住民票とマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)の併記について
更新日:2024年2月15日
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行されました。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について)
旧氏併記に関するリーフレット(総務省)(PDF:1,175KB)
旧氏(旧姓)とは?
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
請求するところ
お住まいの区の区役所市民課
請求に必要なもの
- 記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードを持参の場合は不要。)
(備考)
マイナンバーカードの持参を忘れた場合でも、請求できます。ただし、後日に、マイナンバーカードを持参し、記載事項変更を行ってください。記載事項変更の手続きの際には、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
法改正により、令和2年5月25日より通知カードへの旧氏の併記は終了しました。
法改正以前に旧氏を併記されているものは、旧氏に変更がない限り、引き続き有効です。
お問い合わせ先
区 | 電話 | ファックス | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
堺区市民課 |
072-228-6934 | 072-221-1471 | 590-0078 | 堺市堺区南瓦町3番1号 |
堺区市民課 |
072-228-7419 | 072-221-1471 | 590-0078 |
堺市堺区南瓦町3番1号 |
072-270-8183 | 072-281-0653 | 599-8236 | 堺市中区深井沢町2470番地7 | |
東区市民課 | 072-287-8102 | 072-288-2150 | 599-8112 | 堺市東区日置荘原寺町195番地1 |
西区市民課 | 072-275-1903 |
072-260-2070 | 593-8324 | 堺市西区鳳東町6丁600番地 |
南区市民課 | 072-290-1802 | 072-290-2030 | 590-0141 | 堺市南区桃山台1丁1番1号 |
北区市民課 | 072-258-6713 | 072-258-6905 | 591-8021 | 堺市北区新金岡町5丁1番4号 |
美原区市民課 | 072-363-9313 | 072-363-1586 | 587-8585 | 堺市美原区黒山167番地1 |
業務時間は午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
電話番号:(管理係)072-228-7739
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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