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粉じんに関する規制について

更新日:2022年4月1日

 粉じんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいいます。

大気汚染防止法に基づく規制

 法の特定粉じんとは、石綿のことをいいます。一般粉じんとは、特定粉じん以外の粉じんをいいます。

 工場・事業場等において一般粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、工事着手前までに届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

 一般粉じん発生施設を設置している事業者は、規制基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。規制基準は、施設の種類などによって定められています。

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

 工場・事業場等において粉じんに係る届出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、工事着手前までに届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

 届出施設を設置している事業者は、規制基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。規制基準は、施設の種類などによって定められています。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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