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法人市民税の概要

更新日:2022年4月1日

 法人の市民税は、区内に事務所や事業所などがある法人(会社など)及び人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と、法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

(1)納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
区内に事務所、事業所がある法人
(人格のない社団等で収益事業を行うものを含む。)
均等割額
法人税割額
区内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人 均等割額
区内に事務所、事業所があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 法人税割額

(2)税額の計算方法

均等割額(税率(年額)) + 法人税割額(法人税額(又は個別帰属法人税額)×税率) = 税額

(3)均等割の税率(年額)

法人等の区分 従業者数の合計数(注2)
50人以下 50人超
1 「資本金等の額」と「資本金の額と資本準備金の額の合算額」のいずれか大きい額(注1) 50億円超 41万円 300万円
2 10億円超
50億円以下
41万円 175万円
3 1億円超
10億円以下
16万円 40万円
4 1000万円超
1億円以下
13万円 15万円
5 1000万円以下 5万円 12万円
6

公共法人で均等割が課税されるもの。
公益法人等で均等割が課税されるもの(注3)。
人格のない社団等で収益事業を行うもの。
一般社団法人及び一般財団法人
保険業法の相互会社以外の法人で資本金又は出資金の額を有しない法人

5万円

(注1)平成27年3月31日以前開始の事業年度分については、「資本金等の額」になります。
(注2)「従業者数の合計数」とは区内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数。堺市内の複数の区に事務所等がある場合は、区ごとに均等割額を判定し、合算します。
※(注1)、(注2)ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。
(注3) 非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人は、「公益法人等」として扱われ課税されます。

均等割の税率区分に用いる従業者のうち、アルバイト等については、本市内に有する事務所等ごとに以下の方法により算定した数の合計数をもって、当該アルバイト等の数とすることができます。   
   (1){算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値} (※)
   (2)上記、(1)の計算方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合については、
  {算定期間の各月の末日現在における(1)の方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数÷算定期間の月数}(※)
  ※1人未満の端数は1人とします。

(4)法人税割の税率

法人の区分

税  率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度分

平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度分

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分

資本金等の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額又は、個別帰属法人税額が年800万円以下の法人

12.3%

9.7%

6.0%

その他の法人

14.7%

12.1%

8.4%

(5)申告と納税

 法人の市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。これを申告納付といいます。

事業年度 申告の区分 申告納付期限(注5) 納付税額
6カ月 確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 均等割額と法人税割額との合計額
1年 中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 1または2の額
  1. 事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6カ月の場合は年額の2分の1)と、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)との合計額(予定申告)(注4)
  2. 事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6カ月の場合は年額の2分の1)と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告)

確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 均等割額と法人税割額との合計額
(当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額)

(注4)通算子法人で、当該事業年度開始の日から法第321条の8第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)が6以外である場合には、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載します。

申告と納税の見取り図(注5)公益法人及び公益法人等で均等割のみが課税されるものの申告納付期限は、4月末日です。

電子申告のご利用を

堺市では、法人の市民税、償却資産に係る固定資産税の申告などには、インターネットによる電子申告もご利用いただけます。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課 法人課税係

電話番号:072-231-9743

ファクス:072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎4階

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