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落札後の手続き・注意事項(不動産)

更新日:2023年9月21日

落札後の手続きの流れ

落札後の手続きの流れの図

1 堺市連絡先へお電話ください

(1) 開札後、堺市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その公売財産の売却区分番号、整理番号、堺市連絡先などをお知らせします。
 ※ このメールは、入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認し、ご連絡ください。
(2) メールに記載された堺市連絡先に電話してください。堺市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて堺市職員がご説明します。
(3) 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 をご確認ください。

次順位買受申込者となられた方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に堺市から売却決定された旨の連絡を受けた場合、以下の手続きを行ってください。

 ※ 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金などの納付

(1) 納付していただく金額
 ア 買受代金
 買受代金の金額は、売却価額です。
 買受代金納付期限までに納付いただく金額は買受代金に充当される公売保証金額を除いた金額になります。
 イ 登録免許税相当額
 ※ 登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に堺市にいただく電話連絡の際にご説明します。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を堺市が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、堺市から送信するメール若しくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
 ア 銀行振込
 ※ 振り込みは、電信扱いに限ります。
 ※ 堺市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
 ※ 買受代金を振り込んだ日から堺市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
 ※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
 ※ 類似の口座名にご注意ください。
 イ 現金書留での送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
 ※ 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
 ウ 郵便為替による納付
 ※ 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ堺市にご相談ください。
 エ 現金又は銀行振出の小切手を堺市に直接持参
 ※ 銀行振出小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
 ※ 受付時間は、平日9時から17時までです。
(5) 買受代金納付期限までに堺市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
(6) 買受人本人以外(代理人)が買受代金などの納付を行う場合は → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 をご確認ください。

3 必要書類の提出

(1) 以下の書類を、買受代金納付期限までに堺市へ提出してください。
 ※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
 ※共同入札の場合は → 共同入札の手続き をご確認ください。
 ア 堺市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者へ送信したメールを印刷したもの
 イ 買受代金納付書
 ウ 買受人が個人の場合、住民票
 エ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本
 オ 所有権移転登記請求書
 ※ 下の様式を印刷し、必要事項を記入、捺印してください。
 カ 権利移転の許可書又は届出受理書
 ※ 公売財産が農地である場合に必要です。
 キ 郵便切手1,500円分
 ク 固定資産評価証明書
 ケ 登録免許税納付済領収書又は収入印紙
(2) 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)若しくは直接堺市に持参してください。
(3) 買受人本人以外(代理人)が必要書類の提出等を行う場合は → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 をご確認ください。

4 権利移転登記の嘱託

(1) 堺市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(2) 売却決定(開札日の7日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
(3) 堺市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
 ※ 売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、堺市でいったんお預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後お返しします。
(4) 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します(次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)。
(5) 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から2カ月程度の期間を要することがあります。
 ※ 堺市は、公売財産の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
 ※ 公売財産に係る買受代金の全額を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は買受人に移転します。(農地等を除く)
 

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
 ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
 イ 買受人本人の住所証明書(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本)
 ウ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
 ※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
 エ 堺市から買受人へ送信したメールを印刷したもの
 オ 買受代金納付書
 カ 代理人の印鑑

落札後の注意事項

危険負担

買受代金を全額納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。

契約不適合責任

堺市は公売財産の種類または品質に関する不適合について担保責任等を負いません。

引渡条件等

公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。

執行機関の引渡義務

執行機関は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、公売財産の引渡義務を負いません。
物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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