法人市民税の概要
更新日:2022年4月1日
法人の市民税は、区内に事務所や事業所などがある法人(会社など)及び人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と、法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
(1)納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
区内に事務所、事業所がある法人 (人格のない社団等で収益事業を行うものを含む。) |
均等割額 法人税割額 |
区内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人 | 均等割額 |
区内に事務所、事業所があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 | 法人税割額 |
(2)税額の計算方法
均等割額(税率(年額)) + 法人税割額(法人税額×税率) = 税額
(3)均等割の税率(年額)
法人等の区分 | 従業者数の合計数(注2) | |||
---|---|---|---|---|
50人以下 | 50人超 | |||
1 | 「資本金等の額」と「資本金の額と資本準備金の額の合算額」のいずれか大きい額(注1) | 50億円超 | 41万円 | 300万円 |
2 | 10億円超 50億円以下 |
41万円 | 175万円 | |
3 | 1億円超 10億円以下 |
16万円 | 40万円 | |
4 | 1000万円超 1億円以下 |
13万円 | 15万円 | |
5 | 1000万円以下 | 5万円 | 12万円 | |
6 | 公共法人で均等割が課税されるもの。 |
5万円 |
(注1)平成27年3月31日以前開始の事業年度分については、「資本金等の額」になります。
(注2)「従業者数の合計数」とは区内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数。堺市内の複数の区に事務所等がある場合は、区ごとに均等割額を判定し、合算します。
※(注1)、(注2)ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。
(注3) 非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人は、「公益法人等」として扱われ課税されます。
均等割の税率区分に用いる従業者のうち、アルバイト等については、本市内に有する事務所等ごとに以下の方法により算定した数の合計数をもって、当該アルバイト等の数とすることができます。
(1){算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値} (※)
(2)上記、(1)の計算方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合については、
{算定期間の各月の末日現在における(1)の方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数÷算定期間の月数}(※)
※1人未満の端数は1人とします。
(4)法人税割の税率
法人の区分 |
税 率 |
||
---|---|---|---|
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度分 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 |
||
資本金等の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年800万円以下の法人 |
9.7% |
6.0% |
|
その他の法人 |
12.1% |
8.4% |
(5)申告と納税
法人の市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。これを申告納付といいます。
申告の区分 | 申告納付期限(注4) | 納付税額 |
---|---|---|
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | 1または2の額
|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額 (当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額) |
(注4)公益法人及び公益法人等で均等割のみが課税されるものの申告納付期限は、4月末日です。
(注5)通算子法人で、当該事業年度開始の日から法第321条の8第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の日数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)が6以外である場合には、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載します。
- 期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年の1月3日までの日の場合は、その翌日が期限となります。
- 国税の法人税において確定申告書の提出期限が延長されている場合など、この表によらないこともあります。
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法人市民税の申告・申請には、eLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください。法人市民税申告書、法人設立・設置届出書、異動届、更正の請求書の提出ができます。
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