ガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行することに関する公表資料について
更新日:2026年3月9日
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。あわせて、これらのシステムの稼動環境として、国が整備した全国的なクラウド環境(以下、「ガバメントクラウド」という。)を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができるようになっています。
一方で、ガバメントクラウド以外のクラウド環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
- ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
- ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
比較結果の公表
本市の「戸籍システム」及び「戸籍附票システム」の標準準拠システムへの移行においては、利用するクラウド環境の性能面・経済合理性等を比較したところ、「富士フィルムシステムサービス株式会社が提供する戸籍システム及び戸籍附票システムを稼働させるためのクラウド環境」を利用した場合に、ガバメントクラウドを利用した場合と比較して総合的に優れていると判断したため、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしましたので、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
比較結果(戸籍システム及び戸籍附票システム)(PDF:338KB)
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