建築物火災安全改修モデル事業への補助内容
更新日:2024年4月1日
お知らせ
令和6年度より補助制度を創設しました。
令和6年度の申請は、令和6年12月13日までとなっております。
申請前に事前協議が必要です。事前協議は通年受け付けておりますので、いつでもご相談ください。
概要
この事業は、令和3年12月に発生した大阪市北区のビル火災を受け、既存建築物の防火上・避難上の安全性の確保を図るため、既存建築物への火災安全改修工事でモデル的な取組であるものに対して、その費用を補助するものです。
補助対象の建築物
・堺市内に存する建築物で住宅以外のもの
・階数が3以上のもの
・次のいずれかの条件に該当するもの(既存不適格建築物に限る)
(1)直通階段が1つである建築物
(2)直通階段等の竪穴部分が防火・防煙区画化されていない建築物
・建築基準法による是正指導等を受けていない建築物
・国、地方公共団体等が所有する建築物でないこと
補助対象の工事
・次のいずれかの火災安全改修工事
(1)直通階段の増設又は避難上有効なバルコニーの設置
(2)直通階段と一定隔離した室等の退避区画化
(3)直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化
・次のいずれかの要件に該当する火災安全改修に関するモデル的な取り組みであること
(1)建築物の構造等を踏まえ、改修方法に技術的な工夫が必要な火災安全改修
(2)建築物の利用状況等を踏まえ、事業プロセスの工夫が必要な火災安全改修
・改修の結果、火災安全改修ガイドラインに即し、直通階段又は当該改修を行った階が火災に対して避難上安全な構造となること
・所有者は、各テナントに対し火災安全改修ガイドラインを周知すること
・令和7年度末までに工事着手すること
補助対象経費
火災安全改修に関する調査・設計・計画に要する費用及び工事に要する費用
火災安全改修の概要
モデル事業のイメージ
「建築物火災安全改修事業の創設」(国土交通省)を加工して作成
補助金の額
予算の範囲内で、補助対象工事に係る費用の10/10(千円未満切り捨て)
※1,400万円を限度とします。
申請期間(令和6年度)
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)まで
※交付申請の前に事前協議を行っていただく必要があります。そのため、本補助金の利用をお考えの方はお早めに担当課へご相談ください。
申請方法等
本補助金の利用にあたっては、工事の契約の前に、事前協議や補助申請等の手続きを行う必要があります。
手続きの流れについては、下図を参照ください。
手続きの流れ
要綱及び様式集
要綱及び申請に必要な様式は下リンク先をご確認ください。
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
このページの作成担当にメールを送る