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共助の避難場所(地域の自治会館等)の耐震診断・耐震改修などを補助します

更新日:2024年3月21日

熊本地震での教訓を踏まえ、地震等が発生した際に共助の避難場所としての機能を維持することを目的として、一定の要件に該当する地域の自治会館などの耐震診断・設計及び改修に係る経費を補助します。

補助対象となる建築物の要件

自治会が管理若しくは所有する自治会館や集会所等で、下記の要件に該当するもの。
ただし、耐震改修設計、耐震改修等工事の補助の対象となるものは、耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」、「倒壊する可能性がある」、「安全でない」又は「大地震時に建築物の継続使用できない」と判断されたものに限る。

次の1~3すべてに該当する建築物

  1. 自主防災組織の規約や校区の防災マニュアルなどに、当該建築物を共助の避難場所として活用することが明文化され、「開設方法」、「運営体制」、「連絡体制」などの運営方法が明確である。
  2. 共助の避難場所であることが、校区内の会議や回覧板等で周知されている。
  3. 校区の避難訓練の会場とされる等、地域防災の拠点として活用されている。

補助対象建築物であることが確認できる書類

次に掲げる書類をすべて提出してください

  1. 自主防災組織規約や校区防災マニュアルなど(共助の避難場所としての位置付けが記載されたもの)
  2. 共助の避難場所であることについての校区代表者の証明書
  3. 校区内の会議録や回覧板等、住民へ周知した案内書面など
  4. 訓練実施計画書の写し等

補助対象と補助率

  • 補助対象行為:耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事
  • 補助率:3分の2

補助金の上限

補助金の上限額は、補助対象限度額と実際にかかった費用のうち低い額のそれぞれ3分の2です。

補助対象限度額の目安
耐震診断費用:3,670円/平方メートル以内 (1,000平方メートル以内の場合)
耐震改修工事費:51,200円/平方メートル以内

その他

耐震改修設計をした結果、建替えをする方がよいと判断された場合、耐震改修補助金を充当することができますが、建替えする建物は耐震性が高いものが条件となります。

要綱及び申請に必要な様式集

要綱及び申請に必要な様式はこちら

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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