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土地区画整理法第76条の規定による許可申請書(指定用紙)

更新日:2021年4月1日

局部課名 建築都市局開発調整部建築安全課
申請書等の名称 土地区画整理法第76条の規定による許可申請書(指定用紙)
制度の概要 土地区画整理事業の障害となるおそれがある行為を行おうとする者は第76条に基づく許可を受けなければなりません。
対象者の条件 当該施行地区内において土地区画整理事業の障害となるおそれがある行為を行おうとする者
記入上の注意  
必要書類 様式の添付図書を参照してください。※大和川左岸(三宝)地区については、窓口にお問い合わせください。
手数料 なし
その他 A4サイズ 提出部数 2部(堺市)及び1部(施行者)
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 建築安全課 電話:072-228-7936
受付窓口 建築安全課 指導係
受付日時 午前9時から午後0時及び午後0時45分から午後5時30分まで(土曜・日曜、祝祭日、年末年始を除く)

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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