土地区画整法第76条に基づく許可申請について
更新日:2023年8月25日
土地区画整理事業施行地区内において、施行の障害となるおそれがある次のような行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、堺市長の許可が必要となります。
- 建築物、その他工作物の新築・改築・増築等
- 盛土、切土、土の入替、埋め立て等による土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
申請書類
申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
※大和川左岸(三宝)地区については、窓口にお問い合わせください。
書類名 | 事項 | ||||
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1 | 許可申請書 | 堺市には2部(正・副)、土地区画整理組合等には1部提出 | |||
2 | 委任状 | ||||
3 | 施行者意見書 | 土地区画整理組合が発行する。 | |||
4 | 付近見取図 | 2500分の1 | |||
5 | 位置図 | 土地区画整理事業の設計図を使用する。 | |||
6 | 仮換地証明書 | 証明書及び仮換地指定図(組合が発行) | |||
7 | 使用区域図 | 土地区画整理組合が発行の仮換地図の抜粋 | |||
8 | 土地使用承諾書 | 申請地が借地の場合に添付する。 | |||
9 | 保留地譲受証明書 | 申請地が保留地の場合に添付する。 | |||
10 | 底地番証明図 | 申請地が保留地の場合に添付する。 | |||
11 | 土地登記事項証明書 | 3カ月以内のもの(保留地の場合不要) | |||
12 | 占用許可書 | 申請に係る行為が占用許可を必要とする場合に添付する。 |
建築物 | 工作物 | 土地の形質の変更 | 物件の設置・堆積 | ||
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配置図100分の1 (方位を示すこと) 各階平面図 立面図(2面) 給排水図 |
敷地平面図 構造図 |
敷地平面図 断面図 |
敷地平面図 物件に係る図面 |
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