堺市建築物火災安全改修モデル事業評価会議要綱
更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日制定
(設置)
第1条 堺市建築物火災安全改修モデル事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第4条第2項第1号に規定する火災安全改修に関するモデル事業(以下「モデル事業」という。)について、補助金の交付の対象となる計画であるかを評価するため、堺市建築物火災安全改修モデル事業評価会議(以下「評価会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価会議は、補助事業者から提出された火災安全改修計画図及び改修計画書に係る交付要綱第7条への適合性に関する事項について、別表に定める評価事項に基づき評価を行うものとする。
(組織)
第3条 評価会議は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、開発調整部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、建築監理課長、建築安全課長、建築防災推進課長及び予防査察課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、評価会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 評価会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 評価会議は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、モデル事業の評価に関し学識経験を有する者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事業の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 評価会議の庶務は、建築防災推進課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価会議の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
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このページの作成担当
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