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調査報告書発行要領

更新日:2014年4月1日

指定確認検査機関へ建築確認申請を依頼される場合の堺市調査報告書の発行について

調査報告書発行要領

1、堺市開発行為等の手続に関する条例(以下「条例」という。)に基づく協議不要予定物件

 <1>調査報告書に事前に用途地域、道路、便所の種類の裏書課を経由する。
 <2>宅地安全課に「堺市開発行為等に係る計画書」(以下「計画書」という。)
 (建築確認申請書でも可)及び調査報告書を提出する。
 (注 市街化調整区域の場合は、事前に宅地安全課での判断が必要となります。)

  • 条例の協議等不要の判定を受けることにより、判定書交付時に調査報告書を宅地安全課より同時に返却いたします。
  • 協議等不要であっても、計画街路、都市計画公園、土地区画整理等の53条許可、風致地区、宅地造成等規制法等の許可が必要な物件は許可済になるまでは調査報告書は発行できませんので、事前に許可を受けておいて下さい。
  • 浄化槽を設置する場合は放流先の事前調査を済ませておいて下さい。

 <3>発行後の調査報告書の訂正は無効となります。発行後に訂正の必要が生じた場合は、再度提出して下さい。(判定書交付後は、建築安全課へ提出して下さい。)
 <4>確認申請に発行された調査報告書を添付し、指定確認検査機関へ審査依頼する。

2、条例・都市計画法協議済物件

 <1>調査報告書に事前に用途地域、道路、便所の種類の裏書課を経由する。
 <2>宅地安全課で調査報告書に開発検査済等の裏書をする。
 <3>建築安全課で受付し、建築安全課から返却します。

3、条例第7条第2項ただし書の市長が特に認める開発行為等で協議不要物件

 <1>計画書を宅地安全課に提出し、条例第7条第2項ただし書適用の判定を受ける。
 <2>調査報告書に事前に用途地域、道路、便所の種類の裏書課を経由する。
 <3>建築確認申請及び調査報告書を宅地安全課にて経由する。(宅地・建築物の確認と道路の裏書)
 <4>建築安全課で受付し、建築安全課から返却します。

調査報告書記載要領

  1. 1面 1、【<1>申請者及び申請概要】を記入する。
  2. 2面「付近見取図」及び「配置図」を記入する。
  3. 第3面 事前に関係課に持ち回り。(裏書、経由欄)

 <1>区域区分(用途地域等:都市計画課 裏書)
 <2>前面道路

  • 国道・府道・市道の場合 : 路政課経由 道路境界写真を第6面に添付
  • 開発許可道路・位置指定道路・43条許可の場合 : 宅地安全課 裏書
  • 施行前道路・非該当道路の場合 : 建築安全課 裏書

 <3>便所の種類

  • 告示区域内 かつ 敷地の前面道路が市道・府道・国道の場合 : 建築安全課 裏書
  • 開発・協議済みの敷地で直接放流の申請の場合 : 宅地安全課 裏書
  • 上記以外の場合 : 下水道管路課 裏書

※排水設備のない建築物や集中浄化槽が設置されている地域、公共下水道の整備を行わない地域(築港新町等)は建築安全課で裏書きします。
※浄化槽を設置する場合 : 事前に「浄化槽排水事前調査」の必要があります。窓口は河川水路課です。「浄化槽排水事前調査」が終わっていなければ、調査報告書の発行が出来ません。下水道管路課の裏書もあわせて必要となります。

調査報告書発行についての注意事項

  1. 調査報告書の提出に先立ち、他法令、条例等の許可、届出等が必要な場合は、手続きを済ませておいて下さい。受付後に許可等が必要な場合、調査報告書の返却は許可後となります。
  2. 調査報告書発行後に計画変更をする場合、再度調査報告書の提出が必要となります。
  3. 調査報告書発行後、指定確認検査機関において確認がおりるまでに計画が中止となった場合は、建築安全課までご連絡下さい。
  4. 「工事監理者選定届」の用紙については、堺市建築基準法施行細則第9条の2に規定する様式第13号を申請書に添付して下さい。
  5. 箱型擁壁の取り扱い物件については当分の間、原則として調査報告書の発行はいたしません。
  6. 位置指定道路や43条許可で道路整備が必要な場合は、調査報告書の発行までに整備して下さい。
  7. 建築確認申請の委任状に、調査報告書の発行手続きの委任内容も記載して下さい。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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