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軽自動車税(種別割)制度について(納税義務者・税率・納付)

更新日:2024年1月12日

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。

(1)納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。4月2日以降に譲渡や廃車等をされた場合でも、月割で減額される制度はありません。なお、4月2日以降に軽自動車を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。

「主たる定置場」とは

<1>原動機付自転車や小型特殊自動車

 (ア) 所有者が個人である場合は、その住所地
 (イ) 所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地

<2>軽自動車や二輪の小型自動車

 (ア) 軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠地
 (イ) (ア)以外の場合は、その所有者の住所地

お問い合わせ

市税事務所 法人諸税課 総務諸税係

(2)税率

●原動機付自転車及び二輪車等の税率

車 種 排気量など 標識
の色
税率
(年税額)
原動機付
自転車
バイクなど 1 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの (特定小型原動機付自転車〔注1〕を含む。また、4を除く。) 2,000円
2 二輪で、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの

2,000円

3 二輪で、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの 2,400円
ミニカー〔注2〕 4 三輪以上で、総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車〔注1〕を除く。) 3,700円
軽自動車 二輪車
(側車付を含む)
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊
自動車
農耕用

コンバイン、田植機などで乗用装置のある最高速度35km/h未満の
もの(農耕作業用トレーラ含む。)

2,400円
その他 フォークリフト、ショベルローダなど最高速度15km/h以下のもの 5,900円

〔注1〕特定小型原動機付自転車とは、電気を動力源とし、車体の大きさが長さ190cm以下・幅60cm以下また、最高速度20km/h以下のものをいいます。
〔注2〕 ミニカーとは、車室を有するもの、または左右の車輪の中心間距離(輪距)が50cmを超えるものをいいます。

●四輪以上及び三輪の軽自動車の税率

軽自動車の種別

税率(年税額)
ただし、グリーン化特例(税率の軽減)適用分を除く

平成27年3月31日までに
新車新規登録済みの車

平成27年4月1日以後に
新車新規登録した車 

新車新規登録後
13年を超える車〔注3〕
(重課税率)

四輪以上で
総排気量
660cc以下

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用〔注4〕 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用〔注4〕 3,000円 3,800円 4,500円
三輪で総排気量が660cc以下

3,100円

3,900円

4,600円

※新車新規登録をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」です。
〔注3〕 新車新規登録後13年を超える軽自動車(三輪・四輪)について、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、平成28年度から軽自動車税(種別割)に概ね20%を加算しています。なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリットの軽自動車は対象外です。
〔注4〕 営業用とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。

●一定の環境性能を有する軽四輪車等のグリーン化特例(税率の軽減)
令和4年4月1日から下記期間までに新車新規登録をした車で、一定の環境性能を有する軽四輪車等は、翌年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。適用される税率は表のとおりです。

軽自動車の種別 税率(年税額)

電気軽自動車・
天然ガス軽自動車〔注5〕  
(概ね75%軽減)
(令和8年3月31日まで)

ガソリン車・ハイブリット車〔注6〕

基準1〔注7〕
(概ね50%軽減)
(令和8年3月31日まで)

基準2〔注8〕
(概ね25%軽減)
(令和7年3月31日まで)

四輪以上で総排気量
660cc以下

乗用

自家用

2,700円

特例対象外

営業用〔注4〕 1,800円 3,500円

5,200円

貨物用 自家用 1,300円 特例対象外
営業用〔注4〕 1,000円 特例対象外
三輪で総排気量660cc以下 乗用 営業用〔注4〕 1,000円 2,000円 3,000円
上記以外 1,000円 特例対象外

〔注5〕天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
〔注6〕平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減を達成した車両に限ります。
〔注7〕(乗用)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成
〔注8〕(乗用)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成

(3)納期限について

5月末日(5月末日が土・日曜日のときは翌月曜日が納期限となります)
なお、自動車税と異なり、 軽自動車税には月割課税制度はありません。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車等をされた場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

お問い合わせ

市税事務所 法人諸税課 総務諸税係

 (4)納付について

納付方法は「市税の納付方法と納付場所について」をご覧ください。

お問い合わせ

市税事務所 納税課

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