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公売における注意事項

更新日:2022年11月17日

問い合わせ:納税課

公売参加資格
  1. 公売保証金(次の「公売保証金」の項目参照)を納付すれば、原則として、どなたでも公売に参加することができます。
    ただし、滞納者及び市から公売場所への入場、入札等を制限されている者(国税徴収法第92条、第108条参照)は公売に参加することはできません。
    また、入札者は次のいずれにも該当しないことを陳述書により陳述しなければ入札することができません。(国税徴収法第99条の2)
    (1)入札者(法人の場合はその役員)が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)であること。
    (2)自己の計算において入札をさせようとする者(法人の場合はその役員)が暴力団員等であること。
    なお、提出された陳述書の内容については、指定許認可等を受けていることを証する書類の提出があった場合を除き、国税徴収法第106条の2に基づき、大阪府警に暴力団員等に該当するか否かについて、調査の嘱託をします。
  2. 代理人が入札する場合には、代理権限を証する委任状が必要です。
    また、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために、入札手続を行う場合にも、代表権限を証する委任状が必要です。
  3. 公売に参加される方は、印鑑をご持参ください。
公売保証金
  1. 公売保証金を必要とする公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
  2. 公売保証金は、現金又は小切手(電子交換所加盟の銀行、信用金庫等の振出しに係るもの又はこれらの金融機関の支払保証があるもの)で納付してください。
入札
  1. 公売財産は、売却区分番号で区分されています。入札書(入札時間に交付します。)は、この区分ごとに記載してください。
    なお、同一人が同一の売却区分番号の公売財産について重複して2枚以上の入札書を提出した場合には、その入札書はいずれも無効となりますので留意してください。
  2. 入札書に記載する住所は住民登録地(法人の場合は本店所在地)を、氏名は登録名を記載してください。
  3. いったん入札した入札書は、入札時間内であっても引換え、変更又は取消しをすることができません。
    なお、記載事項に誤りがある場合には、訂正せずに新しい入札書に書き直して入札してください。
  4. 共同して入札する場合は、「共同入札申出書兼共同入札代表者届出書」(共同入札書は、入札時間に交付します。)を提出してください。
開札
  1. 入札書は入札者の立会で開札します。なお、入札者が不在のときは市職員の立会で開札します。
最高価申込者
  1. 原則として公売公告番号及び売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額の入札者を最高価申込者として決定します。
  2. 最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額である場合)には、これらの者の間で追加入札を行って最高価申込者を決定します。
    また、追加入札による最高価額も同額であるときには、くじで最高価申込者を決定します。
    なお、追加入札の入札価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札をしたとき、又は追加入札をすべき者が入札しなかったときは、国税徴収法第108条により公売場所への入場、入札等を制限することがありますので留意してください。
次順位買受申込者の決定
  1. 次順位買受申込者の制度の適用があります。(国税徴収法第104条の2参照)
  2. 最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した者から次順位による買受けの申込みがあった場合にその入札者を次順位買受申込者として決定します。
    なお、次順位による買受申込者が2人以上ある場合には、くじで次順位買受申込者を決定します。
  3. 次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受けの申込みを取り消した場合(「買受申込みの取消し」の項参照)又は、最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合等(「売却決定の取消し等」の項参照)に限り、公売財産を買受けることができます。
再度入札
  1. 入札者がいないとき又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札を行います。
買受申込みの取消し
  1. 公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合、最高価申込者及び次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は公売財産の買受申込みを取り消すことができます。
売却決定
  1. 公売公告に記載した日時に最高価申込者に対して売却決定を行います。
    ただし、国税徴収法第106条の2に規定する調査の嘱託をした場合であって、公売広告に記載した日時までにその結果が明らかでないときは、売却決定期日はその結果が明らかになった日となります。
    なお、最高価申込者が買受けの申込みを取り消した場合等(「次順位買受申込者の決定」の項の3参照)における次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
売却決定の取消し等
  1. 最高価申込者又は次順位買受申込者の決定を受けた者について、偽りの名義による買受申込みや公売の実施を妨げる行為があった場合等(国税徴収法第108条参照)には、これらの者に対する最高価申込者の決定又は次順位買受申込者の決定を取り消します。
  2. 売却決定を受けた者が公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消します。
  3. 売却決定に基づく買受代金の納付前に公売に係る市税完納の事実が証明された場合には、その売却決定を取り消します。
公売保証金の返還・市帰属等
  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は公売終了後に返還します。
    なお、返還を受ける者が営業者(営利法人又は不動産業者等である個人)である場合には、公売保証金の返還に係る領収証書に収入印紙(200円)を貼付し消印する必要がありますので留意してください。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後(次順位買受申込者に対して売却決定をすることのないことが確定した後)に返還します。
  3. 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金はその公売に係る市税に充て、なお残余があるときはこれを滞納者に交付します。
    また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は市に帰属します。
買受代金
  1. 買受代金は、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を現金又は小切手(電子交換所加盟の銀行、信用金庫等の振出しに係るもの又はこれらの金融機関の支払保証があるもの)で納付してください。
  2. 国税徴収法第106条の2に規定する調査の嘱託をした場合であって、公売広告に記載した日時までにその結果が明らかでないときは、買受代金の納付日は変更されます。
  3. 次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して7日経過した日が納付期限となります。
権利移転の時期等
  1. 買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
  2. 公売財産に係る危険負担は買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転します。
    したがって、買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失等による損害は買受人が負担することになります。
  3. 公売財産の権利移転に伴う登録免許税その他の費用は、買受人の負担となります。
    買受人は買受代金納付の際に上記の費用を提出してください。
  4. 公売物件の引き渡し等については、市は責任を負いませんので注意してください。
権利移転手続
  1. 買受人は買受代金納付の際には、所有権移転登記(登録)請求書に次の提出書類を添えて提出してください。
提出書類
  1. 売却決定通知書
  2. 住民票又は法人登記簿抄本若しくは資格証明書
  3. 市町村役場発行の固定資産評価証明書又は同通知書
  4. 登録免許税相当額の印紙又は領収証書
  5. 登記、登録関係書類の郵送に要する郵送料
消費税について
  1. 公売財産が課税財産(建物等、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)の場合は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額をもって売却決定します。
    入札価額記入時には、消費税相当額を含んで記入してください。
  2. 公売財産が非課税財産(土地等、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産)及び課税財産と非課税財産とが混在する財産(土地と建物の一括公売等)の場合は「入札価額」欄に記載された金額をもって売却決定します。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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