軽自動車税(種別割)制度について(納税義務者・税率・納付)
更新日:2024年5月15日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。
(1)納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。4月2日以降に譲渡や廃車等をされた場合でも、月割で減額される制度はありません。なお、4月2日以降に軽自動車を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。
「主たる定置場」とは
<1>原動機付自転車や小型特殊自動車
(ア) 所有者が個人である場合は、その住所地
(イ) 所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地
<2>軽自動車や二輪の小型自動車
(ア) 軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠地
(イ) (ア)以外の場合は、その所有者の住所地
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(2)税率
●原動機付自転車及び二輪車等の税率
車 種 | 排気量など | 標識 の色 |
税率 (年税額) |
|
---|---|---|---|---|
原動機付 自転車 |
バイクなど | 1 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの (特定小型原動機付自転車〔注1〕を含む。また、4を除く。) | 白 | 2,000円 |
2 二輪で、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 黄 | 2,000円 |
||
3 二輪で、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの | 桃 | 2,400円 | ||
ミニカー〔注2〕 | 4 三輪以上で、総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車〔注1〕を除く。) | 青 | 3,700円 | |
軽自動車 | 二輪車 (側車付を含む) |
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | |
小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕用 | コンバイン、田植機などで乗用装置のある最高速度35km/h未満の |
緑 | 2,400円 |
その他 | フォークリフト、ショベルローダなど最高速度15km/h以下のもの | 5,900円 |
〔注1〕特定小型原動機付自転車とは、電気を動力源とし、車体の大きさが長さ190cm以下・幅60cm以下また、最高速度20km/h以下のものをいいます。
〔注2〕 ミニカーとは、車室を有するもの、または左右の車輪の中心間距離(輪距)が50cmを超えるものをいいます。
●四輪以上及び三輪の軽自動車の税率
軽自動車の種別 | 税率(年税額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに |
平成27年4月1日以後に |
新車新規登録後 |
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四輪以上で |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用〔注4〕 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用〔注4〕 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪で総排気量が660cc以下 | 3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
※新車新規登録をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」です。
〔注3〕 新車新規登録後13年を超える軽自動車(三輪・四輪)について、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、平成28年度から軽自動車税(種別割)に概ね20%を加算しています。なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリットの軽自動車は対象外です。
〔注4〕 営業用とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。
●一定の環境性能を有する軽四輪車等のグリーン化特例(税率の軽減)
令和4年4月1日から下記期間までに新車新規登録をした車で、一定の環境性能を有する軽四輪車等は、翌年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。適用される税率は表のとおりです。
軽自動車の種別 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車・ |
ガソリン車・ハイブリット車〔注6〕 | ||||
基準1〔注7〕 |
基準2〔注8〕 |
||||
四輪以上で総排気量 |
乗用 | 自家用 |
2,700円 | 特例対象外 |
|
営業用〔注4〕 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 特例対象外 | ||
営業用〔注4〕 | 1,000円 | 特例対象外 | |||
三輪で総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用〔注4〕 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
上記以外 | 1,000円 | 特例対象外 |
〔注5〕天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
〔注6〕平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減を達成した車両に限ります。
〔注7〕(乗用)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成
〔注8〕(乗用)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成
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(3)納期限について
5月末日(5月末日が土・日曜日のときは翌月曜日が納期限となります)
なお、自動車税と異なり、 軽自動車税には月割課税制度はありません。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車等をされた場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
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(4)納付について
納付方法は「市税の納付方法と納付場所について」をご覧ください。