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エレベーター防災対策改修への補助内容

更新日:2024年4月1日

お知らせ

令和6年度より補助制度を創設しました。
令和6年度の申請は、令和6年12月13日までとなっております。
申請前に事前協議が必要です。事前協議は通年受け付けておりますので、いつでもご相談ください。

概要

建築基準法施行令においてエレベーターに関する安全基準が改正された平成26年(2014年)3月31日以前に設置されたエレベーターのうち、一定規模以上の共同住宅に設置されているものについて、市民の安全確保を図るため、新基準に適合する改修が促進されるよう、その改修費用に対して補助するものです。

補助の対象となる方

共同住宅(一定規模以上)の管理組合

補助対象となる共同住宅

下記のすべてに該当する堺市内の共同住宅が対象となります。

1.平成26年(2014年)3月31日以前に着工されたもの

2.延べ面積の合計が1,000平方メートル以上のもので、専ら共同住宅の用に供するもの

3.高さ31メートルを超えるもの

4.長期修繕計画又は維持保全計画が作成されており、その中でエレベーターを修繕項目として設定しているもの

5.構造躯体が地震に対して安全な構造のもの

6.建築基準法等の規定に適合しないことによる是正指導等を受けていないもの

7.国、地方公共団体等が所有する建築物でないもの

補助要件

改修後、次の1から5のすべてに適合すること。(下図参照)
なお、エレベーターを全面的にリニューアルし確認申請を要する場合は対象外です(建築基準法の規定により1から5が義務付けられるため。)。

1.P波感知型地震時管制運転装置の設置

地震による閉じ込め事故を防止するため、本震(S波)の前に到達する初期微動(P波)を感知してエレベーターを最寄り階に自動的に停止させる装置を設置すること。

2.主要機器の耐震補強措置

滑車からのロープのはずれ防止、ロープ等の絡まり防止、装置の転倒防止等の措置をすること。

3.戸開走行保護装置の設置

挟まれ事故を防止するために、扉が開いたまま動き出した場合に通常とは別系統のブレーキ等でエレベーターを停止させる装置を設置すること。

4.釣合おもりの脱落防止措置

釣合おもりが地震時におもり枠から脱落することを防止する対策をとること。

5.主要な支持部分の耐震化

レールや支持梁などエレベーターの重量を支える部分が地震に対しても安全な強度とすること。

防災対策改修の例

「エレベーターの防災対策・補助金」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001480643.pdf)を加工して作成

補助対象工事

補助要件に記載のある1から5に係る防災対策改修工事(既に防災対策改修を完了しているものを除く。)

補助金の額

予算の範囲内で、補助対象工事に係る費用に23.0パーセントを乗じた額(千円未満切り捨て)
※1台あたり218万5千円を限度とします。

申請期間(令和6年度)

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)まで
※交付申請の前に事前協議を行っていただく必要があります。そのため、本補助金の利用をお考えの方はお早めに担当課へご相談ください。

申請方法等

本補助金の利用にあたっては、工事の契約の前に、事前協議や補助申請等の手続きを行う必要があります。
手続きの流れについては、下図を参照ください。

手続きの流れ

要綱及び様式集

要綱及び申請に必要な様式は下リンク先をご確認ください。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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