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建築基準法に基づく定期報告の対象範囲拡大について

更新日:2025年11月7日

事務所等の用途に供する建築物の定期報告の対象範囲を拡大しました。

 令和3年12月に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国は建築基準法施行令を改正し「事務所等の用途に供する建築物」の定期報告の対象として指定できる範囲が拡大されました。これを受けて堺市では令和6年9月28日付で堺市建築基準法施行細則を改正し、この改正は令和7年4月1日に施行されましたので、以降は事務所その他これに類する用途に供する建築物の定期報告の対象となる範囲が拡大します。

定期報告制度とは

 建築基準法では建築物の安全対策や維持管理を目的として、一定規模以上の建築物が適法な状態で維持されているか、劣化による危険性がないかなどについて、建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の所有者や管理者に対して、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査し特定行政庁へ報告することが義務付けられています。
 詳しくは建築物及び建築設備などの定期報告制度を参照願います。

定期報告対象規模の拡大

 「事務所その他これに類する用途に供する建築物」の定期報告の対象範囲を拡大しました。

※「事務所その他これに類する用途」とは…事務所、研究試験施設、郵便局、学習塾、銀行、金融業・不動産業・損害保険代理業等の店舗など。(診療所・クリニック、児童福祉施設、美容室・エステサロン等のサービス業を営む店舗などは含まない。)

対象規模の新旧表

参考となるイメージ図を掲載します。ご質問がありましたらこのページの作成担当までご連絡ください。

≪対象建築物≫

対象建築物

≪対象とならない建築物≫ 赤の囲みが対象外の理由です。

対象外建築物

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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