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令和6年3月1日から戸籍届出などの手続きが便利になります

更新日:2024年5月31日

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになります。

  • 戸籍謄本等の広域交付
  • 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略

詳しくは、法務省(外部サイト)をご覧ください。

戸籍謄本等の広域交付について

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できるようになります。
マイナンバーカードや官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)の提示が必要です。

広域交付で請求できる戸籍証明書等について

種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本 750円

(注意)

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は発行できません。
  • 戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(独身証明書、身元証明書等)は、広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系の尊属(父母や祖父母)
  • 直系の卑属(子や孫)

※兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

広域交付のご利用にあたって、次のことにご注意ください

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の窓口へお越しいただく必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
  • 本籍地への照会が必要になるなど、堺市内の戸籍証明書等よりも発行に時間を要します。なるべく午後4時30分までにご来庁いただくようお願いいたします。特に、相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合には、後日の交付とさせていただくことがあります。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略について

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(注意)

  • コンピュータ化されていない戸籍の場合は、添付が必要です。

お問い合わせ先

電話 ファックス 郵便番号 住所

堺区市民課
(戸籍担当)

072-228-7419 072-221-1471 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

中区市民課

072-270-8183 072-281-0653 599-8236 堺市中区深井沢町2470番地7
東区市民課 072-287-8102 072-288-2150 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195番地1
西区市民課

072-275-1903

072-260-2070 593-8324 堺市西区鳳東町6丁600番地
南区市民課 072-290-1802 072-290-2030 590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号
北区市民課 072-258-6713 072-258-6905 591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号
美原区市民課 072-363-9313 072-363-1586 587-8585 堺市美原区黒山167番地1

業務時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
※土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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