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拡声機使用の制限について

更新日:2018年1月23日

商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合には、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例という。)により、使用方法や音量が規制されています。

商業宣伝放送やBGM

使用禁止場所

次のような場所での拡声機の使用は禁止されています。(府条例第96条第1項、同条第3項、府条例施行規則第64条、第67条)

  • 収容施設を有する病院・診療所、学校、図書館、保育所及び特別養護老人ホームの敷地の周囲30メートルの区域
  • 幅員が4メートル未満の道路
  • 地上10メートル以上の箇所

使用禁止場所以外のところで拡声機を使う場合にも、次のような規制があります。

使用禁止時間

午後8時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日にあっては、午前10時)までの間は、拡声機の使用が禁止されています。(府条例施行規則第67条)

使用方法

同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上、休止しなければなりません。(府条例施行規則第67条)

音量の基準

拡声機から発する音の大きさが、その拡声機の直下の地点から10メートル離れた場所において、次の表に掲げる値を超えないようにしてください。(府条例施行規則第67条)

地域区分 基準値
第1・2種低層住居専用地域 55デシベル
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 60デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 70デシベル

工業地域、工業専用地域の一部

75デシベル

罰則など

警告及び命令

府条例や同施行規則の規定に違反して拡声機が使用されることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには拡声機の使用者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(府条例第99条)

罰則

上記の命令に従わない場合には3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(府条例第114条第10号)

航空機からの商業宣伝放送

航空機宣伝放送に対する規制

航空機による宣伝放送を行う場合には、次のことを守ってください。(府条例第96条第2項、府条例施行規則第65条)

  • 午後5時から翌日の午前9時(日曜日や祝日は午前10時)までの間は拡声機を使用しない。
  • 同じ地域の上空を飛行機で3回以上旋回させながら拡声機を使用しない。
  • 病院、学校、図書館にスピーカーを向けて拡声機を使用しない。
  • 電力増幅器からスピーカーに加えられる最大入力が30ワットを超える拡声機を使用しない。

罰則など

警告及び命令

府条例や同施行規則の規定に違反して拡声機が使用されることによって周辺の生活環境が損なわれているときには、拡声機の使用者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(府条例第99条)

罰則

上記の命令に従わない場合には3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(府条例第114条第10号)

商業宣伝以外の拡声機の使用について

商業宣伝以外の目的で拡声機を使用する場合にも、次の特例を除き、周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければなりません。(府条例第96条第4項)

拡声機の使用の特例

  • 災害時における広報宣伝その他公共のために使用する場合
  • 公職選挙法に基づく選挙運動のために使用する場合
  • 一時的に拡声器を使用する場合であって周辺の生活環境を著しく損なうおそれがないとき

拡声機を使用するときは、こんなことに注意しましょう

  • 音が大き過ぎませんか?
  • よい音質ですか?
  • 放送内容は簡潔で、話し方にも気をつけていますか?
  • 放送をしつこく繰り返していませんか?
  • 放送時間は長すぎませんか?
  • 放送する時間帯に気をつけていますか?
  • 放送する場所に気をつけていますか?
  • スピーカの設置に気配りしていますか?
  • マイクロホン、アンプ、スピーカなどは上手に選んでいますか?

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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