若者の被害急増中!マルチ商法にご注意を
更新日:2020年2月28日
相談内容
バイト仲間から「海外のオンラインカジノの有料会員になって人を紹介すると、紹介料が入る良い副業がある。稼いでいる人はタワーマンションに住んで優雅な暮らしをしている。すぐに元が取れるのでお金は借りたらいい。勝ち組になろう。」と、成功したとされる人の画像を見せられた。
お金がないと断ったが断りきれず、消費者金融で借り入れするよう指示され、30万円を借りて契約した。しかし、その後全く稼げず返済できない。
このような相談がありました。
アドバイス
この事例のように、人を紹介することで紹介料が入るとして勧誘する「マルチ商法」に関する相談が後を絶ちません。
人を勧誘することは容易ではなく、稼げるどころか借金を抱える危険性があります。
手口の種類としては、海外への投資話や医薬品でないにも関わらず薬効をうたう健康食品の話などさまざまな事例がありますが、そもそも実在する話なのか、その商品は本当に良いものなのか実態が不明なものが多数見受けられます。
また、オンラインカジノに関わることは賭博罪に抵触するおそれがあるなど、違法な取引を勧められることもあります。
こうしたマルチ商法では、自らが被害者になるだけでなく、指示どおりSNSやマッチングアプリで人を勧誘することで、意図せず加害者になることもあります。
おかしいと気づいて解約しようとしても、海外に拠点を置く事業者や相手方との連絡手段がメールだけの場合、連絡を取ることすら困難です。
知人や友人から勧誘されたり、ネット上で「簡単に稼げる」とうたう情報を見聞きしたりしても、 安易に信用して契約しないようにしましょう。
不安なことや気になることがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話番号:072-221-7146(相談専用)
ファクス:072-221-2796
〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階