このページの先頭です

本文ここから

契約の際は約款を確認しましょう

更新日:2021年4月22日

相談事例

通販サイトでポイントが突然使えなくなった。
苦情を伝えたら、「ポイントの有効期限については約款に記載している」と言われたが納得できない。

アドバイス

約款とは、事業者が不特定多数の消費者と契約を行う際にあらかじめ準備した契約条件のことで、利用規約ともいいます。
インターネット通販で商品を購入する際などに、小さな文字で記載されている約款をよく読まずに契約してしまい、後でトラブルに発展する事案が多く発生しています。
これまでの民法では約款についての規定はありませんでしたが、令和2年4月1日から施行された改正民法では約款についての新たなルールが設けられました。
事業者が不特定多数の消費者を相手方とし、その取引内容が誰に対しても同様に示されることがお互いにとって合理的である取引について、あらかじめ詳細な契約条件を定めたもの「定型約款」といいます。
例として、鉄道の運送、電気・ガスの供給、インターネット通販サイトの利用規約等が挙げられます。
定型約款を契約内容とすることに合意があった場合事業者が定型約款を契約内容とする旨を表示しているなどの要件を満たしていれば、たとえ消費者がその内容を認識していなくても契約に合意したものとみなされます。
ただし、消費者の利益を一方的に害するような不当条項は認められません。
契約の際は、約款や利用規約等があれば、あらかじめよく確認しておくことが重要です。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

本文ここまで