建築物及び建築設備などの定期報告制度
更新日:2022年7月20日
定期報告制度とは
建築基準法では、所有者等には建築物を常時適法に維持する努力義務を規定しています。(建築基準法第8条)特に特定用途で一定の規模以上の建築物(特定建築物といいます)の所有者等は、所定の時期に有資格者に建築物を調査させて、その結果を特定行政庁へ報告(定期調査報告)しなければなりません。また特定建築物の建築設備・防火設備、建築物の昇降機等、遊戯施設等で指定されたものは、所定の時期に有資格者にその設備を検査させ、その結果を別途特定行政庁へ報告(定期検査報告)しなければなりません。(建築基準法第12条)
※ 令和7年4⽉1⽇から「事務所その他これに類する建築物」の対象範囲を拡⼤します。詳しくは 建築基準法に
基づく定期報告の対象範囲拡⼤について をご覧ください。
定期調査報告を必要とする建築物(特定建築物)(3年毎)
堺市建築基準法施行細則第13条により指定された用途・規模の建築物
具体的には 大阪建築防災センターのウェブサイト(外部リンク) をご覧ください。
定期検査報告を必要とする建築設備(毎年、ただし国土交通大臣が定める項目は1年から3年まで)
堺市建築基準法施行細則第14条第1項により指定された建築設備
具体的には
定期調査報告を必要とする建築物(特定建築物)に設置される機械排煙設備、機械換気設備、非常用の照明設備
(学校・体育館、ボーリング場・スケート場・水泳場などスポーツの練習場を除く)
定期検査報告を必要とする防火設備(毎年、ただし国土交通大臣が定める項目は1年から3年まで)
堺市建築基準法施行細則第14条第2項により指定された防火設備
具体的には
定期調査報告を必要とする建築物(特定建築物)に設置される防火扉(常時閉鎖の防火扉等については「特定建築物の調査」で報告)、防火シャッター、耐火クロススクリーン、
ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
定期検査報告を必要とする昇降機等
具体的には
建築物に設置された昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)
定期検査報告を必要とする工作物(毎年、ただし国土交通大臣が定める項目は1年から3年まで)
建築基準法第88条第1項で準用を受ける工作物
具体的には
- 建築物以外に設置された観光用のエレベーター、エスカレーター
- ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設
- メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設
なお定期報告の受付については大阪建築防災センターに委託しております。詳細については大阪建築防災センターのウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。(報告書様式 ダウンロード)
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
このページの作成担当にメールを送る