深夜における営業について
更新日:2024年6月4日
深夜における音響機器の使用の制限
飲食店・カラオケボックス等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。(大阪府生活環境の保全等に関する条例第97条)
地域 | 堺市全域 |
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業種 | カラオケ装置等の音響機器を設置して営む営業 |
音響機器 | カラオケ装置 |
使用禁止時間 | 午後11時から翌日の午前6時まで |
ただし、
- 音響機器から発生する音が防音措置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
- 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地している場合
- 飲食店等の周囲50m以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等、特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
などは、規制の適用は受けません。
深夜における営業等の制限
次のような営業等は深夜における営業(作業)時間が制限されます。(大阪府生活環境の保全等に関する条例第98条)
規制対象営業等 |
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営業禁止時間 | 午後11時から翌日の午前6時まで |
規制地域 | 第1・2種低層住居専用地域 |
(※)第1・2種中高層住居専用地域及び第1・2種住居地域において営む営業または作業で、その場所の主たる出入口が、国道または主要地方道などで大阪府知事が告示で指定する道路(指定道路)に面する場合は除きます。
罰則など
警告及び命令
午後11時以降にカラオケ装置などの音響機器が使用され、または、午後11時以降に遊泳場営業やテニス場営業など(飲食店営業・カラオケ営業は午前0時以降)が営まれることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには、警告または命令を受けることがあります。(大阪府生活環境の保全等に関する条例第99条)
罰則
命令に従わない場合は、3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(大阪府生活環境の保全等に関する条例第114条)
関係法令
深夜営業の規制の関係法令として「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」(以下、風営法という)があります。(お問い合わせは最寄の警察署まで)
風俗営業の営業時間の制限
風俗営業については、深夜(午前0時から午前6時まで)の営業を禁止しています。 (風営法第13条第1項)
風俗営業及び深夜における飲食店営業の騒音・振動の規制
これらの営業については、条例で定める数値以上の騒音・振動を生じないようにすることとしています。 (風営法第15条、風営法施行条例第7条)
酒類提供飲食店営業の禁止地域
飲食店営業のうち、主として酒類を提供する営業店については、第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域では深夜の営業を禁止しており、また、第1・2種住居地域及び準住居地域においては、公安委員会が認めた地域以外は深夜の営業を禁止しています。 (風営法第13条第2項、風営法施行条例第17条)
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