1月)とする。

様式目次

(平19規則130・平21規則1・平22規則13・平28規則5・令2規則22・令3規則99・令4規則88・一改)

様式番号

名称

関係条文

様式第1号

堺市営住宅入居申込書

2

1

様式第2号

請書

3

 

様式第3号

入居承認書

4

 

様式第4号

保証人削除届出書

5


様式第5号

削除



様式第6号

保証人住所・氏名変更届

6


様式第7号

同居承認申請書

7

1

様式第8号

異動届

8

 

様式第9号

入居権承継承認申請書

9

1

様式第10号

堺市営住宅使用料納入通知書

13


様式第11号

堺市営住宅使用料納付書兼領収証書

14

1

様式第12号

市営住宅使用料領収証書

14

3

様式第13号

併用承認申請書

16

 

様式第14号

明渡期限延長申出書

21

1

様式第15号

住宅あっせん願

22

 

様式第16号

市営住宅相互交換願

23

 

様式第17号

市営住宅返還届

24

 

様式第18号

公営住宅使用許可申請書

25

1

様式第19号

公営住宅使用許可書

27

 

様式第20号

堺市営住宅駐車場使用申込書

28の3

1

様式第21号

堺市営住宅駐車場使用決定通知書

28の3

2

様式第22号

堺市営住宅駐車場使用開始日通知書

28の5


様式第23号

堺市営住宅駐車場返還届

28の7


様式第24号

堺市営住宅等指定管理者指定申請書

29

1

様式第25号

堺市営住宅監理員之証

30

1

様式第26号

堺市営住宅管理人之証

30

1

(令3規則99・全改)

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(令2規則22・全改)

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(令2規則22・全改)

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(令2規則108・全改)

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様式第5号 削除

(令2規則22)

(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平21規則1・全改)

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(平21規則1・旧様式第10号(乙)・全改)

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(平17規則121・平19規則43・平19規則130・一改、平21規則1・旧様式第11号繰下)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平19規則130・全改、平21規則1・旧様式第18号繰下、平24規則58・平25規則86・一改)

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(令2規則108・全改)

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(平28規則5・追加)

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(平28規則5・追加)

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(令2規則108・全改)

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(平22規則13・追加、平25規則86・一改、平28規則5・旧様式第20号繰下)

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(平19規則130・一改、平21規則1・旧様式第19号(甲)一改・繰下、平22規則13・旧様式第20号一改・繰下、平28規則5・旧様式第21号繰下)

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(平19規則130・一改、平21規則1・旧様式第19号(乙)一改・繰下、平22規則13・旧様式第21号一改・繰下、平28規則5・旧様式第22号繰下)

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堺市営住宅条例施行規則

平成9年6月30日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成9年6月30日 規則第70号
平成11年3月31日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第69号
平成12年11月13日 規則第104号
平成15年6月2日 規則第67号
平成16年7月1日 規則第69号
平成17年6月28日 規則第121号
平成19年2月5日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年12月28日 規則第130号
平成21年1月8日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第58号
平成25年3月27日 規則第86号
平成25年12月27日 規則第163号
平成26年9月30日 規則第94号
平成28年2月18日 規則第5号
令和元年11月22日 規則第88号
令和2年3月30日 規則第22号
令和2年10月30日 規則第108号
令和3年10月1日 規則第99号
令和3年11月26日 規則第108号
令和4年3月25日 規則第12号
令和4年12月2日 規則第88号